2026年8月1日から、雇用保険の基本手当日額が引き上げられました。基本手当日額は、失業給付の1日当たりの金額です。年齢別の最高額は最大240円、最低額は151円上がっています。
ただし、全員が表の最高額を受け取るわけではありません。実際の基本手当日額は、離職前の賃金と離職時の年齢をもとにハローワークが決定します。
| 確認項目 | 2026年8月1日からの内容 |
|---|---|
| 変更日 | 2026年8月1日 |
| 最高額 | 年齢区分により1日7,450円~9,110円 |
| 最低額 | 1日2,562円 |
| 対象 | 基本手当の支給対象となる日が2026年8月1日以降の人 |
| 別途申請 | 改定のための申請は不要。通常の失業認定手続きを続ける |
| 確認先 | 雇用保険受給資格者証、支給明細、管轄のハローワーク |
年齢別の最高額はいくらになった?
| 離職時の年齢 | 改定前 | 2026年8月1日から | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 7,255円 | 7,450円 | 195円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 | 8,270円 | 215円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 | 9,110円 | 240円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 | 7,830円 | 207円 |
最高額が最も高いのは45歳以上60歳未満で、1日9,110円です。表の金額は上限なので、離職前の賃金から計算した額が上限未満なら、その計算額が基本手当日額になります。
最低額は2,562円へ引き上げ
基本手当日額の最低額は、1日2,411円から2,562円へ151円引き上げられました。
厚生労働省は、2025年度の平均給与額が前年度より約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用を今回の変更理由としています。最低額は、2026年4月1日時点の地域別最低賃金の全国加重平均額1,121円をもとに計算されています。
基本手当日額はどう決まる?
基本手当日額は、原則として離職前6か月間に支払われた賃金の合計を180で割った「賃金日額」をもとに計算します。給付率は賃金や年齢に応じておおむね80%~45%で、年齢別の上限が適用されます。
賞与は通常、賃金日額の計算に含まれません。毎月の給与が同じでも、離職前6か月の賃金、年齢、離職日などによって実際の日額が変わります。
すでに失業給付を受給している人は?
基準は、基本手当の支給対象となる日で分かれます。2026年8月1日以降が支給対象となる分には新しい基準が使われます。改定だけを理由に新たな申請書を出す必要はなく、通常どおり失業認定の手続きを続けます。
8月をまたいで受給する人は、8月1日以降の認定日に返される雇用保険受給資格者証や支給明細で、基本手当日額を確認してください。表示額や振込額に疑問がある場合は、受給資格者証を持って管轄のハローワークへ問い合わせます。
「最高額×給付日数」が必ず振り込まれるわけではない
基本手当の総額は、基本手当日額だけでは決まりません。実際に認定された失業日数、所定給付日数、給付制限、アルバイトや就職の有無などが影響します。
- 失業認定日に申告していない就労日がある
- 待期期間や給付制限中である
- 認定対象期間の途中で就職した
- アルバイトの労働時間や収入により支給調整がある
このような場合は、単純に「日額×28日」で振り込まれるとは限りません。働いた日や収入は、少額でも失業認定申告書へ正確に記載してください。
確認する順番
- 雇用保険受給資格者証の「基本手当日額」を見る
- 今回の認定期間に2026年8月1日以降の日が含まれるか確認する
- 失業認定申告書に就労日・収入を漏れなく記載する
- 支給明細と実際の振込額を確認する
- 金額が合わないと感じたら管轄のハローワークへ問い合わせる
公式情報
※制度内容は2026年8月23日時点です。個別の基本手当日額、支給日数、給付制限、就労日の扱いは、雇用保険受給資格者証と管轄のハローワークで確認してください。


