自己都合退職の失業給付|給付制限1か月とリスキリング特例

仕事・失業

自己都合で退職した場合でも、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けられる可能性があります。ただし、離職票を受け取っただけで支給されるわけではなく、ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受ける必要があります。

2025年4月以降に離職した人は、正当な理由のない自己都合退職の給付制限が原則1か月になりました。さらに、一定の教育訓練を受ける場合には、給付制限が解除される仕組みがあります。

支給開始までの流れ

  1. 離職票を受け取り、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをする
  2. 離職理由・被保険者期間などの確認を受ける
  3. 受給資格決定日から通算7日間の待期を経る
  4. 自己都合退職の場合は、必要に応じて給付制限を確認する
  5. 原則4週間に1回、失業認定を受ける

自己都合退職の給付制限

離職日が2025年4月1日以降で、正当な理由のない自己都合退職の場合、待期満了後の給付制限は原則1か月です(2025年3月31日以前の離職は原則2か月)。

ただし、離職日から遡って5年間のうちに、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた回数が2回以上ある場合(今回が3回目以降)は、給付制限は3か月です。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合も3か月です。

待期の7日間は、離職理由にかかわらず適用されます。「給付制限が短くなった」ことと「退職直後に支給される」ことは同じではありません。

リスキリングで解除される条件

2025年4月以降、自己都合退職した人が、教育訓練給付の対象となる教育訓練など、一定の訓練を受ける(受けている)場合には、給付制限が解除される仕組みがあります。

対象となる訓練、開始時期、必要な申出は個別に確認が必要です。受講申込みだけで自動解除されるとは限りません。教育訓練給付金も利用する場合は、対象講座と受給要件の確認記事も参照してください。

受給できない・止まる主なケース

  • 雇用保険の被保険者期間など、受給資格を満たさない
  • 働く意思と能力がなく、求職活動ができない
  • 失業認定日に来所せず、必要な申告をしない
  • 就労した日や収入を正しく申告しない

病気、妊娠、出産、育児などですぐ求職できないときは、受給期間の延長ができる場合があります。退職後すぐに受給できないと決めつけず、ハローワークへ相談してください。

失業給付だけでは家賃や生活費の支払いが難しいときは、2026年生活支援制度まとめ|年金・家賃・医療・生活費を条件別に確認で、住居確保給付金や生活福祉資金、生活保護なども合わせて確認してください。

確認資料

この記事は2026年8月1日時点の公表情報を基にしています。離職理由、被保険者期間、給付制限、訓練の対象性は個別に判断されます。離職票を持参して、管轄ハローワークで確認してください。

基本手当・高年齢求職者給付・年金との調整・受給期間延長など、退職直後に確認する制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。

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