退職後に会社の健康保険を抜け、国民健康保険へ入ると、前年の給与所得をもとに保険料が計算されることがあります。退職した年の収入が減っていても、前年の給与が高ければ、保険料が思ったほど下がらないことがあります。
倒産、解雇、雇い止めなど、本人の意思によらない離職には、国民健康保険料の負担を軽くする制度があります。ただし、「会社都合退職」と呼ばれていても自動的に適用されるわけではありません。雇用保険受給資格者証などに記載された離職理由コードと、離職時の年齢を確認します。
軽減の対象になる人
自治体の案内では、主に次の2種類の雇用保険受給資格者が対象です。
- 特定受給資格者:倒産、解雇など、会社側の事情による離職
- 特定理由離職者:雇い止め、正当な理由のある自己都合など、一定の事情による離職
代表的な離職理由コードは次のとおりです。
| 区分 | 代表的なコード |
|---|---|
| 特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
| 特定理由離職者 | 23、33、34 |
コードは会社が日常的に使う「会社都合」「自己都合」という言葉と必ず一致するわけではありません。最終的な離職理由は、離職票の内容や本人の説明をもとにハローワークが判断します。
何が30%になるのか
軽減の対象になると、国民健康保険料を計算するとき、前年の給与所得を30%として扱います。給与以外の所得を30%にする制度ではありません。
たとえば、前年の給与所得が300万円で、その他の所得がない場合、軽減判定上の給与所得は90万円として計算します。ただし、この90万円がそのまま国民健康保険料になるわけではありません。自治体ごとの所得割、均等割、平等割、世帯の加入者数などを組み合わせて保険料または保険税を計算します。
給与以外の事業所得・不動産所得など、世帯内のほかの所得がある場合は、その所得まで30%になるわけではありません。軽減を受けても、均等割などが残ることがあります。
軽減される期間
一般的な制度案内では、軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までです。
たとえば、2026年3月31日に離職した場合は、離職日の翌日である2026年4月の属する月から、2027年3月末までが基本的な判定期間になります。離職日や国保加入月によって計算が変わるため、保険料通知書の期間も確認してください。
再就職して勤務先の健康保険へ加入した場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。軽減期間が残っていても、国保を脱退した後の期間まで軽減が続くわけではありません。
65歳以上で離職した人は対象外
この軽減制度は、離職時点で65歳未満であることが要件の一つです。65歳以上で離職した人が、雇用保険の高年齢受給資格者や高年齢求職者給付金の対象になっていても、同じ国保軽減の対象になるとは限りません。
「65歳で退職した」「65歳の誕生日の前後に離職した」という人は、離職日の扱いが重要です。誕生日ではなく、雇用保険上の離職日と受給資格者証の区分を確認し、市区町村の国保窓口へ相談します。
申請は市区町村へ行う
軽減は自動適用ではなく、原則として住民票のある市区町村の国民健康保険窓口へ申請します。自治体によっては郵送や電子申請に対応している場合もあります。
主な持ち物は次のとおりです。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 離職理由コードが確認できる書類
- 国民健康保険の資格情報が分かるもの
- マイナンバーを確認できる書類
- 本人確認書類
- 自治体が指定する申請書
すでに高い保険料で納付している場合でも、軽減の適用後に再計算され、差額が還付または今後の納付分に充当されることがあります。遡って適用できるか、納付済み分がどう扱われるかは自治体ごとに確認してください。
離職理由コードが違うとき
離職票を見て、実際の離職理由とコードが違うと思った場合は、まずハローワークへ相談します。市区町村は、原則として雇用保険の受給資格者証などに記載されたコードをもとに軽減を判定します。
会社に「会社都合として処理してほしい」と伝えるだけで、国保の軽減が決まるわけではありません。解雇通知、雇い止め通知、契約書、勤務先とのやり取りなど、離職理由を説明できる資料があれば持参します。
退職後の健康保険は保険料だけで選ばない
退職後は、国民健康保険のほかに、勤務先の健康保険の任意継続、家族の健康保険の被扶養者という選択肢があります。国保軽減が使える場合でも、世帯全体の保険料や扶養の条件を含めて比較します。
国保の軽減は「会社都合なら無料になる制度」ではありません。対象期間、世帯所得、加入人数、自治体の料率を確認し、納期限を過ぎる前に相談することが大切です。


