寡婦年金と死亡一時金はどちらを選ぶ?60歳からの条件と請求期限

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国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた夫が亡くなった場合、遺された妻が「寡婦年金」または「死亡一時金」の対象になることがあります。

どちらも自動的に支給されるものではありません。夫の国民年金の納付・免除期間、婚姻期間、妻の年齢、夫が老齢基礎年金を受けていたか、遺族基礎年金の対象者がいるかを確認します。

両方の条件を満たす場合でも、寡婦年金と死亡一時金を同時に受け取ることはできず、どちらか一方を選びます。まず年金事務所や市区町村で両方を試算してもらい、請求期限のある死亡一時金を放置しないことが大切です。

寡婦年金の主な条件

寡婦年金は、次の条件を満たす妻が、60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。

  • 亡くなった夫に、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間が合計10年以上ある
  • 夫と妻が10年以上継続して婚姻関係にあった。事実上の婚姻関係も含む
  • 夫が亡くなった当時、夫によって生計を維持されていた
  • 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがない
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っていない

「10年以上」は、すべてが保険料納付済みでなければならないという意味ではありません。免除期間が含まれる場合がありますが、保険料の一部免除期間の扱いや年金記録は個別に確認が必要です。

寡婦年金はいくらか

寡婦年金の額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金のうち、第1号被保険者期間に対応する部分の4分の3です。夫の厚生年金期間などが、そのまま計算の基礎になるわけではありません。

支給されるのは妻が60歳から65歳になるまでの期間です。妻がすでに老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合など、支給されないことがあります。

年金額は夫の納付記録、免除期間、付加保険料、妻の年金受給状況で変わります。ねんきん定期便の見込額を単純に4分の3にすればよいとは限らないため、年金事務所で確認します。

死亡一時金の主な条件

死亡一時金は、夫が亡くなったときに、同じ生計の遺族へ一度だけ支給される給付です。主な条件は次のとおりです。

  • 亡くなった夫の第1号被保険者としての保険料納付月数が36月以上ある
  • 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった
  • 夫と生計を同じくしていた遺族である
  • 遺族基礎年金を受けられる遺族がいない

遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。妻が対象になる場合でも、先順位の遺族がいると妻が請求できないことがあります。

死亡一時金の金額と期限

死亡一時金は、保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円です。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

保険料納付月数 死亡一時金
36月以上180月未満 12万円
180月以上240月未満 14万5,000円
240月以上300月未満 17万円
300月以上360月未満 22万円
360月以上420月未満 27万円
420月以上 32万円

死亡一時金を請求できる権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。寡婦年金を選ぶか迷っていても、2年を過ぎると死亡一時金を請求できなくなるため、早めに年金事務所または市区町村へ相談します。

どちらを選ぶかの考え方

寡婦年金は、条件を満たせば60歳から65歳まで継続して受け取る年金です。死亡一時金は、12万円から32万円を一度に受け取る給付です。

判断するときは、次の点を比べます。

  1. 妻が60歳未満か、60歳から65歳までの何年間対象になるか
  2. 寡婦年金の年額・月額はいくらになるか
  3. 死亡一時金の納付月数区分はいくつか
  4. 妻自身の老齢基礎年金を繰り上げているか
  5. 遺族基礎年金や遺族厚生年金の対象になる家族がいるか
  6. 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていたか

たとえば、寡婦年金の支給期間が長い人は、総額で寡婦年金が上回る可能性があります。一方、寡婦年金の対象期間が短い人や、直ちにまとまった資金が必要な人は、死亡一時金を選ぶ意味が生じることがあります。ただし、実際の金額と受給期間を計算せずに決めることはできません。

また、遺族厚生年金など別の遺族給付がある場合は、併給や選択の調整が生じることがあります。寡婦年金と死亡一時金だけを比べて結論を出さず、夫の年金記録と家族全員の給付を一緒に確認します。

請求先と必要書類

寡婦年金と死亡一時金の請求先は、住所地の市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターです。死亡一時金は請求期限が短いため、死亡届を出した後、年金の記録確認も早めに行います。

必要になりやすい書類は次のとおりです。

  • 年金請求書または死亡一時金請求書
  • 夫と請求者の戸籍謄本など、続柄と死亡を確認できる書類
  • 住民票や世帯の状況を確認できる書類
  • 請求者名義の振込先口座が分かるもの
  • 夫と生計を同じくしていたことを確認する書類
  • 夫と請求者の基礎年金番号が分かるもの
  • 代理人が手続きする場合の委任状

マイナンバーの記入で一部の添付書類を省略できる場合があります。必要書類は家族関係や住所の状況で変わるため、持参前に請求先へ確認してください。

まず2つの制度を同時に確認する

寡婦年金は「60歳から65歳までの年金」、死亡一時金は「死亡日の翌日から2年以内に請求する一時金」です。条件が重なるときは、年金事務所で両方の受給見込み額と支給期間を確認し、選択届を含めた手続きを進めます。

夫が厚生年金に加入していた期間が長い、18歳未満の子がいる、妻自身が年金を受給しているなどの場合は、遺族厚生年金や遺族基礎年金が関係することがあります。家族の年齢と年金記録をまとめて相談するのが安全です。

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