65歳以上で雇用保険に加入して働いていた人が離職した場合、一般の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の対象になることがあります。
この給付は30日分または50日分を一時金として受け取る仕組みです。退職金ではなく、引き続き働く意思と能力があり、求職中であることが必要です。
支給額は30日分または50日分
- 雇用保険の被保険者であった期間が1年未満:基本手当日額の30日分
- 1年以上:基本手当日額の50日分
基本手当日額は、原則として離職前6か月の賃金を基礎に計算されます。実際の金額は離職票に基づいてハローワークが決定します。
主な受給要件
- 65歳以上の高年齢被保険者として離職した
- 働く意思と能力があるのに就職できていない
- 原則として離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上ある
- ハローワークで求職申込みをし、高年齢受給資格の決定と失業認定を受ける
対象外になりやすい人
- 退職後すぐに働く予定がなく、休養だけを考えている
- 病気やけがなどで、現在は働ける状態にない
- 雇用保険の加入期間が足りない
- すでに次の就職先が決まり、失業状態にない
失業認定は原則1回
一般の基本手当は複数回の失業認定がありますが、高年齢求職者給付金の失業認定は原則1回です。認定日に失業状態が確認されると、支給決定が行われます。
申請期限は離職日の翌日から1年
受給期限は離職日の翌日から1年です。待期や給付制限がある場合、手続きが遅いと受給期限までの日数が不足し、本来の日数分を受け取れない可能性があります。離職票が届いたら早めに管轄ハローワークへ相談してください。
年金を受けていても相談できる
65歳以上の高年齢求職者給付金は、老齢年金を受けていることだけを理由に申請できなくなる制度ではありません。ただし、働く意思と能力、雇用保険期間などの要件は別に審査されます。
手続きの入口
離職票、本人確認書類、マイナンバー確認書類、写真、本人名義の口座情報などを準備し、住所を管轄するハローワークで求職申込みをします。必要書類は個別事情で変わるため、来所前に確認しましょう。
公式情報
確認日:2026年8月1日。自己都合退職時の給付制限などは離職理由により異なります。
基本手当・高年齢求職者給付・年金との調整・受給期間延長など、退職直後に確認する制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。


