家族が亡くなったときは、亡くなった方が加入していた医療保険から、埋葬料・埋葬費・葬祭費を受け取れる場合があります。協会けんぽは原則5万円。国民健康保険と後期高齢者医療は、自治体や広域連合によって金額・必要書類が異なります。
先に確認したいのは、亡くなった時点の加入先、申請する人、2年の期限です。葬儀社への支払いとは別に申請が必要な制度なので、加入先から自動で振り込まれるとは限りません。
最初に確認|誰が、どの給付を申請する?
| 亡くなった方 | 主な給付 | 申請する人 | 支給額・申請先 |
|---|---|---|---|
| 会社の健康保険の被保険者 | 埋葬料 | 亡くなった方に生計を維持され、埋葬を行う人 | 協会けんぽは5万円。加入していた協会けんぽ支部または健康保険組合へ |
| 会社の健康保険の被保険者 | 埋葬費 | 埋葬料を申請できる人がいない場合に、実際に埋葬を行った人 | 実費を上限5万円まで。加入していた保険者へ |
| 会社の健康保険の被扶養者 | 家族埋葬料 | 被保険者 | 協会けんぽは5万円。加入している保険者へ |
| 国民健康保険の加入者 | 葬祭費 | 葬祭を行った人 | 金額は自治体ごとに異なる。亡くなった方の市区町村へ |
| 後期高齢者医療の加入者 | 葬祭費 | 葬祭を行った人 | 金額・書類は地域で異なる。亡くなった方の市区町村窓口へ |
健康保険組合には、法定給付に独自の付加給付を上乗せしている場合があります。会社員だった方は、勤務先の担当部署または健康保険組合にも確認してください。
埋葬料・埋葬費・葬祭費の違い
埋葬料|生計を維持されていた人へ5万円
協会けんぽの被保険者が亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持され、埋葬を行う人へ5万円が支給されます。
ここでいう「生計を維持されていた人」は、同居の親族だけではありません。協会けんぽは、生活費の一部でも維持されていればよく、民法上の親族・遺族であることや、同一世帯であることは問わないと案内しています。別居していた場合は、仕送りなどを確認できる資料が必要になることがあります。
埋葬費|実際に払った費用を上限5万円まで
埋葬料を申請できる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人が「埋葬費」を申請できます。協会けんぽでは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶への謝礼など、埋葬に直接かかった実費が対象です。
支給額は実費の範囲内で、上限5万円です。5万円が一律に支払われる埋葬料とは違うため、支払った人の氏名と金額が分かる領収書、費用の内訳を残してください。
家族埋葬料|被扶養者が亡くなった場合
協会けんぽの被扶養者が亡くなったときは、被保険者へ家族埋葬料5万円が支給されます。ただし、被保険者本人が資格を喪失した後に、以前の被扶養者が亡くなった場合は支給されません。
葬祭費|国保・後期高齢者医療は地域で異なる
国民健康保険または後期高齢者医療の加入者が亡くなったときは、一般に葬祭を行った人へ「葬祭費」が支給されます。申請窓口は、亡くなった方が住んでいた市区町村です。
支給額、申請書、領収書の扱い、申請方法は自治体や広域連合によって異なります。「現在住んでいる市区町村」ではなく、亡くなった方の保険の加入先を確認してください。
申請期限は原則2年|起算日が違う
| 給付 | 2年を数え始める日 |
|---|---|
| 埋葬料・家族埋葬料 | 死亡日の翌日 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
| 国保・後期高齢者医療の葬祭費 | 自治体の案内を確認。葬祭を行った日の翌日から2年とする自治体があります |
死亡届を出しただけでは、埋葬料・葬祭費を申請したことにはなりません。葬儀後は手続きが重なるため、領収書と必要書類を一つにまとめ、期限をカレンダーへ記録しておくと安心です。
埋葬料(費)の時効は2年で、起算日は制度によって異なります。協会けんぽは、埋葬料は死亡日の翌日から、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年と案内しています。被保険者に生計維持されていた家族がいれば埋葬料、いない場合に実際に埋葬を行った人が埋葬費を請求するため、領収書の宛名と埋葬日を残して健康保険者へ申請してください。協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」
協会けんぽの申請に必要なもの
申請者と亡くなった方の関係によって、添付書類が変わります。主な確認書類は次のとおりです。
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 事業主による死亡の証明、または死亡診断書・火葬許可証・戸籍など死亡を確認できる書類
- 別居していた人が埋葬料を申請する場合は、仕送りの記録や公共料金の領収書など生計維持関係が分かるもの
- 埋葬費を申請する場合は、支払った人の氏名と金額が記載された領収書、費用の明細書
- 申請者名義の振込先など、申請書で求められる情報
事業主の証明を受けられない場合や、マイナンバーを記載する場合、代理人が申請する場合は追加書類が必要です。申請前に協会けんぽ「健康保険埋葬料(費)支給申請書」の最新案内を確認してください。
申請先と手続きの順番
- 亡くなった時点の医療保険を確認する
資格情報のお知らせ、マイナポータル、勤務先、市区町村などで加入先を確認します。 - 申請できる人を確認する
会社の健康保険は生計維持関係、国保・後期高齢者医療は葬祭を行った人がポイントです。 - 領収書と死亡確認書類をそろえる
必要書類は加入先と申請者の立場で変わります。 - 加入先へ申請する
協会けんぽは電子申請または郵送、健康保険組合は各組合、国保・後期高齢者医療は市区町村窓口で確認します。 - 受付記録を残す
提出日、提出先、控え、問い合わせ先を記録します。
協会けんぽは、電子申請と紙の郵送申請を案内しています。電子申請では、スマートフォンやパソコンから処理状況を確認できます。
退職後に亡くなった場合
会社の健康保険の資格を失った後でも、次のいずれかに当てはまる場合は、以前の保険者から埋葬料または埋葬費が支給されることがあります。
- 資格喪失後3か月以内に亡くなった
- 資格喪失後も傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった
- その継続給付が終わってから3か月以内に亡くなった
ただし、資格喪失後に加入した別の健康保険から同じ死亡について埋葬料等を受ける場合は、重複して受給できません。国保へ加入して間もない場合も、以前の健康保険と現在の国保の両方へ確認してください。
仕事・通勤が原因の死亡は労災を確認
業務上または通勤途中の事故や負傷が原因で亡くなった場合は、健康保険より労災保険の葬祭料等が優先されることがあります。会社、労働基準監督署、加入していた健康保険へ、死亡原因と申請状況を伝えて確認してください。
申請前のチェックリスト
- 亡くなった時点の医療保険を確認した
- 「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」「葬祭費」のどれに当たるか確認した
- 誰の名義で申請するか決めた
- 領収書の宛名と、実際に費用を払った人が一致しているか確認した
- 死亡・火葬・埋葬を確認できる書類を用意した
- 2年の期限と起算日を確認した
- 以前の健康保険や労災から同種の給付を受けないか確認した
公式情報
協会けんぽの埋葬料は、亡くなった被保険者に生計を維持されていた埋葬を行う人へ一律5万円、該当者がいない場合の埋葬費は実際の埋葬費用を5万円の範囲で支給する制度です。申請できる人が埋葬料と埋葬費で異なり、健康保険給付の請求権は原則として2年で時効になります。資格喪失や扶養解除の処理状況も確認し、申請書と死亡・埋葬を確認できる書類をそろえて加入していた健康保険へ申請してください。協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」
※制度内容は2026年8月11日に確認しました。国民健康保険・後期高齢者医療の支給額、必要書類、申請方法は自治体・広域連合の最新案内が優先されます。


