60歳、65歳、70歳は、年金と雇用保険の扱いが変わる節目です。ただし、「65歳になれば年金が自動で始まる」「70歳になれば働いていても年金は減らない」とは限りません。
確認したいのは、年齢だけではなく、働き続けるのか、退職して仕事を探すのか、年金を繰り上げるのか、繰り下げるのかです。この記事では、年齢ごとの入口を整理し、詳しい個別記事へ案内します。
まず見る年齢別の確認表
| 年齢 | 主な変化 | 先に確認すること | 主な相談先 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 賃金が下がって働き続ける人は高年齢雇用継続給付の対象になる可能性。老齢年金の繰上げも選択可能 | 雇用保険の加入期間、60歳時点との賃金差、繰上げによる減額 | 勤務先、ハローワーク、年金事務所 |
| 65歳 | 老齢基礎年金・老齢厚生年金の原則的な受給開始年齢。離職時の雇用保険給付も変わる | 年金請求書、離職日の年齢、求職意思、在職中の給与と年金 | 年金事務所、ハローワーク |
| 70歳 | 厚生年金の被保険者資格は原則終了。ただし、働き方によって在職老齢年金の調整は続く | 70歳以後の勤務、繰下げ待機、給与と老齢厚生年金の合計 | 勤務先、年金事務所 |
制度の判定では、誕生日そのものではなく「年齢に達した日」や離職日が使われることがあります。65歳前後で退職日を決める場合は、会社とハローワークに事前確認してください。
60歳:賃金が下がって働き続ける人は給付を確認する
60歳以後も雇用保険に加入して働き、60歳到達時などと比べて賃金が75%未満に下がった人は、高年齢雇用継続給付の対象になることがあります。
主な要件は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること、60歳以上65歳未満の一般被保険者であることなどです。2025年4月1日以後に60歳に達した人などは、各月の賃金に対する支給率が最大10%です。2025年3月31日以前に受給資格を満たした人は取扱いが異なります。
この給付は「60歳になれば一律でもらえるお金」ではありません。賃金が75%以上に保たれている月、支給限度額を超える月、雇用保険の要件を満たさない人などは支給されません。申請手続きは勤務先を通じて行うことが多いため、給与が下がる前後に担当部署へ確認しておきます。
60歳:年金を繰り上げると減額が生涯続く
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳からですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求できます。
昭和37年4月2日以後生まれの人は、1か月繰り上げるごとに0.4%減額され、60歳で請求した場合の最大減額率は24%です。昭和37年4月1日以前生まれの人は1か月0.5%で、最大30%です。
繰上げ請求後の取消しはできず、減額は生涯続きます。国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなるなどの注意点もあるため、当面の生活費だけで決めず、ねんきんネットや年金事務所で見込額を比較してください。
65歳:年金は自動ではなく請求手続きが必要
老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間がある人は、要件を満たせば老齢厚生年金も受け取れます。
ただし、年金は65歳になると自動的に振り込まれるものではありません。初めて老齢年金を請求する人には、通常、65歳到達の3か月前に年金請求書が送られます。受付は65歳になってからです。
請求書が届かない、加入記録に空白がある、共済期間や海外居住期間がある、配偶者や子に関する加算を確認したい場合は、早めに年金事務所へ相談します。
所得などの要件を満たす人は、年金生活者支援給付金の対象になる可能性もあります。老齢基礎年金を新規請求する対象者には、給付金の請求書が年金請求書に同封されることがあります。書類を処分せず、両方を確認してください。
65歳:離職日の違いで失業給付の種類が変わる
65歳前後で退職する人は、離職日の年齢によって、一般の基本手当か、高年齢求職者給付金かが変わる可能性があります。
65歳以上の高年齢被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないなどの要件を満たす場合は、高年齢求職者給付金の対象になります。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。
支給額は、被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。失業認定は原則1回で、一時金として支給されます。受給期限は原則として離職日の翌日から1年ですが、手続きが遅いと期限内に受け取れない部分が生じることがあります。
これは退職祝い金ではありません。求職の申込みと失業認定が必要で、すぐに働く意思や能力がない場合は対象になりません。
65歳以後も働く:給与と年金の合計で老齢厚生年金が調整される
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受ける人は、在職老齢年金の対象になります。2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と給与・賞与から計算する総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。
老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。給与だけで65万円を判定するのではなく、賞与の月割り分と老齢厚生年金の月額も使います。
65歳前に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける人は、年金との調整が起きる場合があります。
70歳:厚生年金の保険料は原則終了しても在職調整は続く
会社で働く人は、原則として70歳になると厚生年金の被保険者資格を失います。通常は70歳以後の厚生年金保険料負担はありません。
一方、70歳以後も厚生年金の適用事業所で働く場合、給与と老齢厚生年金の額によっては在職老齢年金の支給停止が続きます。「保険料を払わない」と「年金が調整されない」は別の話です。
老齢年金の受給資格期間を満たしていない人が70歳以後も会社で働く場合は、資格期間を満たすまで高齢任意加入被保険者になれる特例があります。一般的な加入とは異なるため、該当しそうな人は年金事務所へ確認してください。
70歳まで繰り下げると42%増額、上限は原則75歳
65歳で老齢年金を請求せず、66歳以後に繰り下げて受け取る場合は、1か月につき0.7%増額されます。70歳で受け取り始めると42%増、75歳なら84%増です。増額率は生涯変わりません。
ただし、繰下げが必ず有利とは限りません。受け取らない期間の生活費、税金、医療・介護保険料、年金生活者支援給付金への影響、加給年金額や振替加算などを含めて判断する必要があります。在職老齢年金で支給停止される額に相当する部分は、繰下げ増額の対象になりません。
また、75歳まで繰り下げられるのは原則として昭和27年4月2日以後生まれの人などです。それ以前に受給権が発生している人は上限が70歳となる場合があります。
状況別に最初に確認する制度
60歳以後も同じ会社で働き、賃金が下がる
勤務先に、高年齢雇用継続給付の対象確認と申請方法を聞きます。年金を受けている場合は、給付との調整も確認します。
65歳前後で退職し、次の仕事を探す
退職日を決める前に、会社とハローワークへ確認します。離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行います。
65歳になり、年金請求書が届いた
受け取りを始めるのか、繰り下げるのかを確認します。書類の提出時期と添付書類は、同封案内か年金事務所で確認してください。
65歳以後も厚生年金に加入して働く
ねんきんネットの見込額、給与、直近1年間の賞与を確認し、在職老齢年金の対象になるか見ます。
70歳以後も働く、または年金を繰り下げている
勤務先に70歳到達時の届出を確認し、年金事務所で在職調整と繰下げ後の見込額を確認します。
申請前に用意しておくもの
- 基礎年金番号が分かる書類、ねんきん定期便
- 日本年金機構から届いた年金請求書と同封書類
- 雇用保険被保険者証、離職票、賃金が分かる書類
- 本人確認書類、マイナンバーが分かる書類
- 振込先口座が分かるもの
- 配偶者や子に関する加算を確認する場合の戸籍・所得関係書類
必要書類は、請求する制度と本人の状況によって異なります。年金請求書では、マイナンバーの登録状況などにより戸籍や住民票の添付を省略できる場合があります。窓口へ行く前に確認してください。
よくある思い違い
- 60歳になれば年金を満額で受け取れる:原則は65歳。繰上げは減額が生涯続きます。
- 65歳になれば年金が自動で始まる:請求手続きが必要です。
- 65歳以上で退職すれば必ず一時金が出る:求職意思、加入期間などの要件があります。
- 70歳になれば働いても年金は減らない:70歳以後も在職老齢年金の対象になることがあります。
- 繰下げれば誰でも必ず得をする:税・保険料、受け取らない期間、家族加算なども比較が必要です。
迷ったら「年齢」より先に働き方を伝える
窓口では、「いま何歳か」だけでなく、いつ退職するのか、退職後に仕事を探すのか、現在の給与と賞与はいくらか、年金をすでに受けているかを伝えると確認が進みます。
年金は年金事務所、失業給付はハローワーク、高年齢雇用継続給付はまず勤務先が相談先です。60歳・65歳・70歳の節目を迎える前に、書類が届くのを待つだけでなく、自分の働き方に合う制度を確認してください。
公式情報
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「在職中の年金(在職老齢年金制度)」
- 日本年金機構「従業員が70歳になったとき」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
確認日:2026年8月3日。支給・加入・調整の可否と金額は、本人の生年月日、加入記録、賃金、離職日、家族状況などで異なります。最終的な判定は、年金事務所、ハローワーク、勤務先などで確認してください。


