常用就職支度手当|就職困難者が安定就職したときの40%給付と申請期限

仕事・失業

常用就職支度手当は、障害のある人など就職が困難な雇用保険受給者が、ハローワーク等の紹介で安定した職業に就いたときに受けられる給付です。再就職手当の支給残日数要件を満たさない人でも対象になる場合があります。

支給額の計算

原則は「90日×40%×基本手当日額」です。支給残日数が90日未満なら残日数を使いますが、45日未満の場合は45日として計算します。基本手当日額には上限があります。

対象になる人

  • 基本手当の受給資格者で支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人
  • 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の一部
  • 障害のある人など、法令上の就職困難者に該当する人

仕事側の主な条件

  • ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職した
  • 1年以上継続して雇用される見込みがある
  • 待期期間や給付制限に関する要件を満たす

対象外・注意点

前の事業主へ戻った場合、雇用予約があった場合、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けた場合などは対象外になることがあります。自己応募の就職は紹介要件を満たさない場合があります。

申請の流れ

  1. 就職前にハローワークで対象区分を確認
  2. 就職後、事業主に申請書の証明を依頼
  3. 就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ提出

支給残日数が多い場合は再就職手当の対象になる可能性があります。

公式情報

ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」

※制度内容は2026年8月1日時点。

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