未支給年金は、年金を受けていた人が亡くなった時点で、まだ本人へ支払われていない年金です。年金は後払いのため、死亡後に請求できる分が残ることがあります。遺族年金とは別の手続きです。
誰が受け取れる?
亡くなった人と死亡当時に生計を同じくしていた親族が、次の順位で請求できます。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等内の親族
先順位の人がいる場合、後順位の人は受け取れません。同居していなくても、仕送りや定期的な連絡などから生計同一が認められる場合があります。
何月分まで請求できる?
亡くなった月分までの年金が対象です。口座に振り込まれていても、死亡後に返納が必要な過払い分と未支給分を精算する場合があります。ATMから故人の口座のお金を動かす前に年金事務所へ確認してください。
請求期限
未支給年金を受ける権利は、原則5年で時効になります。死亡届の提出だけでは請求が完了しないため、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。
必要書類と提出先
請求書、戸籍関係書類、住民票、受取口座の確認書類などが基本です。別居していた場合は生計同一関係を示す書類を求められることがあります。提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。
一緒に確認する給付
対象になる遺族は遺族年金や埋葬料・葬祭費も別途確認しましょう。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。


