最終確認:2026年8月1日
地震で事務所に入れない、帳簿やパソコンが壊れた、交通が途絶したなどの理由で期限内に申告・納付できない場合、国税には期限延長と納税猶予があります。名前は似ていますが、目的と手続きが違います。
申告・納付等の期限延長
災害など、やむを得ない理由で申告、申請、届出、納付が期限までにできない場合、所轄税務署長へ個別に申請し、承認を受けることで期限を延長できる制度です。延長できる期間は、原則としてその理由がやんだ日から2か月以内です。
期限延長の申請は、期限を過ぎた後でも行える場合があります。被災直後に無理をして書類を整えるのではなく、状況が落ち着いたら税務署へ相談してください。
納税の猶予
期限延長は「手続きができない場合」、納税猶予は「災害により財産に損失を受け、納付が難しい場合」の制度です。損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税は、申請により納期限から1年以内の猶予となる場合があります。既に納期限が来ている国税も、原則1年以内の猶予対象となることがあります。
対象になり得る税・手続き
- 所得税、法人税、地方法人税
- 消費税・地方消費税
- 源泉所得税
- 各種申請、届出、書類提出
被災によって事務処理能力が低下した場合や、緊急設備投資が必要になった場合は、消費税の簡易課税制度の選択・不適用について特例申請ができることもあります。
相談前に整理するもの
- 被害写真、り災証明書・被災証明書
- 申告・納付できない理由と、その期間
- 対象となる税目と期限
- 資金繰り表、預金残高、復旧費用の見積り
8月1日時点で、今回の地震について熊本県全域の国税期限を一律に延長する地域指定は、国税庁の災害情報ページで確認できません。一律延長を前提にせず、期限が近い事業者は所轄税務署へ個別に相談してください。
公式確認先:国税庁「災害関連情報」/期限延長申請の手続き


