「失業給付を申請したら、年金まで止まった」「60歳以降も働いているが、給与・年金・給付金の関係が分からない」。雇用保険と年金は、同じ時期に受け取れるとは限りません。
先に結論を分けると、確認するのは次の3ケースです。
- 65歳になる前に失業給付(基本手当)を受ける:特別支給の老齢厚生年金などが、一定期間、全額支給停止になります。
- 60歳以上65歳未満で働き、賃金が下がって高年齢雇用継続給付を受ける:在職老齢年金による調整に加えて、年金の一部が支給停止になることがあります。
- 65歳以上で離職し、高年齢求職者給付金を受ける:65歳以上の年金は、高年齢求職者給付金との併給が可能と案内されています。1の基本手当とは別の制度です。
年金が止まるかどうかは、「雇用保険を使ったか」だけでは決まりません。年齢、受けている年金の種類、雇用保険の給付の種類、求職の申込みをした日を順番に確認します。
状態:失業給付・雇用継続給付と年金を確認
このページを確認する人
失業給付を申請した、または60〜64歳で働きながら給付と年金の関係を確認したい人
公式出典
次に取る行動:年齢、年金の種類、雇用保険の給付名、求職の申込みをした日をメモします。ハローワークと年金事務所の両方に、同じ情報を伝えて確認してください。支給停止や再開の時期・金額は個別条件で変わるため、自己判断で申請を取り下げないようにします。
この記事の対象・対象外
対象になる人
この記事は、主に次の人を対象にしています。
- 65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金や繰上げ支給の老齢厚生年金を受けている
- その状態で、ハローワークに求職の申込みをした
- 60歳以上65歳未満で厚生年金に加入して働き、賃金の低下によって高年齢雇用継続給付を受ける
- 給与、年金、失業給付または高年齢雇用継続給付のどれが調整対象なのか整理したい
この記事だけでは判断できない人
次のケースは、別の制度や個別の確認が必要です。
- 65歳以上で離職し、高年齢求職者給付金を申請する
- 障害年金、遺族年金、年金生活者支援給付金の支給状況を確認したい
- 会社を辞めた後の国民年金、健康保険、住民税の手続きを確認したい
- 個別の年金額や支給停止額を計算したい
雇用保険の給付と年金の調整は、老齢年金の種類によって扱いが変わります。この記事の説明だけで、受給できる金額を確定させないでください。
まず「どの年金」と「どの雇用保険給付」かを確認する
日本年金機構が「雇用保険と年金の調整」で説明している中心的な年金は、65歳になるまでの老齢年金です。特別支給の老齢厚生年金や、繰上げ支給の老齢厚生年金の報酬比例部分などが含まれます。
一方、雇用保険側には、少なくとも次の給付があります。
| 給付 | 主な場面 | 年金との関係 |
|---|---|---|
| 基本手当(失業給付) | 65歳未満で離職し、求職活動をする | 65歳になるまでの対象年金が全額支給停止になる期間がある |
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳以上65歳未満で働き続け、賃金が下がった | 在職による停止とは別に、年金の一部が停止されることがある |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受けた後、60歳以上65歳未満で再就職した | 高年齢雇用継続給付と同様に調整されることがある |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上で離職した | 65歳以上の年金とは、この記事の基本手当の調整とは別に扱う |
「失業給付」という言葉だけでは、基本手当と高年齢求職者給付金を区別できません。離職日時点の年齢と、雇用保険受給資格者証などに書かれた給付名を確認します。
65歳になる前に基本手当を受けると、年金はいつ止まる?
求職の申込みをした月の翌月から調整される
65歳になるまでの老齢年金を受けている人が、ハローワークで求職の申込みをすると、求職の申込みをした月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月、または所定給付日数を受け終わった日の属する月まで、年金が全額支給停止になります。
ここで注意したいのは、実際に基本手当が振り込まれた月だけが対象ではないことです。日本年金機構は、求職の申込みをした後で基本手当を受けていない月があっても、その月分の年金がすぐには支払われず、後から支給されることがあると案内しています。
「基本手当を受けていない月」もすぐに振り込まれるとは限らない
年金の支給停止期間は、雇用保険の受給状況を確認してから整理されます。そのため、次のような流れになることがあります。
- ハローワークで求職の申込みをする
- その翌月から、対象となる年金の支払いが止まる
- 基本手当の受給期間または所定給付日数の終了を確認する
- 基本手当を受けなかった月があれば、その月分の年金が後から支払われる
日本年金機構は、基本手当の受給期間が終わった後の年金の支払い開始まで、3カ月程度かかる場合があると説明しています。年金がすぐに戻らないときは、支給停止の対象期間と、ハローワークの受給資格・受給状況をそろえて確認します。
65歳以上で離職した場合の「高年齢求職者給付金」は別扱い
離職日時点で65歳以上の人は、通常の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の対象になる場合があります。これは、算定基礎期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分が支給される一時金です。
厚生労働省の沖縄労働局の案内では、65歳以上の人が高年齢求職者給付金の手続きをしても、65歳以上の人に支給される年金は支給停止にならず、併給が可能と説明されています。
ただし、受給資格や支給日数は、雇用保険の加入期間、離職理由、失業状態などによって変わります。65歳以上で離職した人は、「基本手当」なのか「高年齢求職者給付金」なのかを、ハローワークで確認してください。
60〜64歳で働きながら高年齢雇用継続給付を受ける場合
まず雇用保険側の対象を確認する
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、60歳到達時の賃金と比べて賃金額が75%未満になった場合などに対象となる給付です。
令和7年4月1日以降の制度では、対象となる人の高年齢雇用継続給付は、最高で各月の賃金額の10%に相当する額です。ただし、令和7年3月31日以前に支給要件を満たした人などは、従来どおり賃金額の15%相当が上限となる場合があります。
「60歳になった」「給与が下がった」だけで自動的に支給されるわけではありません。雇用保険の加入期間、60歳時点の賃金、現在の賃金、申請状況を確認します。
年金の停止は、在職老齢年金と別に発生することがある
高年齢雇用継続給付を受ける人が厚生年金保険の被保険者であり、65歳になるまでの老齢年金を受けている場合、次の2つの調整が重なることがあります。
- 給与と年金の関係による在職老齢年金の支給停止
- 高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の一部支給停止
日本年金機構によると、令和7年4月1日以降の対象者では、高年齢雇用継続給付による年金の支給停止額は、最高で標準報酬月額の4%相当です。令和7年3月31日以前に支給要件を満たした人などは、標準報酬月額の最大6%相当となる場合があります。
ここで、雇用保険の給付上限10%と、年金の停止上限4%は同じ数字ではありません。前者は雇用保険の給付額、後者は年金の支給停止額で、計算の基礎も異なります。
在職老齢年金については、2026年度は賃金と老齢厚生年金の合計額に関する支給停止調整額が65万円です。高年齢雇用継続給付との調整は、標準報酬月額を基準に計算する別の仕組みなので、給与明細だけで年金の停止額を判断しないようにします。
届出は必要?まず雇用保険番号の提出状況を確認する
雇用保険の給付と年金の調整に関する届出は、原則として不要です。ただし、年金請求時に雇用保険被保険者番号を持っていなかった場合などは、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要になります。
日本年金機構が案内している主な確認点は次のとおりです。
- 年金請求時に雇用保険被保険者番号を提出しているか
- 基本手当を受ける場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知があるか
- 高年齢雇用継続給付を受ける場合は、高年齢雇用継続給付支給決定通知書があるか
- 届出が必要な場合、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出するか
届出が必要なのに提出していない場合、年金の支払いが一時保留されることがあります。一方で、雇用保険番号をすでに日本年金機構へ提出している人は、原則不要とされる場合があります。書類の有無だけでなく、年金請求時の提出状況を確認してください。
迷ったときの確認順
年金が止まった、または振込額が変わったときは、次の順に確認します。
1. 年齢と離職日・就職日を確認する
65歳になる前なのか、離職日時点ですでに65歳以上なのかで、基本手当と高年齢求職者給付金が分かれます。60歳以降も働いている場合は、厚生年金保険の被保険者かどうかも確認します。
2. 年金の名称を確認する
年金証書、年金決定通知書、年金振込通知書などで、特別支給の老齢厚生年金、繰上げ支給の老齢厚生年金、65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金のどれを受けているかを確認します。
3. 雇用保険の書類で給付名を確認する
基本手当なのか、高年齢雇用継続基本給付金なのか、高年齢再就職給付金なのか、高年齢求職者給付金なのかを確認します。名称が分からないまま「失業給付」とだけ伝えると、相談先での確認に時間がかかります。
4. 求職の申込み日・受給期間・支給決定日を整理する
基本手当なら求職の申込み日、受給資格決定日、受給期間、所定給付日数を確認します。高年齢雇用継続給付なら、60歳到達日、賃金額、支給決定日、標準報酬月額を整理します。
5. 相談先を分ける
- 基本手当、高年齢求職者給付金、給付日数、受給資格:ハローワーク
- 年金の支給停止月、支給再開、届出書類:年金事務所または街角の年金相談センター
- 年金の一般的な相談:日本年金機構「ねんきんダイヤル」0570-05-1165
年金事務所へ相談する場合は、年金番号が分かるものと雇用保険の受給資格者証・受給資格通知・支給決定通知書などを準備します。ハローワークへ相談する場合は、年金の名称と、いつから年金を受けているかを伝えます。
年金生活者支援給付金とは別に確認する
雇用保険と老齢年金の調整は、年金本体の支給停止に関する仕組みです。年金生活者支援給付金は、所得や世帯の市町村民税非課税などの条件を確認して、年金に上乗せして支給される別制度です。
雇用保険を受けたことで年金生活者支援給付金の対象判定がどうなるかは、前年の所得や年金収入などの条件に関係します。年金本体の支給停止と、年金生活者支援給付金の対象判定を同じものとして扱わないでください。
まとめ:止まった理由を「給付の種類」から切り分ける
雇用保険と年金の調整で最初に見るのは、金額ではなく給付の種類です。
- 65歳になる前の基本手当:求職申込みの翌月から、対象年金が全額停止になる期間がある
- 60〜64歳の高年齢雇用継続給付:在職老齢年金に加えて、年金の一部が停止されることがある
- 65歳以上の高年齢求職者給付金:65歳以上の年金と併給できる案内があるが、雇用保険の受給資格は別に確認する
年金が振り込まれないときは、年金振込通知書だけで判断せず、ハローワークの受給資格と年金事務所の支給停止期間を照合します。個別の支給額や再開時期は、公式の相談先で確認してください。
公式情報
- 日本年金機構|雇用保険と年金の調整
- 日本年金機構|年金と雇用保険の失業給付との調整
- 日本年金機構|年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
- 日本年金機構|失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき
- 日本年金機構|在職老齢年金
- 日本年金機構|ねんきんダイヤル
- 厚生労働省|令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
- 沖縄労働局|高年齢求職者給付金に関するよくある質問
基本手当・高年齢求職者給付・年金との調整・受給期間延長など、退職直後に確認する制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。


