働きながら老齢厚生年金を受ける人は、給与と年金の合計額によって、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。
2026年4月分以降は、判定に使う基準額が51万円から65万円へ引き上げられました。ここでいう給与には、毎月の給与だけでなく、過去1年間に支給された賞与も含まれます。
賞与を受け取った月だけ年金が急に止まる、という単純な計算ではありません。賞与を「標準賞与額」に置き換え、直近1年間の合計を12で割った額を、毎月の標準報酬月額に加えて判定します。
計算に使う2つの数字
在職老齢年金の計算では、次の2つを確認します。
基本月額
加給年金額を除く老齢厚生年金の年額を12で割った額です。老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象になりません。
総報酬月額相当額
次の計算で求めます。
その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
標準賞与額は、単純な手取り額や振込額ではありません。給与明細、賞与明細、ねんきん定期便だけで正確に判断できないときは、勤務先の社会保険担当者か年金事務所に確認します。
2026年度の計算式
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、原則として老齢厚生年金は全額支給です。
65万円を超える場合は、次の式で支給停止額を計算します。
支給停止額 =(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
実際に支払われる老齢厚生年金は、基本月額から支給停止額を差し引いた額です。支給停止額が基本月額以上になる場合は、老齢厚生年金が全額停止になることがあります。
賞与を入れた計算例
基本月額が12万円、標準報酬月額が38万円、過去1年間の標準賞与額の合計が120万円だったとします。
- 賞与の月額換算:120万円÷12=10万円
- 総報酬月額相当額:38万円+10万円=48万円
- 基本月額との合計:12万円+48万円=60万円
合計が65万円以下なので、この例では在職老齢年金による支給停止はありません。
同じ基本月額12万円、標準報酬月額38万円でも、過去1年間の標準賞与額の合計が240万円なら、賞与の月額換算は20万円です。
- 総報酬月額相当額:38万円+20万円=58万円
- 基本月額との合計:12万円+58万円=70万円
- 支給停止額:(12万円+58万円-65万円)÷2=2万5,000円
この場合、老齢厚生年金は月9万5,000円が支給される計算です。老齢基礎年金はこの計算によって減りません。
70歳以上でも確認が必要
70歳以上になると、原則として厚生年金の被保険者ではありません。ただし、厚生年金の適用事業所で働いている場合は、在職老齢年金の調整対象になることがあります。
70歳以上の人は、標準報酬月額・標準賞与額に相当する額を使って判定します。70歳になったから、賞与が年金の判定から外れるとは限りません。
賞与を受け取った後に確認すること
- 賞与の支給日と標準賞与額
- 過去1年間の賞与の合計額
- 老齢厚生年金の基本月額
- 65万円基準を超えた月と支給停止額
- 老齢基礎年金が別に支給されているか
賞与の支給後に年金額が変わった場合でも、勤務先の給与総額だけから正誤を判断しないでください。日本年金機構が使う標準報酬月額・標準賞与額と、自分が見ている支給額が一致しないことがあります。
相談先
- 年金の支給停止額:年金事務所、街角の年金相談センター
- 標準報酬月額・標準賞与額:勤務先の人事・社会保険担当
- 70歳以上の勤務条件:勤務先と年金事務所
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公的資料
- 日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」

- 日本年金機構「在職老齢年金制度の仕組み」
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/seidosetsumei.files/kyufu2026_05.pdf


