未払賃金立替払制度|会社倒産時に8割、最大296万円を請求する条件

仕事・失業

未払賃金立替払制度は、会社が倒産し、給与や退職金が支払われないまま退職した労働者に、国の制度で未払額の一部を支払うものです。立替額は原則8割ですが、退職時の年齢別に上限があります。

いくら受け取れる?

  • 45歳以上:最大296万円
  • 30歳以上45歳未満:最大176万円
  • 30歳未満:最大88万円

対象となる未払賃金総額に80%を掛けます。賞与は対象外で、未払総額が2万円未満の場合も対象外です。

対象になる人

労災保険の適用事業として1年以上事業を行った会社が法律上または事実上倒産し、倒産手続の申立て等の6か月前から2年の間に退職した労働者が基本です。法律上の倒産では破産管財人などの証明、事実上の倒産では労働基準監督署長の認定・確認が必要です。

対象となる賃金

退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が来た定期給与と退職金です。解雇予告手当、賞与、福利厚生上の給付などは含まれません。

請求期限

原則として、破産手続開始決定などの日の翌日から2年以内に請求します。会社が事実上停止しているだけの場合は、まず労働基準監督署へ認定申請を相談してください。

申請の流れ

  1. 倒産区分と退職日が対象期間内か確認
  2. 破産管財人または労働基準監督署から未払賃金の証明・確認を得る
  3. 請求書類を労働者健康安全機構へ提出

賃金台帳、給与明細、雇用契約書、退職を示す書類は捨てずに保管してください。

公式情報

厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と要件」で対象期間と上限を確認できます。

※制度内容は2026年8月1日時点。


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