情報確認日:2026年10月15日
日々雇われる人や30日以内の契約で働く人は、日雇労働被保険者の手帳を使う雇用保険の対象になる場合があります。失業した月の前2か月に通算26日分以上の印紙保険料が納付されていることなどが、日雇労働求職者給付金の条件です。単発の仕事をしただけで自動的に給付されるものではなく、ハローワークで資格確認と手帳の交付を受けます。
日払いの給与と、雇用保険の「日雇」は別
対象は、原則として日々雇用される人か、30日以内の期間を定めて雇用される人です。賃金が日払いでも、31日以上続く雇用契約なら同じとは限りません。
住んでいる場所や就業先が雇用保険の適用区域・適用事業に当たること、または所定の認可を受けることなども必要です。全国どこでも、アプリで単発勤務を申し込めば同じ手続きになるわけではありません。請負・業務委託として働く人も、雇用される労働者と同じ扱いかを確認します。
最初の相談では、勤務先、雇用契約書、契約期間、勤務日、給与明細を持って、住所地を管轄するハローワークへ行きます。「通常の雇用保険に入れないから加入できない」と自己判断せず、日雇の対象かを尋ねてください。雇用保険法の第42・43条
手帳は本人が手続きし、勤務ごとの印紙を確認する
資格取得の届出は、原則として該当した日から起算して5日以内です。資格取得届と住民票の写しなどを用意します。運転免許証・マイナンバーカード等の提示により住民票を省略できる扱いもあるので、窓口に持ち物を確認してください。施行規則第71〜73条
日雇派遣の場合は、登録しているすべての派遣会社に「日雇労働被保険者派遣登録証明書」の発行を求めます。手帳交付時に、失業認定を受ける指定のハローワークも確認します。
手帳を受け取ったら、働いて賃金を受け取る際に事業主へ提出し、該当する日の雇用保険印紙の貼付・消印を確認します。本人が手帳を出さないと、必要な印紙を付けられず、給付に影響することがあります。貼り忘れや勤務記録との食い違いがあれば、勤務先とハローワークへ相談してください。
受給資格は前2か月、支給日数は認定された失業日で決まる
例えば10月に失業した場合、通常の給付では8月・9月の印紙保険料を確認します。2か月を合わせて通算26日分以上が必要で、10月中にこれから働く予定の日数を先に加えることはできません。
通常の月の支給上限は次のとおりです。
| 前2か月の印紙保険料の納付日数分 | その月の支給上限 |
|---|---|
| 26〜31日分 | 13日 |
| 32〜35日分 | 14日 |
| 36〜39日分 | 15日 |
| 40〜43日分 | 16日 |
| 44日分以上 | 17日 |
これは失業すれば自動的に満額もらえる日数ではありません。その月のうち失業認定を受けた日が対象で、日曜日から土曜日までの各週で、職業に就かなかった最初の1日は支給されません。
給付日額は第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円です。前2か月の印紙の級別・納付状況から決まり、本人が高い級を選ぶ制度ではありません。第1級は第1級印紙保険料が24日分以上あることなどが条件です。各級が混在する場合の計算は、手帳を見せて窓口で確認します。雇用保険法第45〜50条
日雇派遣では、仕事が成立しなかった証明も準備する
日雇派遣で予約登録をしたものの派遣されず、給付を求める場合は、指定ハローワークへ所定時刻までに来所して失業認定を受けます。受付時刻はハローワークによって異なります。
持参するのは日雇手帳のほか、派遣会社が出す「労働者派遣契約不成立証明書」や、失業の認定・不就労日に関する届書などです。不成立証明書は失業日の前日までに本人が派遣会社へ発行を求めます。本人が仕事を辞退したため派遣されなかった場合は発行されません。
毎回、常用就職のための職業相談等も受けます。ほかのハローワークで一般の職業相談を受けることはできますが、それだけで指定先の失業認定を済ませたことにはなりません。厚生労働省の手続きリーフレット
同じ会社で勤務が続いたら、一般被保険者への切替を相談する
同じ事業主のもとで前2か月の各月に18日以上働いた場合や、雇用契約が継続して31日以上になった場合は、原則として日雇の区分ではなくなります。18日は、1日に複数の印紙がある場合も含めた単純な枚数ではなく、日数で確認します。
契約が続いている間の休日や、ほかの会社で働いた日があっても、雇用契約の継続性を確認する場合があります。一般被保険者等には週所定労働時間20時間以上などの条件があり、一定の認可による日雇資格の継続という例外もあります。ハローワーク立川の現行切替案内
手帳があるからいつまでも印紙でよいとは考えず、契約更新時に資格を確かめてください。印紙が26日分に届かない場合も、長期間の納付状況による別の特例が使えるかを含め、手帳を持って相談できます。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

