「精神科の診察代だけでなく、薬代や訪問看護も安くなるの?」
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の通院治療に必要な保険診療の自己負担を原則1割にする制度です。外来診療だけでなく、医師の治療方針に基づく薬、デイケア、訪問看護なども対象になることがあります。ただし、どこで受けても自動的に1割になるわけではありません。
対象になる主な費用
厚生労働省は、精神障害や、その精神障害に起因して生じた病態に対する入院によらない医療を対象としています。主な例は次のとおりです。
- 受給者証に記載された病院・診療所での外来診療
- 精神疾患の治療に必要な検査や投薬
- 登録された薬局で受け取る処方薬
- 精神科デイケア・ショートケア
- 医師の指示による精神科訪問看護
対象になるのは、公的医療保険が使える治療のうち、認定された精神疾患の通院治療に必要な範囲です。うつ病、躁うつ病、統合失調症、不安障害、PTSD、依存症、認知症、てんかんなど、病名だけでなく「通院治療を続ける必要がある状態か」で審査されます。
薬局は受給者証への登録が必要
院外処方の薬代も対象になりますが、利用する薬局が「指定自立支援医療機関」であり、受給者証に記載されている必要があります。病院だけ登録して薬局を申請していなかった、転居や営業時間の都合で別の薬局を使った、といった場合は1割が適用されないことがあります。
病院や薬局を変えるときは、先に市区町村の窓口で変更申請をしてください。変更前の受診分へさかのぼって適用されないのが原則です。
訪問看護・デイケアの条件
訪問看護ステーションやデイケアも、指定自立支援医療機関として登録され、主治医が精神疾患の治療上必要と判断したものが対象です。介護保険の訪問看護や、精神疾患と関係のない目的で利用するサービスなどは扱いが異なります。
利用開始前に、主治医、訪問看護ステーション、市区町村の担当窓口へ「自立支援医療の対象として受給者証に載るか」を確認すると安心です。
対象にならない費用
- 精神科・心療内科の入院医療費
- 風邪、けが、歯科治療など精神疾患と関係のない医療費
- 保険診療ではないカウンセリング
- 診断書などの文書料
- 差額ベッド代、交通費など保険診療外の費用
- 受給者証に記載されていない医療機関・薬局の費用
カウンセリングでも、指定医療機関で医師の治療の一部として保険診療で行われるものは対象になる可能性があります。「カウンセリング」という名称だけで判断せず、保険診療かどうかを医療機関へ確認してください。
迷ったときに確認する3点
窓口では、次の3点をそのまま質問すると確認しやすくなります。
- この病院・薬局・訪問看護ステーションは指定医療機関ですか
- 受給者証に利用先として記載されていますか
- 今回の診療や薬は、認定された精神疾患の治療として対象ですか
制度全体と負担上限は精神科の通院費が高い人へ|自立支援医療の総合案内、手続きは自立支援医療の申請・更新の記事で確認できます。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点です。対象範囲や登録できる医療機関の扱いは、申請先の自治体へ確認してください。


