生活リズムや人との関わりから、働くための準備を支援してもらえる制度があります。「働きたい気持ちはあるけれど、朝起きられない」「人と話すことに強い不安がある」「仕事をしていない期間が長く、いきなり面接へ進むのは難しい」。そんなときは、求人に応募する前の準備から相談できます。
就労準備支援事業は、生活困窮者自立支援制度の一つです。生活リズム、他者との関わり、地域活動、就労体験などを、本人の状態に合わせて整えながら、一般就労や社会参加につなげます。
この事業が行うのは、本人の状態に合わせた就労の準備です。生活費の給付や貸付は別の制度で確認します。就職を一律に迫る仕組みではありません。
生活費、家賃、医療、住まいに困っている人は、生活困窮者自立支援制度の総合記事も確認し、最初の相談で困りごとをまとめて伝えてください。
生活や人との関わりから、働く準備を支援する
長く仕事を離れていたり、人との関わりや生活習慣に課題があったりして、すぐに就職するのが難しい人を支援します。ハローワークの職業紹介や職業訓練を利用しても、すぐに就職するのが難しい場合に、働くための基礎を整えます。
自治体が実施する事業で、生活困窮者自立支援法は、必要と認める就労準備支援事業などを行うよう努めることを定めています。
自治体が直接行う場合と、民間事業者へ委託する場合があります。実施の有無、支援方法、利用できるメニューは地域によって異なるため、相談窓口で確認してください。
| 確認すること | 就労準備支援事業の位置づけ |
|---|---|
| 支援の種類 | 相談・訓練・就労体験などの支援 |
| 現金の給付 | この事業を利用しただけで生活費が振り込まれる制度ではない |
| 貸付 | 返済が必要な貸付制度ではない。貸付が必要な場合は別制度を案内されることがある |
| 実施者 | 自治体の直営または委託事業者 |
| 最初の相談先 | 市区町村などの自立相談支援機関 |
対象になる人
すぐに就職するのが難しい事情がある人
厚生労働省の手引きでは、就労準備支援事業の対象者像として、次のような事情が挙げられています。
- 就労するための生活習慣が整っていない
- 他者との関わりに強い緊張や不安があり、コミュニケーションが苦手
- 自尊感情や「役に立てる」という感覚を失っている
- 仕事をしたい気持ちはあっても、働くイメージを持てない
- 就労に必要な情報が不足している
- 長期間の離職、就労経験の少なさ、離転職の繰り返しなどで職場定着が難しい
- ひきこもり状態などにより、社会参加から段階的に準備する必要がある
働いている人も、収入の減少、心身の不調、家族の事情などで生活が不安定になった場合は、自立相談支援機関へ相談できます。働き続けるのが難しい事情も伝えてください。
収入・資産の要件
収入・資産の基準は、生活困窮者自立支援法と施行規則で定められています。金額は申請月、世帯人数、自治体の基準などによって変わります。
| 確認項目 | 施行規則上の考え方 |
|---|---|
| 世帯収入 | 申請月の世帯収入が、住民税均等割が課されていない人の収入をもとにした基準額(月額)と、生活保護の住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下 |
| 金融資産 | 申請日における本人と同一世帯の金融資産の合計が、基準額の6倍以下 |
| 基準に準ずる場合 | 収入・資産の把握が難しい、基準に該当するおそれがある、または自治体が支援の必要性を認める場合など |
世帯収入は、申請した月の額で確認します。基準額の計算には、申請年度の市区町村の住民税の非課税水準を使います。4月から6月に申請する場合は、前年度の水準です。
窓口では、世帯収入、資産、生活状況、就労上の課題をまとめて確認します。住民税非課税世帯向けの給付金とは判定が異なるため、非課税かどうかだけで利用可否を決めずに相談してください。
生活保護を利用している人
2025年4月以降、生活保護受給者のうち、福祉事務所が状況に照らして必要と認める「特定被保護者」は、生活困窮者向けの就労準備支援事業を利用できる仕組みがあります。
特定被保護者に当たるかは、福祉事務所が状況を確認します。厚生労働省の手引きは、次のいずれかを示しています。
①将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる人。
②福祉事務所が被保護者向け事業を実施しておらず、生活困窮者向け事業の利用が必要と認める人。
③被保護者向け事業があっても、支援内容が本人の状態やニーズに合わないなどの特段の事情があり、生活困窮者向け事業の利用が必要と認める人。
利用可否と手続きは、福祉事務所、自立相談支援機関、事業者が連携して決めます。
生活保護を利用している人は、担当ケースワーカーや福祉事務所へ、「就労準備支援事業を利用できるか」「被保護者向けの就労準備支援との連携があるか」を相談してください。手続きは関係機関と調整して進めます。
生活費の支援や療養は、別の窓口とも相談する
利用に当たっては、生活費の支援、支援メニュー、療養の必要性などを確認します。利用可否は本人の状態や地域の事業内容によって変わります。
- 生活費を直接支給する制度ではない:家賃や食費が足りない場合は、住居確保給付金、居住支援、生活保護などを別に確認します。
- 就職を保証する制度ではない:本人の状態を確認しながら目標を決めるため、利用期間中に必ず就職できるとは限りません。
- 全国共通のメニューではない:通所、職場見学、ボランティア、就労体験、パソコンやビジネスマナーの研修など、何を利用できるかは自治体・委託先で異なります。
- 療養が優先される場合がある:傷病の治療中で現時点では就労が難しい人は、まず医療サービスにつなぐことが適切な場合があります。
- 本人の希望と支援目標が合わない場合:就労準備支援は、本人の希望や状態を確認しながら目標を作る支援です。就労を希望していない、または育児・介護・療養など別の課題が中心なら、就労準備支援だけでなく、自立相談支援機関で生活全体の支援先を確認します。
- 通所が難しい場合:ひきこもり状態などで事業所へ行けない人は、直ちに対象外と決めつけず、先に自立相談支援機関の訪問・関係づくりの支援を相談します。
- 障害がある場合:まず、障害特性に合う就労移行支援などを検討します。厚生労働省の手引きでは、本人が就労準備支援を希望し、自立相談支援機関が適切と判断し、障害者向けの就労支援施策を利用していない場合には、就労準備支援を利用できるとしています。自分に合う支援先を窓口で相談してください。
生活費が足りない人は、生活保護の相談・申請も同時に進めてください。
生活習慣、社会参加、就労体験を組み合わせる
支援は、日常生活自立、社会生活自立、経済的自立の3つの視点で組み立てます。生活習慣、人との関わり、働くための経験を、本人の状態や希望に合わせて支えるものです。順番を一律に決めず、複数の支援を組み合わせます。
| 視点 | 支援の例 |
|---|---|
| 日常生活自立 | 面談やプログラムを午前中に設定するなど、生活リズムや適切な生活習慣を整える支援 |
| 社会生活自立 | 支援員・他の利用者との会話や共同作業、職場見学、清掃などのボランティア、地域活動 |
| 経済的自立 | 就労体験、適性の確認、キャリア相談、基礎技能の訓練、企業とのマッチング、履歴書・面接の準備 |
事業所へ通う方式や、地域の協力事業所で職場見学・就労体験をする方式があります。合宿方式を用意する自治体もあります。自分の地域で使える支援は、相談窓口で確認してください。
就労体験を始める前に、契約や報酬を確認する
就労体験では、短期間で軽い作業を経験します。基本は雇用契約を結ばない形で、一般のアルバイトと同じ賃金、労働時間、雇用保険が当然に保障されるものではありません。
工賃や報奨金などが支払われる場合もあります。開始前に、作業内容、日時、報酬、交通費、欠席時の扱い、雇用契約の有無を、事業者との確認書で確認してください。
実際の働き方によっては、法律上の労働者として扱うべきかが問題になります。疑問があれば自治体の担当者へ相談してください。
雇用契約を結んだ支援付きの就労などを検討する「認定就労訓練事業(いわゆる中間的就労)」は、目的や扱いが異なります。就労準備支援でどこまで進めるかは、生活や心身の状態、就労経験などを整理するアセスメントの後に決まります。
相談から利用決定、支援の見直しまで
- 自立相談支援機関へ相談する:「すぐに働けない理由」「生活費・家賃の状況」「いつまでに何が必要か」を伝えます。
- アセスメントを受ける:生活、心身の状態、社会との関わり、就労経験、世帯の収入・資産などを一緒に整理します。
- 支援プラン案を作る:自立相談支援員が、就労準備支援を含む支援の組み合わせを検討します。
- 支援調整会議と自治体の支援決定:本人の同意を確認し、関係者でプラン案を協議したうえで、自治体が利用を決定します。
- 就労準備支援プログラムを作る:本人と支援員で、課題、目標、具体的な支援内容を文書にします。
- 支援を受け、定期的に見直す:おおむね1~3か月ごとに振り返り、必要に応じてプランや支援内容を修正します。
まず自治体の自立相談支援機関へ相談してください。家計、住まい、医療、生活保護なども含め、必要な支援を組み立ててもらえます。
利用期間と、延長に必要な確認
利用期間は原則1年以内です。長期のひきこもり、障害が疑われても手帳取得に至っていない場合、離転職を繰り返して職場定着が難しい場合などは、長期的な支援が必要と自治体が認めれば、1年を超えて利用できる場合があります。
1年を超えて利用する場合は、本人と支援関係者が1年間の支援内容と状態の変化を振り返ります。そのうえで、支援調整会議が継続の必要性を検討します。
就職すると原則として利用は終了します。週1~2日程度のアルバイトから、仕事の定着や正社員としての就労を目指す場合などは、相談のうえで支援を続けられることがあります。
この事業自体には、給付金のような全国共通の申請締切はありません。家賃の滞納、電気・ガスの停止、退去日、保護申請などに期限や緊急性がある人は、「一番近い期限」を相談の最初に伝えてください。
必要書類は電話で確認し、準備中でも相談する
必要書類は、自治体の様式や世帯の状況によって変わります。窓口へ電話し、何を準備するか確認してください。書類がすべてそろう前でも、まず相談しましょう。
| あるとよいもの | 確認される内容 |
|---|---|
| 本人確認書類・連絡先 | 氏名、現在の住所・居所、電話番号など |
| 世帯の状況が分かるもの | 同居家族、世帯構成、住民票など。必要かどうかは自治体に確認 |
| 収入が分かるもの | 給与明細、年金・手当の通知、雇用保険関係書類、事業収入の記録など |
| 資産が分かるもの | 預貯金通帳、残高が分かる資料など。提出範囲は窓口に確認 |
| 住まい・支払いの資料 | 賃貸借契約書、家賃・公共料金・税金の請求書、滞納通知、退去通知など |
| 就労や心身の状態に関する資料 | 離職票、職歴のメモ、診断書や障害者手帳など。該当する場合だけ準備 |
支援プランは、自治体側が相談で整理した内容をもとに作成します。利用開始時には、本人と支援員が「就労準備支援プログラム計画書」を一緒に作ります。相談者が最初から作成して持参する書類ではありません。
生活費を受け取る制度と、借りる制度を分ける
| 制度・支援 | 主な役割 | お金の扱い |
|---|---|---|
| 就労準備支援事業 | 生活リズム、社会参加、就労体験、就労に向けた準備 | この事業自体が生活費を給付する制度ではない |
| 家計改善支援事業 | 家計の見える化、支払いの整理、関係機関へのつなぎ | 必要に応じて貸付をあっせんすることがあるが、貸付そのものではない |
| 住居確保給付金 | 離職などで住居を失うおそれがある人の家賃相当額を支給 | 要件を満たした場合の給付。就労準備支援とは別に判断 |
| 生活福祉資金など | 生活や福祉に関する資金を借りる制度 | 貸付であり、原則として返済が必要 |
| 生活保護 | 最低生活の保障と自立の支援 | 福祉事務所で申請・調査・決定される別制度 |
家計の滞納や借金が中心なら、家計改善支援事業も確認してください。今夜の住まいがない人は、居住支援事業へ緊急性を伝えてください。必要に応じて、複数の支援を組み合わせます。
相談先は自立相談支援機関
最初の相談先は、住んでいる市区町村などの自立相談支援機関です。窓口名や委託先は自治体によって異なるため、市区町村の代表電話へ「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関につないでください」と伝えてください。
厚生労働省の「自立相談支援機関 相談窓口一覧」では、都道府県別に窓口を確認できます。掲載がない場合は、都道府県または市町村へ問い合わせる案内になっています。
自立相談支援機関 相談窓口一覧(みんなつながるネットワーク)
生活保護を利用中の人は担当ケースワーカーまたは福祉事務所へ、治療が必要な人は医療機関へ、障害特性に合う支援が必要な人は障害福祉の相談窓口へもつないでもらいます。
食べるものがない、今夜の住まいがないなど緊急の場合は、その状況を電話の最初に伝えてください。
働く準備と、生活の困りごとを一緒に相談する
就労準備支援事業は、本人の状態に合わせ、生活リズム、人との関わり、地域活動、就労体験から働くための準備を支えます。
- すぐに就職することが難しい生活困窮者が対象になり得る
- 収入・資産の基準があるが、自治体が必要と認める準ずるケースもある
- 利用期間は原則1年以内で、必要性が確認されれば延長できる場合がある
- 生活費の給付や返済が必要な貸付ではなく、就職を保証する制度でもない
- 相談先は市区町村などの自立相談支援機関で、家計・住まい・生活保護と同時に相談できる
就職を急ぐ前に、今の状態をそのまま自立相談支援機関へ伝えてください。生活リズム、心身の状態、住まいや家計など、「働けない」と感じる理由を一緒に整理してもらえます。
事業の実施、収入基準、障害者向け支援との関係、出典ページの題名は、2026年10月9日に公式資料で確認しました。
公式情報
就労準備支援事業では、生活リズム、対人関係、就労体験などを通じて、一般就労に向けた準備を整えます。利用期間は原則1年以内です。実施の有無、支援メニュー、利用条件は、自治体や委託先によって異なります。
相談では、「すぐ働けない理由」「通院や家事の状況」「希望する働き方」をそのまま伝えてください。住まい、家計、生活保護との組合せも確認しましょう。厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」、厚生労働省「令和元年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修」
- 厚生労働省|生活困窮者自立支援制度
- 厚生労働省|就労支援の手引き(現行掲載版)
- 厚生労働省|生活困窮者自立支援法
- 厚生労働省|生活困窮者自立支援法施行規則
- 厚生労働省|就労準備支援事業等の全国的な実施・支援の質向上に関する指針
- 厚生労働省|自治体の事業実施状況・委託先一覧


