【個人向け】熊本地震の住家り災証明書|8月1・2日の臨時窓口、電子申請、写真の撮り方

住まい・生活

最終確認:2026年8月1日

2026年7月28日の熊本地震で、自宅の壁、屋根、基礎、室内などに被害が出た場合、支援制度や保険の手続きで住家の「り災証明書」を求められることがあります。熊本市は窓口とマイナポータルの両方で申請を受け付けています。

8月1日・2日は臨時窓口

熊本市は8月1日(土)と2日(日)、各区役所福祉課と城南総合出張所に臨時窓口を開設しています。受付は午前9時から午後4時までです。平日は各区福祉課・総合出張所で受け付け、住んでいる区以外の窓口でも申請できます。

対象になる人

  • 被災時に実際に住んでいた住宅に被害を受けた世帯
  • マンションの共用部分に被害を受けた管理組合など

所有者でなくても、被災時に生活の本拠として住んでいた世帯の世帯主は申請できます。一方、カーポート、倉庫、門扉、家財だけの被害は住家り災証明の対象外です。これらは別の「被災届出証明書」を確認してください。

申請前に用意するもの

  • 本人確認書類
  • 申請書
  • 被害箇所の写真
  • 住民票と被災住所が違う場合は、光熱水費の領収書など生活の本拠を示す資料
  • 同一世帯以外の代理人が申請する場合は委任状

片付けや修理の前に、建物の外観、各部屋の全景、被害箇所の寄りの写真を撮ってください。修理を急ぐ場合でも、写真と見積書・領収書を残しておくことが重要です。

一部損壊なら即日交付の可能性

現地調査を希望せず、一部損壊の判定でよい場合は、写真などで確認できれば窓口で即日交付される場合があります。ただし、資料不足などで当日発行できないこともあります。マイナポータルで自己判定方式を選ぶ場合も、被害写真の添付が必要です。

判定に納得できないとき

一次調査の判定に不服がある場合は、二次調査(再調査)を申請できます。まず証明書を受け取り、交付窓口へ再調査の希望を伝えてください。

公式確認先:熊本市「住家のり災証明書」

全体の支援メニューは熊本地震・被災者支援まとめで確認できます。


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