定年後に再就職すると、「失業給付を受け取る前だから、再就職手当はもらえないのでは」と考える人がいます。
反対に、「すぐ就職すれば必ず再就職手当が出る」と思ってしまうのも危険です。再就職手当は、基本手当の受給資格を決めた後、一定の支給残日数を残して安定した仕事に就いた人が対象となる就職促進給付です。
就職日が決まったら、受給資格決定前に採用が決まっていた仕事ではないか、基本手当の残日数が何日あるか、1年を超えて雇用される見込みがあるかを確認します。
再就職手当の主な条件
厚生労働省の案内では、再就職手当を受けるには、次のような条件をすべて満たす必要があります。個別の判定は、住所地を管轄するハローワークで行われます。
- 受給資格決定を受けた後に就職すること
- 受給資格決定前から採用が内定していた勤務先ではないこと
- 待期期間を終えていること
- 就職日の前日までに認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること
- 原則として雇用保険の被保険者になる働き方であること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当などを受けていないこと
- 離職前の事業主や、その事業主と資本・人事・取引面で密接な関係にある事業主への就職ではないこと
給付制限を受けている場合、制限期間の最初の1か月は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職することが要件になる場合があります。自己判断で就職を決める前に、紹介要件がかかるか確認してください。
残日数で支給率が変わる
再就職手当の額は、次の式で計算します。
再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
支給率は、就職日の前日時点で次のように分かれます。
| 基本手当の支給残日数 | 支給率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満 | 60% |
たとえば、所定給付日数が90日、基本手当日額が5,000円、就職日の前日の残日数が70日なら、残日数は3分の2以上です。
- 5,000円×70日×70%=24万5,000円
この金額は説明用の計算例です。実際は、受給資格者証に記載された基本手当日額と残日数で計算します。基本手当日額には年齢などによる上限があり、毎年見直されることがあります。
「定年退職」なら給付制限はどうなる?
定年、契約期間満了、自己都合など、離職理由によって基本手当の受給開始時期や所定給付日数が変わります。定年退職だから一律に同じ扱いになるとは限りません。
離職票の離職理由に納得できない場合は、会社の説明だけで終わらせず、離職票を持ってハローワークで相談します。離職理由の判定が変われば、給付制限や受給できる日数の見込みも変わることがあります。
また、受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。定年後にしばらく休養したい場合など、すぐに求職活動を始めない事情がある人は、受給期間の延長制度に該当するか、就職を決める前に確認します。
65歳以上で離職した場合は別の給付
離職時点で65歳以上の人は、原則として65歳未満の人の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の対象になります。高年齢求職者給付金は、被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分に相当する一時金です。
そのため、65歳以上で離職した人が再就職した場合に、基本手当の残日数を使って通常の再就職手当を計算することはできません。65歳直前の離職か、65歳到達後の離職かで制度が分かれるため、離職日と受給資格決定日を確認してください。
就職前にハローワークへ確認する項目
再就職手当の条件を確認するときは、次の順に聞くと整理しやすくなります。
- 自分は基本手当の受給資格決定を受けているか
- 所定給付日数と、就職日の前日の支給残日数は何日か
- 就職先は1年を超えて雇用される見込みと判断されるか
- 給付制限中の紹介要件がかかるか
- 申請書に会社の証明が必要か、提出期限はいつか
受給資格者証、離職票、採用証明や雇用条件が分かる書類、本人名義の口座情報などを準備して相談します。必要書類は手続きの状況によって変わるため、提出前に管轄ハローワークへ確認します。
申請期限と注意点
再就職手当の支給申請書は、原則として就職日の翌日から1か月以内に提出します。会社の証明に時間がかかることもあるため、就職が決まった時点で申請書を受け取り、必要な記入欄を確認します。
基本手当の手続きを終える前に就職すると、再就職手当の対象にならないことがあります。また、受給資格決定前から採用が決まっていた場合も対象外です。「定年後すぐ」という時期より、受給資格決定と就職日の前後関係が重要です。


