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育児で給料が下がったら年金も減る?3歳未満の子の「養育特例」を申請する方法

情報確認日:2026年10月13日

3歳未満の子を育てている間に、厚生年金の計算に使う給与の区分が下がった人は、「養育期間標準報酬月額特例」を申し出られます。将来の年金額を計算するとき、条件に合う月に育児前の高い区分を使う仕組みです。

時短勤務の給付金とは別の手続きです。給与が減った人は、会社の人事・社会保険担当へ「養育特例の申出が済んでいるか」を確認してください。

対象は、養育前より標準報酬月額が下がった期間

「標準報酬月額」は、給与などを一定の幅で区切った、保険料や年金計算の基になる額です。手取り額そのものではありません。

養育特例は、3歳未満の子を育てる期間の各月の標準報酬月額が、原則として養育を始めた月の前月の額を下回る場合に使います。現在の保険料を高い額で払い直す制度ではなく、将来の年金計算に使う額を補う仕組みです。日本年金機構・養育特例

給与明細で支給額が下がっていても、標準報酬月額の変更月とはずれることがあります。担当者には、実際に変更された月と、その月額を確認しましょう。

養育開始前に退職していた場合にも確認する余地がある

養育を始めた月の前月に厚生年金へ加入していなかった場合は、その前1年以内で最後に加入していた月の標準報酬月額を使う扱いがあります。その1年以内に加入期間がなければ、みなし措置は受けられません。

退職してから子を育て始め、3歳になる前に再就職した人も、勤務歴と子の生年月日を示して確認してください。日本年金機構の制度説明資料

対象期間は、原則として養育開始月から子の3歳の誕生日がある月の前月までです。ほかの終了事由が生じることもあるので、転職、別の子の養育開始、養育状況の変更があれば担当へ伝えます。

現金給付・保険料免除とは役割が違う

制度・手続き 何に関係するか
厚生年金の養育特例 将来の年金計算に使う標準報酬月額
育児時短就業給付 2歳未満の子のための時短勤務で、条件に合う人への現金給付
育児休業中の保険料免除 休業中に支払う社会保険料
国民年金の育児免除 1歳未満の子を育てる第1号被保険者の国民年金保険料

育児休業から復帰したとき、会社が給与に合わせて標準報酬を変更していても、養育特例の申出まで行われているかは別に確認する必要があります。担当者へ制度名を伝え、何を提出したか控えを見せてもらうと行き違いを減らせます。

夫婦のどちらが使えるかを相談する際も、それぞれの厚生年金加入状況と報酬の低下を伝えてください。片方の勤務先の手続きだけで家族全員の処理が済むと考えないようにしましょう。

在職中は会社経由、退職後は本人が直接提出できる

在職中は、本人が会社へ申し出て、会社を通じて「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。すでに退職して資格を失っている人は、本人が年金事務所へ直接提出できます。

相談には、基礎年金番号が分かるもの、勤務先と加入期間、子の生年月日、養育していた期間を準備します。戸籍や住民票等の添付が必要か、省略できるかは、現在の様式と本人の登録状況に沿って確認してください。

マイナンバーなどをメールで無造作に送らず、会社や年金事務所の指定する方法で渡します。提出後は申出日と対象の子、申出期間の控えを保管しましょう。

過去の期間は、申出月の前月までの2年間が対象

申出が遅れた場合、さかのぼって適用できるのは、申出月の前月までの2年間です。子が3歳を過ぎていても過去の対象期間が残る可能性はありますが、時間がたつほど申出可能な月が減ります。

「今はもうフルタイムに戻ったから関係ない」と判断せず、以前の低下期間があれば確認してください。退職した会社の処理状況が分からない場合は、その会社の在職期間をメモして年金事務所に相談します。

手続きが終わったら、記録への反映時期と確認方法を担当へ尋ねます。給与明細の保険料だけを見て、養育特例の処理が済んだかどうかを決めないことが大切です。

参照資料(2026年10月13日確認):日本年金機構・養育特例、3歳未満の子の養育期間の説明、養育期間の終了届。

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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