情報確認日:2026年10月14日
障害年金を受けている人の障害の状態が重くなった場合、「額改定請求」で等級と年金額の見直しを求められます。原則として受給権発生日と前回の診査から1年を過ぎる必要があり、明らかな悪化として定められた状態には例外があります。診断書を取る前に、請求可能日を年金事務所へ確認してください。
更新の診断書を待たず、本人から見直しを求められる
障害年金の額は障害の程度によって変わります。定期的な障害状態確認届で見直されるほか、障害が重くなった人は「障害給付 額改定請求書」を提出できます。次の定期診断書の年まで、必ず待つ必要があるわけではありません。
請求すれば必ず増額される制度ではありません。診断書などを基に、年金制度の障害認定基準で上の等級に当たるかが審査されます。治療の負担が増えたことと、年金上の等級が変わることは区別して確認します。日本年金機構の案内に提出先と時期が示されています。
原則は受給権発生日と前回診査の両方から1年を過ぎていること
通常の請求では、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日と、障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日の両方を過ぎている必要があります。
最後に診断書を書いてもらった日、振込日、通知が届いた日が、そのまま「診査を受けた日」とは限りません。本人は年金証書、前回の決定通知、年金番号が分かる資料を用意し、年金事務所へ請求可能日を尋ねます。
| 手元で確認すること | 理由 |
|---|---|
| 受給権が発生した日 | 初回認定からの1年の条件 |
| 前回の診査日 | 前回見直しからの1年の条件 |
| 今の年齢と年金の種類 | 65歳以降の請求制限が関係する場合 |
| 障害が悪化した状態と時期 | 1年を待たない例外の可能性 |
65歳以上で障害厚生年金3級を受けている人は、過去に同じ支給事由の障害基礎年金の受給権があった場合を除き、額改定請求ができない制限があります。年齢に該当する人は、診断書代を支払う前に、この点も確認してください。
1年を待たない例外は、具体的な状態が定められている
厚生労働省令で、障害の程度が重くなったことが明らかな状態が定められています。四肢の切断、一定の完全麻痺、人工呼吸器の常時装着などですが、それぞれ範囲や継続期間、年金の種類による条件があります。
たとえば人工呼吸器は、1か月を超えて常時装着している場合という条件があります。完全麻痺の一部は、原因や6か月を超える継続という条件付きです。機器を使ったことや病名だけで、例外に当たると決められません。
さらに、受給権発生日と前回診査日のうち遅い日以後に、その例外の状態に該当したことが必要です。日本年金機構の例外一覧を主治医と年金事務所へ示して相談してください。
診断書には、日常生活や仕事での支障を伝える
請求書には医師の診断書を添付します。診断書の現症年月日、つまり現在の状態を評価した日は、請求日前3か月以内の日が必要です。早く取り過ぎて請求可能日の時点で古くならないよう、請求日を先に決めて準備します。
本人や家族は、悪化前と今の違いを具体的に主治医へ伝えます。歩行、食事、着替え、通院、仕事の時間など、実際にどの場面で支援が必要かを記録します。誇張したり、調子のよい日だけで全体を説明したりせず、支援頻度と状態の波も伝えてください。
新たに別の病気が発生した場合は、今の年金の障害が悪化したのか、別の請求を検討するのかで手続きが変わることがあります。新しい診断だけを既存の年金へ機械的に加えず、病名・発症日・初診日を年金事務所へ相談します。
提出先と、増額が始まる月を確認する
提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。障害基礎年金だけを受けている人は、市区町村の窓口にも提出できます。本人以外が相談や提出をする場合は、委任状と本人・代理人の確認書類を先に聞いてください。
額改定が認められた場合は、請求日の属する月の翌月分から増額された年金が対象になります。症状が重くなった日へ自動的に遡る制度ではありません。日本年金機構の実務資料でも、診断書の時期と増額開始月が示されています。
一方、定期の障害状態確認届で上位等級となる場合は、提出期限の翌月分からの増額です。同じ悪化でも、どの手続きで審査するかで対象月が異なるため、定期の診断書が届いている人は両方を相談します。
提出後は、受付日、不足資料、決定通知の等級と対象月を確認します。認められなかった場合は、理由と認定に使われた情報を年金事務所へ尋ね、通知に記載された不服申立ての期限・窓口を確認してください。診断書を取り直して再請求するか、不服申立てをするかは、理由と新しい状態を基に検討します。
参照した公式資料
あわせて読みたい記事
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

