最終確認:2026年8月1日
店舗、事務所、工場、事業用設備などに被害が出た事業者は、住家用ではなく事業用の「り災証明書」を申請します。貸家や集合住宅のオーナー、テナントとして営業している人も対象になり得ます。
対象となる建物・設備
- 店舗、事務所、工場など
- 事業用の設備・備品
- 貸家、店舗兼住宅
- テナントとして使用している事業所
農林水産業関係は別の窓口です。店舗兼住宅であっても、生活部分の住家り災証明と事業部分の証明が分かれる可能性があるため、両方の窓口へ確認してください。
熊本市の申請窓口
商業金融課(熊本市役所本庁舎8階、電話096-328-2424)で受け付けます。平日は午前8時30分から午後5時15分まで。2026年8月1日からは土日祝日も午前9時から午後4時まで申請受付を行っています。
程度判定が不要なら即日発行の可能性
「被害を受けた事実」の証明だけでよく、写真で被害状況を確認できる場合は、即日発行されます。被害程度の判定が必要な場合は現地調査を行い、その後に判定結果を記載した証明書が発行されます。提出先がどちらを求めているか、申請前に確認してください。
持参するもの
- 被害状況が分かる写真
- 事業所の位置が分かる地図
- 窓口へ行く人の本人確認書類
- 所定の申請書
- 代理人申請の場合は委任状
法人が委任する場合は、法人代表者印の押印が必要です。個人事業主・法人とも、撤去や修理の前に外観、室内、設備、型番、破損箇所を複数方向から撮影し、見積書と領収書を保存してください。
公式確認先:熊本市「店舗・事業所等のり災証明書」
支援全体の入口は熊本地震・被災者支援まとめです。


