仕事中や通勤中のけが・病気で働けなくなったとき、治癒後も障害が残ったとき、亡くなったときは、それぞれ労災保険の給付を確認します。会社が労災と認めない場合でも、本人や遺族は労働基準監督署へ直接相談・請求できます。
| 状況 | 給付の基本 |
|---|---|
| 療養のため働けず、賃金を受けられない | 休業(補償)等給付。待期3日後の4日目から、給付基礎日額の60%と特別支給金20% |
| 治癒(症状固定)後も障害が残った | 障害(補償)等給付。1〜7級は年金、8〜14級は一時金 |
| 業務・通勤が原因で亡くなった | 遺族(補償)等年金または一時金。要件を満たす最先順位の遺族が請求 |
注:会社が労災と認めない場合でも、本人や遺族は労働基準監督署へ直接相談・請求できます。業務・通勤との因果関係、障害等級、受給遺族の要件は労働基準監督署が資料を基に判断します。
確認日:2026年9月5日
休業給付の「80%」は、月給や手取り額の80%ではありません。原則として事故前の賃金から算出する給付基礎日額を使い、対象となる休業日ごとに本体60%と特別支給金20%を計算します。賃金が支払われた日や一部就労した日は、支給額が調整されることがあります。
休業(補償)等給付|働けず賃金がないとき
休業(補償)等給付は、仕事中・通勤中のけがや病気の療養のため働けず、賃金を受けられない日に、労災保険から支給される給付です。休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%相当を受けられます。
80%の内訳は、休業(補償)等給付60%と休業特別支給金20%です。給付金の請求は会社を通さなければならないわけではなく、会社が労災と認めない場合でも、本人が労働基準監督署へ相談・請求できます。
対象になる3つの要件
次の3つを満たす休業のうち、最初の3日間を過ぎた4日目以降が対象です。
- 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害によるけが・病気の療養である
- その療養のため働くことができない
- その日に賃金を受けていない
正社員だけでなく、パート・アルバイトなど労災保険の対象となる労働者も請求できます。業務・通勤との因果関係や「働けない」状態は、医療機関の証明などをもとに労働基準監督署が判断します。
支給額は給付基礎日額の60%+20%
- 休業(補償)等給付:給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%
給付基礎日額は、原則として、事故が起きた日(疾病は医師の診断で発生が確定した日)または直前の賃金締切日の前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った平均賃金です。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金や臨時に支払われた賃金は、通常の給付基礎日額には含めません。
一部だけ働いた日や、賃金が支払われる休暇日は、支払われた賃金を考慮して計算します。休業日にいつでも80%をそのまま受け取れるわけではないため、給与明細と勤務実績を用意して労働基準監督署へ確認してください。
有給休暇や一部だけ働いた日を請求期間に含めるとき:厚生労働省は、賃金が支払われる休暇等がある休業給付請求では「別紙2」の提出が必要と案内しています。対象日と支払われた賃金を正確に分け、給与明細、出勤記録、会社の証明をそろえてください。休んだ日数すべてに一律80%を当てはめず、厚生労働省の請求案内と労働基準監督署で申請書を確認します。
最初の3日間は労災保険から支給されない
| 期間 | 支給・補償の扱い |
|---|---|
| 休業1〜3日目 | 労災保険の待期。業務災害は事業主の休業補償が関係し、通勤災害には同じ法定義務がない |
| 休業4日目以降 | 要件を満たす日は、労災保険から本体60%と特別支給金20%を支給 |
注:待期3日は連続している必要はありません。有給休暇や一部就労日など賃金が支払われる日の扱いは個別に確認してください。
確認日:2026年9月5日
休業の初日から3日目までは待期期間で、労災保険の休業(補償)等給付は支給されません。
- 業務災害:事業主が平均賃金の60%以上を休業補償として支払う義務がある
- 通勤災害:事業主に同じ休業補償を支払う法令上の義務はない
年次有給休暇を使った日など、賃金が全額支払われた日は休業給付の対象になりません。事業場の廃止などで業務災害の待期3日分の休業補償を受けられない場合は、別の特別援護金の対象になることがあります。
請求期限は賃金を受けない日の翌日から2年
休業(補償)等給付の請求権は、賃金を受けない日ごとに発生します。それぞれの日の翌日から2年を過ぎると時効になります。
長期休業では、給与の締切日などに合わせて期間を区切って請求することがあります。初回の請求時に、どの期間をまとめるか監督署へ確認すると手戻りを減らせます。
必要書類
- 業務災害・複数業務要因災害:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 通勤災害:休業給付支給請求書(様式第16号の6)
- 療養のため働けなかった期間についての医師または歯科医師の証明
- 賃金の支払状況や平均賃金が分かる給与明細・賃金台帳など
- 通勤災害の場合は、通勤経路や災害発生状況が分かる資料
監督署から事故状況、勤務実績、給与関係などの追加資料を求められることがあります。必要書類は災害の種類や請求内容で変わるため、書式を入手する際に確認してください。
申請から支給までの流れ
- 勤務先へ事故を報告し、事故日時・場所・状況を記録する
- 医療機関へ労災であることを伝え、休業期間の証明を依頼する
- 仕事が原因なら様式第8号、通勤が原因なら様式第16号の6を用意する
- 事業主と医療機関の証明を受ける
- 所轄の労働基準監督署へ請求書を提出する
- 調査後、支給・不支給の決定を受ける
会社が事業主証明を拒んだ場合でも、請求自体はできます。拒否された事情を記録し、証明欄を勝手に補わず、先に所轄の労働基準監督署へ相談してください。
対象外・併給の注意
- 業務や通勤との因果関係が認められないけが・病気
- 療養のためではなく、自己都合などで休んだ日
- 賃金が全額支払われた日
同じけが・病気の同じ期間について、健康保険の傷病手当金と二重には受け取れません。業務外のけが・病気なら、健康保険の傷病手当金を確認してください。
相談先
一般的な制度・支給要件・請求書の書き方は、労災保険相談ダイヤルで確認できます。すでに請求した案件の進捗は、所轄の労働局または労働基準監督署へ問い合わせます。
- 労災保険相談ダイヤル:0570-006031
- 受付:月~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
公式資料
労災の休業(補償)等給付は、業務上または通勤による負傷・疾病の療養のため働けず、賃金を受けない場合に、休業4日目以降の1日につき給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%、合計80%が基本です。最初の3日間は待期期間で、業務災害の場合は事業主の休業補償が関係します。医師の証明、賃金資料、業務・通勤との因果関係を確認し、勤務先を管轄する労働基準監督署へ請求してください。厚生労働省「休業(補償)等給付の計算方法」
※制度内容は2026年8月9日時点。個別の認定、支給額、必要書類は、所轄の労働基準監督署へ確認してください。
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障害(補償)等給付|障害が残ったとき
障害(補償)等給付は、仕事中・通勤中のけがや病気が治癒(症状固定)した後も、一定の障害が残った場合に支給される労災保険給付です。障害等級1~7級は年金、8~14級は一時金になります。
症状固定は「完全に元どおりになった」という意味ではありません。治療を続けても医学的な改善が期待できない状態を指し、残った障害が等級表に該当するかを労働基準監督署が診断書や検査資料を基に認定します。
対象になる3つの条件
- 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害によるけが・病気である
- 傷病が治癒(症状固定)している
- 厚生労働省の障害等級表1~14級に該当する障害が残っている
治癒(症状固定)は、治療を続けても医学的な改善が期待できない状態を指し、完全に元どおりになったという意味ではありません。主治医に治療経過と医学的な見通しを確認し、残った障害、検査結果、診断書を用意します。その資料を基に、労働基準監督署が障害等級と給付の支給可否を判断します。
等級ごとの年金・一時金
労災保険の本体給付は、給付基礎日額に次の日数を掛けて計算します。
| 障害等級 | 保険給付 |
|---|---|
| 第1級 | 年金・313日分 |
| 第2級 | 年金・277日分 |
| 第3級 | 年金・245日分 |
| 第4級 | 年金・213日分 |
| 第5級 | 年金・184日分 |
| 第6級 | 年金・156日分 |
| 第7級 | 年金・131日分 |
| 第8級 | 一時金・503日分 |
| 第9級 | 一時金・391日分 |
| 第10級 | 一時金・302日分 |
| 第11級 | 一時金・223日分 |
| 第12級 | 一時金・156日分 |
| 第13級 | 一時金・101日分 |
| 第14級 | 一時金・56日分 |
これとは別に、障害特別支給金と、算定基礎日額に応じた障害特別年金・障害特別一時金があります。障害特別支給金は、第1~7級が342万円・320万円・300万円・264万円・225万円・192万円・159万円、第8~14級が65万円・50万円・39万円・29万円・20万円・14万円・8万円です。特別支給金の申請は、原則として障害(補償)等給付と同じ請求書で行います。
障害(補償)等年金は、支給要件に該当する月の翌月分から支給され、原則として年6回に分けて支払われます。
症状固定前・等級外は対象外
- 症状が残っていても、障害等級表の1~14級に該当しない場合
- 業務・通勤との因果関係が認められない場合
- まだ治療による改善が見込まれ、症状固定前と判断される場合
- 事故前からあった障害と今回の労災による障害を区別できない場合
症状固定前は、原則として療養(補償)等給付や休業(補償)等給付の段階です。治療を打ち切るよう会社から急かされても、医学的な判断を確認してから請求を進めます。
請求期限は症状固定日の翌日から5年
障害(補償)等給付は、傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年で時効になります。等級認定に必要な検査や診断書の準備に時間がかかる場合があるため、症状固定後は早めに手続きを始めてください。
2026年6月1日から診断書様式と文書料が改定
障害(補償)等給付の請求に添付する診断書は、2026年6月1日から改正後の様式を使います。同日以降に医療機関へ作成を依頼するときは、厚生労働省・労働局の最新様式を確認してください。診断書の文書料は同日以降、7,000円に改定されています。
古い用紙を手元に持っている場合も、そのまま医療機関へ渡さず、主要様式ページまたは労働基準監督署で現在の様式を確認します。
主な必要書類
- 業務災害・複数業務要因災害:障害補償給付支給請求書(様式第10号)
- 通勤災害:障害給付支給請求書(様式第16号の7)
- 改正後の労働者災害補償保険診断書
- 障害の部位に応じたX線、MRIなどの画像・検査結果
- 同じ傷病で障害年金を受給している場合は、その支給額を確認できる書類
障害の部位や状態によって、写真、聴力・視力、関節可動域などの追加資料を求められることがあります。
申請から決定までの流れ
- 主治医に症状固定日と残った障害を確認する
- 仕事が原因なら様式第10号、通勤が原因なら様式第16号の7を用意する
- 2026年6月改正後の診断書を医療機関へ依頼する
- 所轄の労働基準監督署へ請求書と診断書を提出する
- 必要に応じて監督署の面談、検査、専門医の確認を受ける
- 支給・不支給と障害等級の決定通知を受け取る
事業主の証明を受けられない、退職した、会社が廃業した場合でも請求はできます。会社とのやり取りを記録し、先に所轄の労働基準監督署へ相談してください。
障害年金との違いと併給調整
労災保険の障害(補償)等給付と、国民年金・厚生年金の障害年金は別制度です。原因、初診日、保険料納付要件、障害認定基準、請求先が異なります。
同じ事由について労災年金と厚生年金・国民年金の障害年金を受ける場合、組合せに応じて労災年金が調整されます。どちらか一方しか請求できないという意味ではありません。請求書で他制度の受給状況を申告し、労働基準監督署と年金事務所へ調整後の額を確認してください。
相談先
一般的な制度・請求書の書き方は、労災保険相談ダイヤルで確認できます。個別の等級や進捗は、所轄の労働局または労働基準監督署へ問い合わせます。
- 労災保険相談ダイヤル:0570-006031
- 受付:月~金曜日8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
公式資料
労災の障害(補償)等給付は、治療を終えても業務上または通勤による傷病の障害が残ったとき、障害等級に応じて支給されます。第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金となり、障害年金とは別制度です。症状固定日、診断書、障害の状態を示す資料をそろえ、事業場を管轄する労働基準監督署で請求手続きと等級の確認をしてください。厚生労働省「障害(補償)等給付」
- 厚生労働省「各労災保険給付の支給事由と内容」
- 厚生労働省「障害(補償)等給付の請求手続」
- 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
- 栃木労働局「障害(補償)等給付の診断書様式の改訂」
- 厚生労働省「労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか」
※制度内容は2026年8月9日時点。個別の認定、等級、必要書類、併給調整は、所轄の労働基準監督署と年金事務所へ確認してください。
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遺族(補償)等給付|亡くなったとき
遺族(補償)等給付は、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害が原因で労働者が亡くなったとき、遺族に支給される労災保険の給付です。死亡と仕事・通勤との因果関係が認められ、遺族が要件を満たす場合に、遺族(補償)等年金または遺族(補償)等一時金が支給されます。
遺族年金を受け取れる人
死亡当時、労働者の収入で生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給資格者になります。共働きで収入の一部を労働者が負担していた場合も、生計維持に含まれることがあります。
年金は、受給資格者のうち最先順位の人(受給権者)が受け取ります。現在の順位は次のとおりです。
- 妻、または60歳以上もしくは一定の障害状態にある夫
- 18歳に達した後の最初の3月31日までの子、または一定の障害状態にある子
- 60歳以上、または一定の障害状態にある父母
- 18歳に達した後の最初の3月31日までの孫、または一定の障害状態にある孫
- 60歳以上、または一定の障害状態にある祖父母
- 18歳に達した後の最初の3月31日までの兄弟姉妹、60歳以上、または一定の障害状態にある兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
ここでいう一定の障害は、原則として障害等級5級以上の身体障害です。届出をしていない事実上の婚姻関係にある配偶者も含まれ、死亡当時に胎児だった子は出生後に受給資格者になります。55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権を得ても60歳になるまで年金の支給が停止されます。
遺族年金はいくら?
遺族数(受給権者と、その受給権者と生計を同じくする受給資格者の数)に応じて、給付基礎日額をもとに計算します。
- 遺族1人:給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻は175日分)
- 遺族2人:給付基礎日額の201日分
- 遺族3人:給付基礎日額の223日分
- 遺族4人以上:給付基礎日額の245日分
このほか、原則として遺族特別支給金300万円と、賞与を基礎にする遺族特別年金が加わります。遺族特別年金は、算定基礎日額に上記の日数を掛けて計算します。給付基礎日額は平均賃金をもとに決まるため、実際の年額は賃金記録や年金のスライドで変わります。
年金を受ける遺族がいない場合は一時金
遺族年金の受給権者がいない場合は、遺族一時金の対象になります。受給できる遺族の順位は、原則として次のとおりです。
- 配偶者
- 死亡当時、労働者の収入で生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
- 上記に該当しない子・父母・孫・祖父母、兄弟姉妹
遺族一時金は原則として給付基礎日額の1,000日分です。遺族年金を受ける権利が全員なくなり、これまでの年金と前払一時金の合計が1,000日分に満たない場合には、その差額が一時金として支給されることがあります。遺族特別支給金300万円は、年金受給者がいない最初の一時金の場合に支給され、差額一時金には支給されません。
葬祭料(葬祭給付)は、遺族年金・一時金とは別に請求します。対象は実際に葬祭を行う人で、遺族給付の受給者と同じとは限りません。支給額は33万円に給付基礎日額30日分を加えた額で、それが給付基礎日額60日分に満たない場合は60日分です。請求期限は死亡日の翌日から2年なので、所轄の労働基準監督署で遺族給付の書類と分けて確認してください。厚生労働省の請求手続
対象外・注意点
- 死亡と業務・通勤との因果関係が労災として認められない
- 生計維持、親族関係、年齢または障害の要件を満たさない
- 同順位の受給権者が複数いる場合に、代表者の選任や分配の手続きが整っていない
- 同じ死亡について遺族厚生年金などを受ける場合に、労災年金の調整が必要になる
遺族(補償)等年金の夫だけにある年齢要件を撤廃する改正法は2026年7月17日に公布されていますが、この部分の施行日は公布から5年以内の政令で定める日です。2026年9月5日時点で、すでに夫の要件がなくなったわけではありません。現在の請求は現行要件を確認し、将来施行される変更とは分けてください。
請求先と必要書類
請求先は、被災労働者の勤務先または災害に関係する事業場を管轄する労働基準監督署です。年金と一時金で請求書の様式が異なるため、先に窓口へ相談します。
- 遺族(補償)等年金または一時金の請求書
- 死亡診断書、死体検案書、検視調書など死亡日を確認できる書類
- 戸籍謄本・抄本など、請求人と労働者の身分関係を確認できる書類
- 労働者の収入で生計を維持していたことを示す書類
- 事実上の婚姻関係、障害状態、生計を同じくする家族がいることを示す書類(該当する場合)
- 遺族厚生年金など同じ事由の年金額を確認できる書類(該当する場合)
請求書には個人番号の記載と本人確認書類が必要になることがあります。会社の証明が得られない場合でも請求できる場合があるため、事業主の対応で止まっているときは、都道府県労働局または労働基準監督署へ相談してください。
請求期限
- 遺族(補償)等年金:死亡日の翌日から5年
- 遺族(補償)等一時金:死亡日の翌日から5年
- 葬祭料・葬祭給付:死亡日の翌日から2年
期限を過ぎると時効で請求権が消滅します。業務災害か通勤災害か判断がつかない場合も、まずは期限内に所轄の労働基準監督署へ相談してください。
公式情報
労災の遺族(補償)等給付は、業務上または通勤による死亡について、要件を満たす遺族に遺族(補償)等年金または一時金を支給する制度です。年金を受け取れる遺族がいない場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの順位で遺族補償等一時金の対象を確認します。死亡診断書、戸籍、生活維持関係を示す資料など必要書類が多いため、勤務先を管轄する労働基準監督署へ早めに相談してください。厚生労働省「遺族(補償)等給付は誰が受給できますか」
- 厚生労働省「労災保険 遺族(補償)等給付・葬祭料等の請求手続」
- 厚生労働省「遺族(補償)等給付は誰が受給できますか」
- 厚生労働省「労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか」
- 厚生労働省「労災補償」
葬祭費・埋葬料など、医療保険の給付は埋葬料・葬祭費の記事で確認できます。
※制度内容は2026年8月9日時点。労災認定、遺族の順位、生計維持、他年金との調整は個別判断です。請求前に所轄の労働基準監督署で確認してください。
関連記事
公式資料・相談先
- 厚生労働省「労災保険給付の概要」
- 厚生労働省「障害等級表」
- お住まいまたは勤務先を管轄する労働基準監督署
- 各都道府県労働局
※本記事は2026年8月25日時点で確認できる厚生労働省の公表資料をもとに整理しています。支給の可否・金額・等級の認定は労働基準監督署が判断します。請求前に管轄の労働基準監督署へご確認ください。


