災害時の税金・保険料・雇用保険|雑損控除・災害減免・納税猶予・保険料免除・失業給付の特例

災害で税金を減らす・延ばす方法|雑損控除・災害減免・納税猶予 住まい・生活

災害で住宅や家財に損害を受けた人は、所得税を減らす制度と、納付を待ってもらう制度を確認できます。確定申告まで待つ制度だけではないため、納期限前でも税務署へ相談してください。

状態:被災後・税金を減らす/納付を待ってもらえる制度を確認したい

このページを確認する人 住宅や家財の損害があり、雑損控除・災害減免法・納税猶予の違いと必要書類を確認したい人

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公式出典

次に取る行動:り災証明書、被害写真、修理・撤去費の領収書、保険金の支払通知、資産の取得価額が分かる資料をまとめます。雑損控除と災害減免法は条件や有利不利が異なるため、損害額・所得・保険金・翌年以降への繰越を整理して比較し、納期限前でも税務署へ相談してください。住民税や固定資産税、保険料の減免は自治体へ別に確認します。

雑損控除

災害、盗難、横領で生活に通常必要な資産へ損害を受けた場合、損失額の一部を所得から控除します。その年で引ききれない雑損失は、一定期間繰り越せます。保険金などで補填された額は損失額から差し引きます。

災害減免法

所得金額が1,000万円以下で、住宅または家財の損害額が価額の2分の1以上などの条件を満たす場合、所得税が軽減・免除されます。所得500万円以下は全額、500万円超750万円以下は2分の1、750万円超1,000万円以下は4分の1が軽減されます。

どちらを使う?

雑損控除と災害減免法は同じ損害について併用せず、有利な方を選びます。被害額、所得、保険金、翌年以降への繰越を含めて比較します。

雑損控除と災害減免法は所得税を軽減・免除するための選択肢ですが、納税猶予は税額そのものを消す制度ではなく、納期限までの納付が難しい場合に支払時期を延ばす制度です。損害を受けた資産、保険金の補填、所得、納期限を分けて整理し、国税は税務署、住民税や固定資産税は自治体へ別に相談してください。

納税猶予

災害で全資産のおおむね20%以上の損失を受けた場合など、国税の全部または一部について原則1年以内の猶予を受けられることがあります。担保不要で、猶予中の延滞税は免除されます。

残す書類

罹災証明書、被害写真、修理・撤去費の領収書、保険金の支払通知、資産の取得価額が分かる資料を保存します。住民税や固定資産税の減免は自治体へ別途確認してください。

税制と保険料の減免を一次資料から横断して確認したい場合は、政経プラスの災害後の税金・保険料解説も参照してください。

年金・国保・医療費:国民年金保険料

震災・風水害などで被災し、保険料の納付が難しい場合は、所得にかかわらず免除・納付猶予が承認されることがあります。市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ、被害額を確認できる資料とともに申請します。

災害による国民年金免除は自動ではなく、財産のおおむね2分の1以上の損害と申請が基準です。日本年金機構は、住宅・家財などに概ね半分以上の損害を受けた場合に申請で免除できると案内しています。事業主は別に厚生年金・健康保険料等の納付猶予を申請できる場合があるため、個人の国民年金免除と会社の保険料猶予を同じ手続きだと考えず、加入区分に応じた窓口へ相談してください。日本年金機構「被災したとき」

年金・国保・医療費:国民健康保険・後期高齢者医療

保険料・保険税の減免や納付猶予は、自治体や広域連合が災害ごとに案内します。住宅の損壊、生計維持者の死亡・失業、収入減少など、対象条件を確認してください。

年金・国保・医療費:医療費の窓口負担

大規模災害では、一部の保険者が医療費の窓口負担を猶予・免除することがあります。対象地域、加入保険、被害要件、実施期間が限定されます。厚生労働省や保険者の案内がない段階で一律に無料になるわけではありません。

2026年熊本地震では、厚生労働省が、住家の全半壊・全半焼・床上浸水など、主たる生計維持者の死亡・重傷・行方不明、事業の休廃止、失職で収入がない場合に、医療機関の窓口で申告すれば支払い不要となる取扱いを案内しています。罹災証明書は窓口での提示が不要とされていますが、これは同地震の対象者向けの措置です。別の災害では、保険者・対象地域・実施期間を必ず確認してください。

年金・国保・医療費:保険証を紛失した場合

災害時は氏名、生年月日、連絡先、加入している保険者などを伝えて受診できる特例が示される場合があります。医療機関と保険者へ確認してください。

医療費を一時的に用意できない場合は、高額医療費貸付制度も確認できます。

休業・一時離職と雇用保険:休業中の特例

災害救助法が適用された地域などで事業所が休止・廃止し、賃金を受けられない人は、雇用関係を維持したまま基本手当を受給できる場合があります。

休業・一時離職と雇用保険:一時離職の特例

勤務先の再開後に再雇用される予定があっても、災害により一時的に離職した人が基本手当を受けられる場合があります。

休業・一時離職と雇用保険:必要書類

休業の場合は雇用保険被保険者休業票、一時離職の場合は離職票などを事業主から受け取り、住所を管轄するハローワークへ提出します。事業主が被災して書類を出せない場合も、ハローワークへ先に相談してください。

休業・一時離職と雇用保険:利用前の注意

特例で受けた日数は、将来離職した際の基本手当の日数に影響する場合があります。給付制限の短縮、認定日の変更、受給期間延長など、災害ごとに追加措置が設けられることもあります。

2026年熊本地震については、厚生労働省が熊本県の一部地域で災害救助法の適用に伴う雇用保険の基本手当の特例措置を案内し、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)への相談を求めています。休業か一時離職か、再雇用の予定があるかで扱いが変わるため、災害名だけで判断せず、対象地域・受給手続き・申請期限を最新の公式案内で確認してください。

休業・一時離職と雇用保険:ほかの支援

住居を失うおそれがある人は住居確保給付金、再就職の訓練を受ける人は職業訓練受講給付金も確認してください。

公式資料

国税庁「災害により被害を受けたときの所得税」納税に関する総合案内

※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。


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次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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