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障害者の自動車税を減免するには|神奈川県の名義・運転者・1台と申請期限

情報確認日:2026年10月15日

神奈川県では、所定の障害がある人のためにもっぱら使う自家用車について、自動車税を年4万5,400円まで減免します。本人運転だけでなく、生計を共にする家族が運転する場合等も対象です。新たに取得した車は登録日から1か月を経過する日、保有車は納税通知書の納期限が申請期限です。

車の改造助成や高速道路割引とは別に申請する

これは神奈川県の自動車税の制度です。改造費を補助する横浜市の事業や、有料道路の通行料割引で認定されても、自動車税が自動的に免除されることはありません。

軽自動車税の減免は市区町村へ相談します。ただし、普通車と軽自動車を別々に1台ずつ減免できるという意味ではなく、対象台数は軽自動車等を含めて障害者1人につき1台です。県の減免案内

車の所有者、運転する人、本人との生活関係、主な用途、ほかに減免中の車を最初に整理すると、申請すべき窓口と資料が分かります。

身体障害は総合等級だけでなく、部位と個別の級を見る

対象は、県の表に掲げる障害の区分・等級等に当たる手帳所持者です。身体障害のほか、療育手帳A(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳1級、所定の戦傷病者手帳も含まれます。

身体障害では、たとえば上肢は1・2級、下肢は1〜7級、心臓・じん臓・呼吸器等の機能障害は1・3・4級と、部位で範囲が違います。視覚4級はすべて対象ではなく、4級の1という区分に限るなどの条件もあります。そしゃく機能障害は対象外です。

手帳の表紙にある総合等級だけで「何級以下だから無理」と判断せず、障害名と各部位の等級が分かるページを見せて確認してください。県のリーフレット1ページに一覧があります。2026年3月版のリーフレット

家族名義・家族運転でも、生計と使用実態を審査する

対象は、リース車を除く自家用車で、もっぱら障害者本人のために使用する車です。主な組合せは次のとおりです。

車を所有する人 主に運転する人
障害者本人 本人または生計を共にする人
生計を共にする人 障害者本人または生計を共にする人
障害者等のみの世帯の対象本人 本人を常時介護する人

「生計を一にする」は、日常の生活費を共にする関係です。同居者や本人の住所からおおむね半径2キロ以内の親族は、明らかに独立した生活をしている場合を除いて、その関係として扱う案内です。単に家族というだけで、遠方で独立生活する人の車まで一律に認める制度ではありません。

施設に入所する本人の帰宅や通院等に使う場合は、継続的に週1日以上使うことが証明された車を、もっぱら本人が使う車として扱います。月1回の送迎等へ勝手に条件を緩めず、利用実態を施設・税の窓口へ伝えます。

まず登録日・納期限を見て、申請日を決める

新たに取得した車は、自動車の登録日から1か月を経過する日が提出期限です。県の例は「2月1日登録なら3月1日」です。購入契約日、納車日、支払日から数えるのではありません。

すでに所有している車の減免申請は、自動車税の納税通知書にある納期限までです。手帳を取得したときには、今年度の税の通知と一緒に申請時期を相談してください。

期限後も提出できますが、その場合の減免は申請書を提出した月の翌月から月割り計算となります。期限を過ぎたら一切申請できない制度ではない一方、年度初めから全額戻ると考えないことが大切です。

基本書類に、生計・入所・買替えの資料を加える

基本は県の減免申請書、申請内容確認書、障害者手帳等、運転免許証、自動車検査証です。手帳の対象区分だけでなく、車の所有者・運転者を確認するために使います。

別居家族の車などでは、生計を共にすることが分かる確定申告書の控え等を追加します。おおむね半径2キロ以内に住む親族なら、戸籍謄本等の親族関係資料に代えられる扱いがあります。施設入所の場合は施設長の証明も必要です。どの書類を取得するかを先に窓口へ聞けば、不要な証明書代を抑えられます。

電子申請は、本人名義・本人運転、または本人・同居人の名義と運転で本人のために使う車など、案内された範囲が対象です。別居親族の生計確認や常時介護者のケースも、全部同じオンライン申請で済むとは限りません。

県税事務所・支所または自動車税管理事務所で申請します。県税事務所等へ来所する場合は、事前の電話連絡が求められています。書類の提出・提示方法を確認してから訪問します。

年4万5,400円を超える税額は、原則差額を払う

一般的な減免限度額は年4万5,400円です。たとえば年税額6万円で年度全体が減免対象となる通常の車なら、減免4万5,400円、残額1万4,600円という計算です。期限後の月割りや他の条件を含めない説明用の例です。

一方、8ナンバーで車検証の車体形状が「車いす移動車」と記載される車など、一部は限度額にかかわらず税額全額免除の扱いがあります。8ナンバーならすべて全額、と広げず車検証で確認してください。

申請後は減免承認書、認められない場合はその通知が届きます。納付前・納付後の精算や、承認前に車検がある場合の納税証明は、通知と車検予定日を示して税の窓口へ確認します。

買替え・転居・利用条件の変化は改めて届け出る

買替えでは、新しい車について再び減免申請が必要です。その申請日までに、旧車の譲渡・廃車等を済ませ、移転後の車検証、下取り証明、抹消登録の確認資料等を準備します。「新車を申請したら旧車の整理も自動で済む」と考えないでください。

住所変更、手帳返却などで条件が変わった場合は、県税の減免に係る届出書を提出します。継続条件の報告書が届いたときも、期限内に返送してください。

相談先は自動車税コールセンター045-973-7110(平日8時30分〜17時15分、祝日・年末年始を除く。5月中は18時まで)です。手帳、車検証、納税通知書をそろえて、対象区分・申請期限・必要な追加証明を確認できます。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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