会社都合・雇い止めで国保料が軽くなる|離職理由コードの確認

年金・社会保険

倒産・解雇や雇い止めなどで離職し、国民健康保険に加入した人は、前年の給与所得を30%として保険料(税)を計算する軽減制度を利用できる場合があります。会社都合という呼び方だけで判断せず、雇用保険受給資格者証・受給資格通知の「離職理由」を確認することが重要です。

対象になる離職理由コード

対象は、特定受給資格者または一定の特定理由離職者で、離職時に65歳未満の人です。雇用保険受給資格者証の離職理由が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかなら対象になる可能性があります。

11・12・21・22・31・32は倒産、解雇、事業主からの働きかけなどによる特定受給資格者、23・33・34は雇い止めや正当な理由のある自己都合離職など一定の特定理由離職者です。離職票の記載だけでなく、ハローワークが最終決定したコードで確認します。

どのように軽くなる?

国民健康保険料の所得割などを計算するとき、対象者本人の前年の給与所得を本来の額の30%として扱います。給与所得以外の所得や、同じ世帯のほかの加入者の所得は30%にはなりません。また、医療機関の窓口負担が3割から下がる制度ではありません。

軽減期間は、離職日の翌日が属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。途中で就職して職場の健康保険に入ると国保の軽減は終わりますが、期間内に再び国保へ加入した場合は軽減が再開することがあります。

申請方法・相談先

住民登録地の市区町村の国民健康保険窓口へ、雇用保険受給資格者証または受給資格通知、本人確認書類、国保の資格情報が分かるものなどを提出します。自動適用ではない自治体が多いため、加入手続きと同時に申し出てください。

公式情報

厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ」

※制度内容は2026年8月1日時点です。保険料の計算方法と申請書類は自治体により異なります。


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