60歳以降も働き続け、賃金が60歳時点より大きく下がった人は、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる場合があります。2025年4月1日以降に60歳になった人は、支給率の上限が賃金の10%です。
状態:60歳以降も就業・賃金低下
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60歳以降も働き続け、60歳時点より賃金が下がった人
次に取る行動:60歳到達時の賃金と現在の賃金、雇用保険の加入期間を確認し、勤務先の担当者へ早めに相談する。個別の受給可否と申請期限はハローワークで確認する。
対象になる条件
主な条件は、60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者として働いていること、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること、各支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額の75%未満に下がっていることです。
基本手当や再就職手当との関係によっては「高年齢再就職給付金」の対象になる場合があります。再就職後の給付は、基本手当の残日数など別の条件があります。
支給額の考え方
2025年4月1日以降に60歳になった人は、支給対象月の賃金が60歳時点の賃金月額の64%以下なら、原則としてその月の賃金額の10%が支給されます。64%を超え75%未満の場合は、賃金の低下率に応じて支給率が段階的に下がり、75%以上では支給されません。
2025年3月31日以前に60歳になった人は経過措置があり、上限15%の旧支給率が適用されます。支給限度額や最低限度額は毎年8月に見直されるため、個別計算は最新額で確認が必要です。
申請方法・相談先
通常は勤務先が、賃金台帳や出勤簿などを添えて事業所管轄のハローワークへ申請します。本人申請も可能です。初回申請の支給申請月を過ぎると受給できないことがあるため、60歳到達後に賃金が下がったら勤務先の担当者へ早めに確認してください。
失業後の受給期間については失業給付の受給期間延長の記事も確認できます。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点です。支給額は賃金額、低下率、60歳到達日で異なります。
介護・育児・学び直し・60歳以降の賃金低下など、退職前に確認する雇用保険制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。


