年金が振り込まれていないとき|支給日・未入金・振込先を確認する順番

年金・社会保険

年金の支給日なのに、口座へ入金されていない。年金振込通知書を見ても、いつの分なのか分からない。そんなときは、いきなり「年金が止まった」と決めつけず、確認する順番を分けてください。

状態:受給中・未入金

このページは、すでに年金を受給中、または受給開始の手続きを終えた人が、予定された入金を確認するときに使います。

今の状態から確認する

支給日・対象月が分からない
支給日と対象月を確認する

口座を変更したばかり
新しい口座と旧口座を確認する

通知書の金額や前回支払額が違う
年金振込通知書を確認する

確認しても入金が分からない
必要なものを用意して日本年金機構へ相談する

公式出典
日本年金機構|年金はいつ支払われますか
記事内の公式情報一覧を見る

次に取る行動:支給日と対象月 → 受取口座 → 振込通知書の順に確認し、解決しなければ公式窓口へ相談してください。

先に確認したいのは、次の3点です。

  1. 今日は本当に年金の支給日か
  2. 支給されるのは、どの月分の年金か
  3. 受取口座や口座変更の手続きに問題がないか

年金は、原則として偶数月の15日に、前月までの2カ月分が支払われます。15日が土日や祝日の場合は、その直前の平日です。支給日と対象月を確認しても入金が見当たらない場合は、通知書、口座、年金事務所などの相談先を順番に確認します。

この記事の対象・対象外

この記事は、すでに年金を受給している人や、受給開始の手続きを終えている人が、予定された年金の入金を確認するための記事です。

次のケースは、確認する手続きが異なります。

まず「支給日」と「対象月」を確認する

日本年金機構によると、年金は原則として年6回、偶数月の15日に支払われます。各支払月には、原則としてその前月までの2カ月分が支払われます。

支払月 原則として支払われる月分
2月 前年12月・1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分
12月 10月・11月分

15日が土日や祝日に当たる場合は、その直前の平日に支払われます。カレンダー上の15日だけを見て、支給日を過ぎたかどうかを判断しないようにします。

また、年金の振込先を金融機関の口座に指定している場合は、指定口座へ各支払日に振り込まれます。ゆうちょ銀行の窓口受け取りを指定している場合は、年金送金通知書に記載された窓口で受け取る仕組みです。

支給日になったら、口座で確認する

支給日と対象月が合っていることを確認したら、次の項目を口座側で確認します。

  • 通帳記帳やインターネットバンキングの入出金明細を更新したか
  • 年金の受取口座に指定している金融機関・支店を見ているか
  • 口座番号や口座名義の変更後に、旧口座も確認しているか
  • 年金以外の入金と取り違えていないか

口座の入金表示のタイミングや確認方法は金融機関によって異なるため、口座側の表示については金融機関にも確認します。日本年金機構へ問い合わせる前に、支給日、対象月、見ている口座を整理しておくと、相談内容を伝えやすくなります。

年金振込通知書が届いていなくても、支払いがないとは限らない

年金振込通知書は、原則として毎年6月に送付されます。通知書に記載された振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月には新しい通知書が送付されないことがあります。

つまり、支払月に通知書が届かなかったことだけを理由に、年金が支払われていないと判断することはできません。まず支給日と口座の入出金を確認します。

一方、年金振込額や受取金融機関に変更がある場合は、その都度、振込額などを知らせる通知書が送付される場合があります。通知書がある場合は、次の項目を確認してください。

通知書で見る項目

  • 年金支払額:1回に支払われる控除前の年金額
  • 控除額:介護保険料、医療保険料、税などが記載される項目
  • 控除後振込額:控除後に振り込まれる金額
  • 振込先:年金が振り込まれる金融機関や支店
  • 前回支払額:前回の定期支払月に支払われた金額

通知書の見方については、次の記事で項目ごとに整理しています。

「前回支払額」が0円のとき

年金振込通知書の「前回支払額」が0円になっている場合、前回の定期支払月に年金の全額が支給停止されていたなどの可能性があります。表示だけで理由を確定せず、通知書の他の項目と、年金額改定通知書などを確認してください。

口座変更の直後なら、旧口座も確認する

年金の受取機関変更届を提出した直後は、変更手続きが次の支払日に間に合っていないことがあります。

日本年金機構は、受取機関変更届を提出してからおおよそ1カ月以内に支払日が来た場合、変更前の口座へ振り込まれていることがあると案内しています。変更前の口座を解約している場合は、金融機関から日本年金機構へ連絡が入り、新しい口座へ再振り込みの手続きが行われることがあります。

口座変更をした人は、次の順番で確認します。

  1. 新しい口座の金融機関名・支店名・口座番号を確認する
  2. 変更前の口座にも入金がないか確認する
  3. 変更届を提出した日と、次の支給日までの期間を確認する
  4. 新しい口座への初回入金を確認するまで、可能なら旧口座を解約せずにおく
  5. どちらの口座にも入金がない場合は、日本年金機構へ相談する

受取機関の変更には時間がかかるため、日本年金機構は次の支払日の1カ月以上前までに手続きをするよう案内しています。公金受取口座を変更しただけでは、年金の受取口座が自動的に変更されない場合もあります。年金の受取口座を変えるには、年金受給権者受取機関変更届の手続きが必要です。

働きながら受け取っている人は、支給停止も確認する

厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている場合、給与と年金の合計によって、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。

「振り込まれていない」と思ったときは、年金振込通知書や年金額改定通知書に、支給停止額などの変更が記載されていないか確認します。2026年度の在職老齢年金については、次の記事で基準額と確認方法を整理しています。

支給停止の有無は、働いているかどうかだけで決まるとは限りません。通知書に記載された内容を確認し、個別の計算は年金事務所やねんきんダイヤルへ相談してください。

氏名や口座名義を変えた後は、登録内容を確認する

結婚・離婚などで氏名が変わった場合や、金融機関側で口座名義を変更した場合は、年金側の登録と口座名義が合っているかを確認します。

口座を変更する手続きでは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義などを確認できる資料が必要になる場合があります。氏名変更や口座名義の変更が関係しているときは、金融機関だけでなく、年金事務所にも必要な届出を確認してください。

年金を受けていた家族が亡くなった場合は、別の手続きになる

年金を受けている方が亡くなったとき、まだ振り込まれていない年金や、亡くなった月分までの年金については、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できる場合があります。

この場合、本人の口座に入金されていないことだけを確認して終わりにせず、死亡の手続きと未支給年金の請求を確認します。請求できる遺族、必要書類、提出先は状況によって異なるため、日本年金機構の案内を確認してください。

どこに相談すればよい?

次の確認をしても入金が分からない場合は、日本年金機構へ相談します。

  • 支給日と対象月は合っている
  • 新旧両方の受取口座を確認した
  • 通知書の振込先・支払額・前回支払額を確認した
  • 口座名義や氏名変更の時期を確認した
  • 年金額改定通知書などに支給停止や変更の記載がない

一般的な年金の受け取りに関する相談は、ねんきんダイヤルで受け付けています。

  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165
  • ナビダイヤルを利用できない場合:03-6700-1165
  • 受付時間:月曜日は8時30分から19時、火曜日から金曜日は8時30分から17時15分、第2土曜日は9時30分から16時

相談するときは、次のものを手元に用意します。

  • 基礎年金番号または通知書に記載された照会番号
  • 年金振込通知書、年金額改定通知書などの通知書
  • 支給日、対象月、支給額のメモ
  • 受取口座の金融機関名・支店名・口座名義
  • 口座変更届を提出した日と、旧口座・新口座の状況

電話や窓口で相談するときは、基礎年金番号などの個人情報を、公式サイトに掲載された連絡先以外へ伝えないようにしてください。年金事務所や街角の年金相談センターでの相談を希望する場合は、予約方法も確認します。

まとめ|支給日、対象月、口座の順に確認する

年金が振り込まれていないときは、次の順番で確認します。

  1. 偶数月の支給日と、休日による前倒しを確認する
  2. 何月分の年金が支払われる月なのかを確認する
  3. 通帳やインターネットバンキングで、指定口座の入出金を確認する
  4. 年金振込通知書の振込先、控除後振込額、前回支払額を確認する
  5. 口座変更直後なら、旧口座と新口座の両方を確認する
  6. 支給停止や年金額の変更がないか確認する
  7. 解決しなければ、基礎年金番号などを用意して日本年金機構へ相談する

「通知書が届かない」「支給日当日に入金が見えない」「口座を変えたばかり」など、状況によって確認する場所が変わります。支給日と対象月を整理してから、通知書、口座、年金機構の順に確認すると、問い合わせの内容も伝えやすくなります。

公式情報

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