介護休業給付|家族の介護で休むときの対象・日数・申請先

仕事・失業

介護休業給付は、家族の介護のために仕事を休む雇用保険の被保険者を支える制度です。介護を理由に退職する前に、休業と給付を組み合わせられるか確認しましょう。

制度名が似ている「介護休暇」は、短期の休みを取るための制度です。介護休業給付は、一定期間まとまって休業する場合の雇用保険の給付であり、対象や手続きが異なります。

対象となる人と家族

雇用保険の被保険者が、常時介護を必要とする対象家族を介護するために休業する場合が基本です。対象家族の範囲、被保険者期間、休業中の就業状況などに要件があります。自営業・フリーランスなど、雇用保険に入っていない人は原則として対象になりません。

利用できる日数

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。給付の対象日数も、実際の休業状況や賃金支払いによって確認されます。

給付額の目安

介護休業給付の支給額は、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%です。休業中に賃金が支払われる場合は、支給額が調整されたり、支給されなかったりすることがあります。

申請先と流れ

まず勤務先へ介護休業を申し出ます。給付の申請は、通常、事業主を通じてハローワークに行います。対象家族の状況、休業予定日、必要書類、会社の申出期限を人事・労務担当に確認してください。

よくある確認ポイント

  • 通院の付き添いなど短い休みなら、介護休暇や有給休暇も含めて検討する
  • 93日を過ぎた後の働き方、介護サービス、地域包括支援センターへの相談先も並行して考える
  • 休業中にどの程度働くか、賃金が支払われるかを事前に勤務先へ伝える

確認資料

この記事は2026年7月31日時点の公表情報を基にしています。受給要件や支給額は個別の雇用・賃金・介護状況で異なります。勤務先とハローワークで確認してください。


介護・育児・学び直し・60歳以降の賃金低下など、退職前に確認する雇用保険制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。

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