特定福祉用具購入費は、要介護・要支援認定を受けた人が、入浴や排泄に使う福祉用具などを購入したときに介護保険から支給される制度です。支給限度の基準は同一年度で10万円ですが、どこで買っても対象になるわけではありません。
いくら支給される?
4月から翌年3月までの購入費10万円が支給限度基準額です。利用者負担が1割なら最大9万円、2割なら最大8万円、3割なら最大7万円が保険給付です。原則は一度全額を払い、自治体へ申請して払い戻しを受ける「償還払い」です。
主な対象品
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、貸与と購入の選択制になりました。
対象外・注意点
- 都道府県等の指定を受けていない販売事業者から購入した
- 介護保険の対象品目でない一般用品
- 同じ用途・機能の用具を合理的な理由なく再購入した
- 年度上限10万円を超えた部分
ネット通販で安く購入しても、指定販売事業者でなければ給付対象外になる可能性があります。購入前にケアマネジャーや自治体へ確認してください。
申請の流れ
- ケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ相談
- 指定を受けた販売事業者から購入
- 領収書、商品の概要が分かる書類、申請書などを準備
- 市区町村の介護保険窓口へ申請
自治体によっては、最初から自己負担分だけを支払う受領委任払いを利用できます。
公式情報
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販売」で仕組みを確認できます。
※制度内容は2026年8月1日時点。対象品・支払方法は市区町村へ確認してください。


