埋葬料・葬祭費|健康保険から5万円、国保は自治体で異なる申請先

住まい・生活

家族が亡くなったとき、加入していた医療保険から埋葬料・埋葬費・葬祭費を受け取れる場合があります。協会けんぽでは原則5万円ですが、国民健康保険の葬祭費は自治体によって金額が異なります。

会社の健康保険の場合

  • 被保険者が死亡し、生計を維持されていた人が申請:埋葬料5万円
  • その申請者がいない場合、実際に埋葬した人が申請:実費を上限5万円まで
  • 被扶養者が死亡し、被保険者が申請:家族埋葬料5万円

「生計を維持されていた人」は、必ずしも同居の親族に限られません。生活費の一部を維持されていた事実を確認できれば対象になる場合があります。

国民健康保険・後期高齢者医療の場合

亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた場合は、葬祭を行った人に「葬祭費」が支給されます。金額、必要書類、期限は市区町村または広域連合ごとに異なるため、死亡時の加入先へ確認してください。

対象外・注意点

  • 業務上・通勤途中の死亡は労災保険が優先される場合があります
  • 退職後の死亡でも、資格喪失後3か月以内など一定条件で以前の健康保険から支給される場合があります
  • 同じ死亡について複数の医療保険から重複して受け取ることはできません

申請の流れ

  1. 死亡時に加入していた医療保険を確認
  2. 申請書、死亡の事実を示す書類を準備
  3. 埋葬費の場合は領収書など実費を示す書類を添付
  4. 協会けんぽ支部、健康保険組合、市区町村などへ提出

公式情報

協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」で金額と申請書を確認できます。

※制度内容は2026年8月1日時点。国保・後期高齢者医療は自治体の最新案内が優先されます。


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