国民年金保険料の免除は、前年に承認されたからといって、翌年度も必ず自動で承認されるものではありません。通常の全額免除や納付猶予で継続審査を希望した人には、翌年度も申請があったものとして審査する仕組みがあります。一方、失業等の特例や一部免除では、翌年度の申請を改めて確認します。
「希望する」にチェックした記憶だけで判断せず、決定通知で承認区分・対象期間・特例の有無を確認してください。この記事は、学生納付特例を除く一般の免除・納付猶予の翌年度手続きを扱います。
- 承認区分は全額免除・納付猶予か、一部免除か。
- 失業などの特例による承認か、通常の所得審査による承認か。
- 何年何月から何年何月まで承認され、継続審査を希望していたか。
継続審査は「翌年度の承認を保証する制度」ではない
日本年金機構は、全額免除または納付猶予が承認され、翌年度も申請を希望する人について、継続して申請があったものとして審査すると案内しています。翌年度の審査結果は別に通知されます。前年と所得や家族の状況が変われば、結果も変わり得ます。日本年金機構の申請案内「翌年度免除猶予希望有無欄」が根拠です。
表が画面に収まらないときは、表の中を左右にスクロールして確認できます。
| 前年の状態 | 翌年度に確認すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 通常の全額免除・納付猶予で継続を希望 | 継続審査の対象か、結果通知が出ているか | 審査と承認を同じ意味にしない |
| 失業等の特例で承認 | 7月以降の再申請と必要資料 | 継続希望欄を選んでいても、翌年度7月以降に改めて申請が必要 |
| 一部免除で承認 | 翌年度の再申請と残りの保険料納付 | 減額後の保険料を払わないと一部免除が無効 |
| 就職して厚生年金等へ加入 | 加入期間と継続申請の扱い | 翌年度に第1号でない場合の確認 |
| 婚姻・離婚等があった | 配偶者の状況変更の届出 | 審査対象の状況を更新する |
失業特例と一部免除は、改めて申請を確認
失業特例:前年の退職を伝えたまま放置しない
失業などの特例で承認された場合は、翌年度も申請が必要と案内されています。退職した年に出した申請が、その後の年度をすべてカバーするわけではありません。離職票等の手元の資料を確認し、すでに提出した書類の扱いも窓口で聞いてください。
再就職していないか、現在の加入制度は何か、配偶者や世帯主の状況に変化がないかを整理します。失業した本人の事情だけで、誰の所得も確認しない制度だと理解しないことが大切です。
一部免除:申請だけでなく残額の納付も必要
一部免除は、承認後に減額された保険料を納める必要があります。残りの保険料を納めないと、一部免除が無効となり未納期間になります。「半額免除だから、残りも払わなくてよい」とは考えないでください。通知と納付書を一緒に保管し、対象月と納付期限を照合します。
免除の年度は7月から翌年6月
一般の免除・納付猶予の年度は、4月始まりではなく7月から翌年6月です。2026年度分は2026年7月から2027年6月、2027年度分の申請は2027年7月以降です。2026年10月に申請を確認する場合は、現在の対象期間がどこまで含まれているかを見ます。
また、2026年度分の通常の所得審査では前年である2025年の所得が基準となります。いまの収入が少ないのに前年の所得がある場合は、申請対象年度と特例の該当状況を分けて確認します。申請できる年度・期間は日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」を参照してください。
結果通知が見当たらないときの確認順
- 前年の通知を見る:承認区分、対象月、特例の記載を整理する。
- 今年度の対象月を決める:7月を区切りに、未承認の期間や納付済みの月がないか確認する。
- 継続審査の状態を照会:申請を受け付けた扱いになっているか、追加申請が必要かを聞く。
- 生活状況の変更を伝える:婚姻・離婚、世帯主、就職・退職、加入制度の変更を整理する。
- 結果と納付書を確認:却下や一部免除なら、再申請できる区分と残額の納付を相談する。
継続申請中に婚姻・離婚等で配偶者の状況が変わった場合、日本年金機構は変更届を事実発生日から14日以内に出すよう案内しています。届出が遅れたことに気づいた場合も、放置せず窓口へ連絡してください。
過去の月を申請するときも、年度を分ける
過去期間は、原則として申請書が受理された月から2年1か月前まで申請可能です。ただし、すでに納付した月などを除き、対象になるか確認が必要です。電子申請は1回につき7月から翌年6月の年度単位なので、複数年度が残っている場合は年度ごとに整理します。
遡って申請できることは、後で出せばよいという意味ではありません。申請の遅れが障害年金等の確認に関係することもあるため、未納のまま待たず早めに相談しましょう。
窓口で使う相談メモ
よくある質問
継続審査で全額免除が却下されたら、他の区分は検討できませんか?
継続審査の設定によっては、全額免除が該当しないときに改めて一部免除や納付猶予を申請する必要があります。結果通知を持って、対象となる他の区分と申請期間を確認してください。
一部免除の残額が払えない場合、そのままでよいですか?
そのままにすると未納扱いになることがあります。別の区分の申請や生活状況に応じた相談ができるか、納付期限前に窓口へ確認しましょう。
免除された期間は、追納しないと全部未納になりますか?
承認済みの全額免除等と未納は異なります。追納は将来の年金額との関係で検討する別の手続きです。一部免除の残額を納めることと、追納も分けて確認します。
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公式資料・確認日
公式資料の確認日:2026年10月12日。免除の申請・継続審査・変更届は、日本年金機構と年金事務所・市区町村の国民年金窓口で確認してください。


