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障害年金を受けたら国民年金保険料は免除?法定免除の届出・遡及還付と納付申出

情報確認日:2026年10月15日

国民年金の第1号被保険者で、障害基礎年金や2級以上の障害厚生年金などを受ける人は、保険料の「法定免除」の届出が必要です。障害年金が遡って決まった場合、該当日以後に納めた対象期間の保険料は原則還付されますが、一定の期間は納付済みのままにする選択もできます。

障害者手帳ではなく、受けている年金の種類・等級で確認する

法定免除は、所得が低い人の申請免除とは別の制度です。障害基礎年金、2級以上の障害厚生年金・障害共済年金の受給者などが対象になります。障害厚生年金の3級だけを受けている場合や、障害者手帳を持っているという理由だけで該当するものではありません。

対象になるのは、自分で国民年金保険料を納める第1号被保険者です。会社員として厚生年金に加入している人の給与から引かれる厚生年金保険料を、この届出で免除する制度ではありません。所得による免除や納付猶予が既に承認されている人も、法定免除に該当したら別途届け出ます。

日本年金機構は、障害年金の受給者のほか、生活保護の生活扶助を受ける人なども対象としています。医療扶助だけなど、生活保護のどの扶助を受けているかによっても判断が変わります。法定免除制度で該当理由を確かめてください。

免除が始まる月と、年金が振り込まれた月は違う

免除期間は、要件に該当した月の前月からです。年金の決定通知が届いた月や、初回の振込月だけで決めません。障害年金が過去に遡って認められた場合は、受給権が発生した日など、法定免除の該当年月日を年金事務所で確定してもらいます。

例えば、届出をするのが2026年10月でも、要件に該当した月が2026年4月と確認されれば、免除期間の始まりは3月です。実際の認定日を仮定した説明であり、診断された日をそのまま当てはめる例ではありません。

要件に該当しなくなったときも「消滅」の届出が必要です。障害年金が支給停止になった、等級が変わったという場合は、法定免除も直ちに同じ日で終了すると自分で決めず、通知を持って相談します。

届書と持ち物を準備する

提出するのは「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」です。日本年金機構の届出案内から用紙と記入例を入手できます。

  1. 年金証書や決定通知をそろえ、年金の種類・等級・受給権発生日を確認します。
  2. 届書に基礎年金番号または個人番号、本人の氏名・住所、該当年月日、免除理由を記入します。
  3. 既に払った保険料がある場合は、納付書の控えや口座の引落記録も用意します。
  4. 住所地の市区町村の国民年金窓口か年金事務所へ提出します。郵送時の添付書類は提出先に確認します。

個人番号で届け出る場合は、番号確認と本人確認の書類が必要です。窓口ならマイナンバーカード、郵送なら必要な面の写しなど、公式案内に従います。該当理由や記録の確認状況によって追加資料を求められるため、年金証書だけで必ず完結するとは限りません。

払った保険料を返してもらうか、納付を維持するか

遡って法定免除に該当した場合、該当日以後に納めた対象期間の保険料は、原則として日本年金機構から還付されます。一方、2014年4月以後の一定の期間の前納保険料や該当日以後の納付分については、「納付申出」をして納付済みのままとする選択ができます。

中野区の法定免除案内も、対象となる前納分・納付分は還付か納付済みの維持かを選べると説明しています。保険料が何月分かと、実際にいつ払ったかの両方が関係するので、「過去の支払いは全部返る」とは考えないでください。

届書には納付申出の希望を確認する欄があります。還付を受ける前に、年金事務所へ「返金の対象月」「納付を維持できる月」「将来の老齢基礎年金への反映」を照会すると判断しやすくなります。

将来の年金額と追納も一緒に比較する

法定免除の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に入ります。ただし、年金額への反映は満額納付と同じではありません。2009年4月以後の免除期間は、保険料を全額納めた場合の2分の1で計算されます。それ以前は3分の1です。

納付申出で今後の保険料を納める方法のほか、免除された期間を後で追納する方法もあります。追納制度では、承認月の前10年以内の免除等の期間が対象で、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降は加算額が付きます。老齢基礎年金を受け取れる人は追納できません。

生活費に必要な還付を受けるか、今納めて将来の年金額を増やすかは、家計や他の年金にもよります。まず免除の届出と対象月の確認を済ませ、納付申出・追納をそれぞれ別の手続きとして年金事務所に相談してください。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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