障害(補償)等給付は、仕事中や通勤中のけが・病気が治癒(症状固定)した後も、一定の障害が残った場合に支給されます。障害等級によって、年金か一時金かが決まります。
1~7級は年金、8~14級は一時金
- 障害等級1~7級:給付基礎日額の313日分から131日分を毎年支給
- 障害等級8~14級:給付基礎日額の503日分から56日分を一時金で支給
これとは別に、障害特別支給金や算定基礎日額に応じた特別年金・特別一時金が支給される場合があります。
対象になる人
労災と認められた傷病が症状固定し、厚生労働省の障害等級表に該当する障害が残った人です。「症状固定」は完治だけを意味せず、治療を続けても大きな改善が見込めない状態を含みます。
対象外・注意点
- 症状が残っていても障害等級に該当しない場合
- 業務・通勤との因果関係が認められない場合
- 症状固定前は、原則として療養・休業給付の段階です
障害年金とは審査基準も請求先も異なります。公的年金の障害年金に該当する場合は併給調整が行われることがあります。
請求の流れ
- 主治医に症状固定日と残存障害を確認
- 障害(補償)等給付支給請求書と診断書を準備
- 管轄の労働基準監督署へ提出
- 必要に応じて面談・検査を受ける
障害の部位や程度により必要な診断書様式が違います。提出前に労働基準監督署で確認してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。


