情報確認日:2026年10月13日
失業給付などを受け取れる人が亡くなり、死亡前に支給されるはずの給付が残っている場合は、条件に合う遺族が「未支給失業等給付」を請求できます。請求期限は、亡くなった日の翌日から6か月以内です。
手続き先は、亡くなった人の住所を担当するハローワークです。年金の未支給分や葬祭費とは別なので、雇用保険の書類が残っていたら早めに連絡してください。
対象は、支給されるべき給付のうち未払いの分
この制度は、亡くなった人に支給されるべき失業等給付で、まだ支払われていないものを遺族が請求する仕組みです。受給資格者証に残りの日数があっても、その将来分をすべて受け取れるという意味ではありません。厚生労働省・基本手当等のQ&A
死亡前の失業認定や申請の状況によって確認すべき内容が変わるため、家族は最後の認定日、入金日、死亡日を伝えます。「次の認定日に行く前だった」「再就職に関する申請中だった」といった途中の事情も、そのまま説明してください。
申請できる範囲や額は、ハローワークが受給記録を確認して判断します。家族が日額と残日数だけを掛けて受取額を決めるのは避けましょう。
請求する遺族には、続柄と生計の条件がある
法律で対象とされるのは、死亡時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。配偶者には事実上の婚姻関係にあった人も含まれます。雇用保険法第10条の3
一般の相続人と必ず同じ範囲になるわけではありません。戸籍上の続柄だけでなく、生活費などを含めた生計の関係も確認されます。
同居なら住民票などが手掛かりになります。別居していた人は、同居していないという事実だけで判断せず、仕送りや生活費の負担など実際の状況を窓口へ伝え、必要な資料を尋ねてください。
| 確認する内容 | 家族が用意する手掛かり |
|---|---|
| 受給していた給付 | 受給資格者証、支給通知、申請の控え |
| 死亡したこと | 死亡診断書等 |
| 請求者との続柄 | 戸籍など |
| 生計を同じくしていたこと | 住民票や、実際の生活状況を示す資料 |
6か月の期限を、相続の手続きとは別に管理する
厚生労働省の案内では、死亡日の翌日から6か月以内に未支給失業等給付請求書を提出することになっています。厚生労働省Q&A・受給者本人が亡くなった場合
遺産分割や銀行口座の相続手続きを進めている間も、この期限は別に確認してください。必要書類が分からないまま期限直前を迎えないよう、最初の連絡は書類が全部そろう前に行います。
連絡時は、亡くなった人の氏名、生年月日、住所、雇用保険の受給資格者証などを手元に置きます。窓口が特定できない場合も、最寄りのハローワークに担当先を尋ねられます。
請求書は遺族の名で提出する
制度上、条件に合う遺族は自己の名で請求します。亡くなった本人として電子手続きを進めたり、本人の署名を家族が代筆して提出したりせず、遺族の請求方法を案内してもらってください。
主な書類として、請求書、死亡を示す資料、続柄を示す資料、生計の関係を示す資料が案内されています。原本かコピーか、本人確認や振込口座資料が何か、来所が難しい場合の方法は担当窓口で確かめます。
対象になりそうな遺族が複数いる場合は、請求の順位や代表者の扱いを確認しましょう。家族ごとに同じ給付を重複請求しないよう、窓口へ連絡する人を決め、共有の記録を残します。
年金や健康保険の未払い・葬祭給付も別に確認する
未支給年金は年金の窓口、埋葬料・葬祭費は健康保険などの窓口が担当します。どこか一か所に死亡を伝えたから、全部の請求が自動で済むわけではありません。
家族は届いた通知を制度名ごとに並べ、「連絡済み」「書類準備中」「提出済み」「入金確認済み」を記録すると、重複や抜けを減らせます。口座の入金も、誰のどの給付か分かる形で残してください。
死亡前後の入金に不明な点があれば、使う前に担当へ問い合わせます。未支給分の請求と、死亡後の支払いの精算は、同じだと決めつけずに確認しましょう。
参照資料(2026年10月13日確認):厚生労働省・基本手当等Q&A、雇用保険法。

