就職促進給付には、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当があります。名前は似ていますが、同じ時点で自由に選ぶ制度ではありません。再就職した時点の基本手当の残日数、再就職後6か月の賃金、就職が困難な方に当たるかなどで分かれます。最終的な支給可否はハローワークが確認します。
| 給付 | 判断の中心 |
|---|---|
| 再就職手当 | 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、安定した職業へ就くなどの要件を満たす |
| 就業促進定着手当 | 再就職手当を受け、同じ再就職先で雇用保険の被保険者として6か月以上働き、賃金が離職前より低い |
| 常用就職支度手当 | 障害があるなど就職が困難な方が、ハローワーク等の紹介で安定した職業へ就く。基本手当受給者は原則として残日数が3分の1未満 |
注:申請期限は、再就職手当と常用就職支度手当が原則として就職日の翌日から1か月以内、就業促進定着手当が再就職後6か月を経過した日の翌日から2か月以内です。対象者区分や必要書類に例外があるため、就職が決まった時点でハローワークへ確認してください。
確認日:2026年9月5日
| 残日数など | 計算の基本 |
|---|---|
| 再就職手当:3分の2以上 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 70% |
| 再就職手当:3分の1以上、3分の2未満 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 60% |
| 常用就職支度手当:90日以上 | 基本手当日額 × 90日 × 40% |
| 常用就職支度手当:45日以上90日未満 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 40% |
| 常用就職支度手当:45日未満 | 基本手当日額 × 45日 × 40% |
注:就職促進給付の計算に使う基本手当日額には上限があります。2026年8月1日から2027年7月31日までは、60歳未満6,745円、60歳以上65歳未満5,454円です。上限は毎年8月1日に改定されます。実際の残日数と支給額は受給資格者証とハローワークで確認してください。
確認日:2026年9月5日
再就職手当
基本手当の受給資格決定後、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就くなどの要件を満たすと、一時金として再就職手当を受けられる場合があります。就職日の前日時点の残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上3分の2未満なら60%で計算します。
主な8要件
- 就職日の前日までに失業認定を受け、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて勤務することが確実と認められる
- 7日間の待期満了後に就職した
- 給付制限を受けた場合、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介による就職である
- 離職前の会社や密接な関係のある会社への再雇用ではない
- 就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
- 求職申込み前から内定していた会社への就職ではない
- 原則として雇用保険の被保険者になる条件の雇用である
有期契約は、契約書の更新条件を含めて1年を超える雇用が確実か確認されます。申請は原則として就職日の翌日から1か月以内です。会社の証明に時間がかかる場合があるため、就職が決まった時点で申請書と紹介経路を確認してください。
就業促進定着手当
再就職手当を受けた人が、その対象となった再就職先で雇用保険の被保険者として6か月以上働き、再就職後6か月間の賃金日額が離職前より低い場合に対象となります。月給が下がったという事実だけで決まるのではなく、賃金台帳と出勤簿などを使って賃金日額を比較します。
2025年4月1日以降の再就職は、基本手当日額 × 再就職手当を受ける前の支給残日数 × 20%が上限です。実際の支給額は賃金低下による差額と上限を比較して決まります。
申請時にそろえるもの
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 再就職後6か月分の出勤簿またはタイムカードの写し
- 再就職後6か月分の給与明細または賃金台帳の写し
通常の申請期間は、再就職後6か月を経過した日の翌日から2か月以内です。6か月未満で再就職先を離職した場合は対象になりません。会社から証明を得にくい場合も、申請を諦める前に再就職手当を申請したハローワークへ相談してください。
常用就職支度手当
障害がある方など法令上の「就職が困難な者」に当たる雇用保険受給者等が、ハローワークなどの紹介により、1年以上の雇用が確実と認められる職業へ就いたときに対象となる給付です。
- 基本手当受給者は、原則として就職日の前日に支給残日数が所定給付日数の3分の1未満で、1日以上残っている
- 待期満了後に就職し、給付制限がある場合は原則として制限終了後に就職する
- 離職前の事業主への再雇用や、求職申込み前から内定していた仕事ではない
- 就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者なども対象になる場合があります。障害者手帳がある、残日数が少ないという一つの事情だけでは決まらないため、応募前に対象区分と紹介要件を確認してください。申請は原則として就職日の翌日から1か月以内です。
65歳以上で離職した場合
「定年後の再就職」は独立した4つ目の就職促進給付ではありません。離職時点で65歳以上の人は、原則として基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象です。基本手当の残日数を使う通常の再就職手当とは扱いが異なるため、離職日と受給資格者証の種類を確認してください。
申請前の確認順
- 受給資格者証で所定給付日数、基本手当日額、支給残日数を確認する
- 就職先の契約期間、更新条件、雇用保険の加入条件を確認する
- 給付制限中の紹介要件と、常用就職支度手当の対象区分を確認する
- 申請書の事業主証明と提出期限を確認する
給付の詳しい計算例や書類の書き方は、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の各記事で確認できます。
公式情報
※制度内容は2026年9月5日に確認しました。対象区分、紹介要件、残日数、必要書類、支給額は、就職が決まった時点で管轄ハローワークへ確認してください。
公式情報・相談先
- 厚生労働省「就職促進給付」
- ハローワークインターネットサービス「再就職手当」
- 住所地を管轄するハローワーク
※本記事は2026年8月25日時点で確認できる厚生労働省の公表資料をもとに整理しています。支給の可否・金額はハローワークが判定します。申請前に必ず管轄のハローワークへご確認ください。


