この記事の情報基準日:2026年9月24日
手続きと対象条件の補足確認日:2026年10月8日。
2026年10月は、最低賃金やパートの社会保険、電気・ガスの補助などが変わります。まず、自分に関係する変更と、届出が必要なものを確認してください。
10月に始まる変更と、支給日など確認しておきたい項目を8つにまとめました。国民年金の育児免除は原則として本人の届出、パートの社会保険は会社の手続きが必要です。各項目の詳しい条件は、関連する解説記事で確認できます。
10月の変更・支給日と手続きの一覧
| 時期 | 変わること | 影響する人 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 10月1日〜12月2日 | 最低賃金の引き上げ | パート・アルバイトなど | 不要 |
| 10月1日 | パートの社会保険の加入条件から「月8.8万円」がなくなる | 従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人 | 会社が手続き |
| 10月1日 | 国民年金の育児免除がスタート | 1歳未満の子を育てる自営業・フリーランスなど | 必要(一部の母は不要) |
| 10月1日 | 酒税の一本化 | お酒を買う人 | 不要 |
| 10月使用分〜 | 電気・ガス料金の補助がなくなる | 全世帯 | 不要 |
| 10月 | 給付型奨学金の支援区分の見直し | 給付型奨学金を受けている学生と家族 | 原則不要 |
| 10月15日 | 年金・年金生活者支援給付金の支給日 | 年金を受け取っている人 | 不要 |
| 10月上旬ごろ | 児童手当の支給(8月・9月分) | 高校生年代までの子がいる家庭 | 不要 |
一覧の年金・給付金・児童手当の「手続き不要」は、すでに受給している人の定期支払いについてです。新たな受給や出生・転入時は、請求・申請が必要か窓口へ確認してください。
1. 最低賃金が全国平均1,177円に
2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円になります。前の年度から56円の引き上げで、目安制度が始まった1978年以降で2番目に大きい引き上げ幅です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円(56円の引き上げ) |
| 最も高い都道府県 | 1,280円 |
| 最も低い都道府県 | 1,085円 |
| 引き上げ額 | 都道府県ごとに54円〜65円 |
| 発効日 | 2026年10月1日〜12月2日(都道府県ごとに異なる) |
最低賃金は、パートやアルバイトを含む労働者に適用されます。個別に最低賃金の減額特例の許可を受けた人は、別の扱いになります。発効日を過ぎても時給が最低賃金を下回っている場合は、勤め先に確認しましょう。解決しないときは、都道府県の労働局や労働基準監督署に相談できます。
時給が上がると、社会保険や扶養の条件に関わる「106万円」「130万円」などの年収に近づく人もいます。働く時間を決める前に、次の社会保険の項目も確認してください。
2. パートの社会保険、「月8.8万円」の条件がなくなる
2026年10月1日から、月額賃金の条件を撤廃
パートやアルバイトなど短時間で働く人が、会社の健康保険・厚生年金に入る条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」(いわゆる106万円の壁)という条件が、2026年10月1日に撤廃されます。
| 条件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 条件なし |
| 学生でないこと | 必要 | 必要 |
| 勤め先の規模 | 従業員51人以上など | 従業員51人以上など |
表は短時間労働者の主な条件です。2か月を超えて雇われる見込みも確認してください。「51人以上」は、短時間労働者を除く厚生年金の加入者数で判断します。法人では、原則として同じ法人全体で数えます。
日本年金機構は、最低賃金以上で週20時間以上働けば月額賃金は8.8万円以上になるため、この条件を撤廃すると説明しています。
会社規模の条件は段階的に撤廃。2027年10月から36人以上へ
| 時期 | 対象になる会社の規模 |
|---|---|
| 現在 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
会社の申出で、本人の保険料負担を通算3年間軽減
2026年10月から始まる「保険料調整制度」は、新たに社会保険に入る短時間労働者などの負担を軽くする仕組みです。保険料の計算に使う給与の区分である「標準報酬月額」が12.6万円以下の人が対象になります。
会社が本人の保険料の一部を一時的に負担し、通算3年間、本人の負担を軽くします。利用するかどうかは会社が決めて申し出ます。
社会保険に入ると手取りは減りますが、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金なども受けられるようになります。
詳しくは「106万円の壁は2026年10月にどう変わる?週20時間・勤務先・扶養の確認順」で解説しています。
3. 国民年金の育児免除がスタート
2026年10月1日から、自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者が、子どもが1歳になるまで国民年金保険料を免除される「育児免除」が始まります。
対象になるには、子との親子関係があり、住所が同じであることなどの要件も満たす必要があります。
- 所得制限はなく、父も母も対象
- 免除された月も、保険料を納めたものとして年金額に反映される
- 10月1日時点で1歳未満の子がいれば、制度開始前に生まれた子でも10月分から対象
届出は10月1日以降に、市区町村の窓口かマイナポータルで行います。
産前産後免除が2026年9月以降に終了した実母で、日本年金機構が引き続き子を育てていることを確認できる人は届出が不要です。対象者には機構から育児免除の通知が届きます。
生まれ月別の早見表や届出方法は「国民年金の育児免除|10月1日スタート、子が1歳まで保険料0円でも年金は満額扱い」で解説しています。
4. 酒税の一本化:ビールは下がり、発泡酒・チューハイは上がる
2026年10月1日から、ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税が一本化されます。チューハイなどの酒税は引き上げられます。
| お酒の種類 | 350mlあたりの酒税(9月まで) | 350mlあたりの酒税(10月から) | 差 |
|---|---|---|---|
| ビール | 63.35円 | 54.25円 | 9.10円下がる |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル | 46.99円 | 54.25円 | 7.26円上がる |
| チューハイなど(その他の発泡性酒類) | 28円 | 35円 | 7円上がる |
表の10月からの税率は財務省の資料に基づきます。9月までの税率は、1キロリットルあたりの税率を編集部が350mlに換算しました。店頭価格は、メーカーやお店の値付けによって変わります。
日本酒とワインの税率は、2023年10月にすでに一本化されています。
5. 電気・ガス料金の補助は9月使用分で終わり
国の「電気・ガス料金支援」は、2026年7月〜9月使用分が対象です。10月使用分からは値引きがなくなります。
| 使用月 | 電気(低圧)の値引き | 都市ガスの値引き |
|---|---|---|
| 7月使用分 | 1kWhあたり3.5円 | 1㎥あたり14.0円 |
| 8月使用分 | 1kWhあたり4.5円 | 1㎥あたり18.0円 |
| 9月使用分 | 1kWhあたり3.5円 | 1㎥あたり14.0円 |
| 10月使用分〜 | なし | なし |
たとえば、電気を月260kWh使う家庭なら、9月使用分より約910円(3.5円×260kWh)値引きが少なくなる計算です。
編集部が値引き単価をもとに試算しました。この試算には、燃料費調整額などの変動は含めていません。実際の請求額は明細で確認してください。
プロパンガス(LPガス)を使う家庭は、自治体の独自の値引きや補助を確認してください。この国の支援が対象とするのは電気と都市ガスです。
6. 給付型奨学金は、10月からの月額と授業料減免を確認
日本学生支援機構(JASSO)は、給付型奨学金を受けている学生の支援区分を2026年10月に見直します。判定には、2025年の所得に基づく2026年度の住民税情報を使います。区分が変わると、10月分からの奨学金の月額と授業料の減免額が変わります。
学生本人がスカラネット・パーソナルの「支援区分適用履歴」を開くと、見直し結果を確認できます。きょうだいの就職などで扶養する子どもの数が減ると、「多子世帯」の扱いが変わる場合もあります。
所得の確認や子どもの数の申告などで書類提出を求められた場合は、学校の案内に沿って提出してください。
詳しくは「給付型奨学金の『支援区分見直し』2026年10月|月額が変わる理由・確認方法・下がったときの対処」で解説しています。
7. 10月15日は年金の支給日
公的年金は偶数月の15日に、前の2か月分が支払われます。10月15日(木)には、8月・9月分の年金が振り込まれます。
年金生活者支援給付金を受け取っている人も、同じ日に支給されます。年金生活者支援給付金は、請求しないと受け取れない給付です。日本年金機構から請求書が届いた人は、忘れずに手続きしましょう。
対象や請求の方法は「年金生活者支援給付金2026|対象・金額・請求方法と、届かない・不該当のとき」で解説しています。
8. 児童手当の支給(8月・9月分)
児童手当は偶数月に、前の2か月分が支給されます。10月は8月・9月分の支給月です。支給日は市区町村ごとに違い、10日前後に振り込む自治体が多くなっています。
お住まいの自治体の支給日は「児童手当の支給日はいつ?2026年カレンダー」で確認できます。
2027年4月以降に予定されている変更
2027年4月以降も、次の変更が予定されています。
| 時期 | 予定されていること |
|---|---|
| 2027年4月 | 飲食料品の消費税率が2年間1%に(予定) |
| 2027年4月〜 | 働く人向けの「就業者負担軽減支援金」の支給開始(予定) |
| 2027年10月 | パートの社会保険の対象が従業員36人以上の会社に拡大 |
就業者負担軽減支援金は、公金受取口座を登録し、自治体が受給資格と金額を把握できる人について、申請によらず認定する運用を原則とする予定です。詳しくは「給付付き税額控除はいつから?2027年4月『就業者負担軽減支援金』が先に始まる」で解説しています。
よくある質問
Q. 10月から自分で手続きが必要なものはありますか?
国民年金の育児免除は、原則として本人が届出をします。パートの社会保険は、会社が加入手続きを行います。
年金生活者支援給付金を新しく受け取る人や、出生・転入などで児童手当の申請が必要な人も手続きをしてください。すでに受けている年金や児童手当の定期支払いには、毎回の申請は必要ありません。
Q. 最低賃金はいつから上がりますか?
2026年10月1日から12月2日の間に、都道府県ごとに順次上がります。適用される日を都道府県労働局のホームページで確認してください。
Q. 夫の扶養に入ってパートをしています。10月から社会保険に入ることになりますか?
従業員51人以上の会社などで、週20時間以上働き、学生ではないなどの条件を満たす人は、月の給料が8.8万円未満でも加入対象になります。2か月を超えて雇われる見込みも確認してください。
週20時間未満でも、自分の週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ職場で同じような業務をする通常の労働者のそれぞれ4分の3以上なら、別の基準で加入対象になります。勤務先に、契約上の時間・日数と加入の扱いを問い合わせましょう。
最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月8.8万円未満の短時間労働者は、原則として加入対象外です。対象者本人が勤務先を通じて申し出ることで、任意加入できる制度があります。
Q. 電気代の補助は、また始まりますか?
2026年9月24日時点で、10月使用分以降の補助は発表されていません。新しい支援が決まった場合は、この記事でお知らせします。
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公式情報
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 日本年金機構「保険料調整制度のご案内」
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
- 財務省「酒税に関する資料」
- 資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」
- JASSO「2026年10月の支援区分見直し」
更新履歴
- 2026年9月24日:公開


