配偶者が亡くなったときの年金手続き|順番・未支給年金・寡婦年金と死亡一時金

配偶者が亡くなったときの年金手続きについて、届出・請求・必要書類を示す図 年金・社会保険

配偶者が亡くなったときは、亡くなった方の年金の手続きと、残された家族が受け取れる年金の確認を分けて進めます。死亡届を省略できる場合でも、未支給年金や遺族年金が自動で支給されるわけではありません。年金事務所へ、これまでの加入記録と家族の状況を伝えてください。

死亡の届出と給付の請求は別
確認する手続き 何を確認するか
年金受給権者の死亡届マイナンバー収録済みなら原則省略できるかを確認
未支給年金の請求亡くなった月分までの未受取分と、生計を同じくしていた遺族の順位を確認
遺族年金などの請求加入・納付記録、家族の年齢や生計関係に応じ、遺族年金・寡婦年金・死亡一時金を確認

注:給付の請求は別手続きです。確認項目を示した表であり、この順番で一件ずつ終える必要があるという意味ではありません。

確認日:2026年9月4日

年金の届出と請求|死亡届・未支給年金・遺族年金

未支給年金と遺族年金は別の制度です。未支給年金を請求しただけでは、遺族年金の請求は終わりません。

まず年金の死亡手続きを確認

年金を受けていた人が亡くなった場合、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。

ただし、日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが収録されている場合は、死亡届を省略できるのが原則です。省略できるか分からない場合は、年金事務所へ確認してください。

死亡届を省略できても、未支給年金や遺族年金の請求まで自動で終わるわけではありません。

未支給年金を請求する

未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、死亡届と未支給年金請求を兼ねた1枚の様式を使える場合があります。日本年金機構は「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を案内しています。請求できるのは原則として亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、続柄・生計同一を示す書類が必要です。該当する遺族がいない場合は死亡届のみになるため、年金事務所で用紙を分けて確認してください。

年金は後払いです。亡くなった時点で、本人がまだ受け取っていない年金が残ることがあります。また、死亡後に口座へ振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までは未支給年金として遺族が請求できる場合があります。

未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と死亡当時に生計を同じくしていた遺族です。順位は次のとおりです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等内の親族

先順位の人がいる場合、後順位の人は請求できません。同順位の人が複数いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書
  • 亡くなった人の年金証書
  • 続柄が分かる戸籍謄本・抄本など
  • 生計を同じくしていたことが分かる住民票など
  • 請求者名義の受取口座が分かるもの
  • 請求者の本人確認・マイナンバー確認書類

マイナンバーの記入により、一部書類を省略できる場合があります。別居していた場合は、生計同一を確認する第三者証明などが必要になることがあります。

死亡後に振り込まれた年金は使わない

死亡後に亡くなった人名義の口座へ年金が振り込まれても、全額を自由に使えるとは限りません。

亡くなった月分までの年金は未支給年金の対象になり得ますが、翌月分以降の過払いが含まれていれば返納が必要です。入金額を動かす前に、年金事務所へ連絡してください。

遺族年金を請求する

亡くなった人の年金加入状況や納付状況、遺族の年齢、子の有無、生計維持関係などの要件を満たすと、遺族基礎年金、遺族厚生年金、または両方を受けられる場合があります。

遺族基礎年金の対象は、原則として亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。子のいない配偶者は、遺族基礎年金の対象になりません。

一方、亡くなった人が厚生年金の加入者または加入歴のある人で、要件を満たす場合は、子がいない配偶者でも遺族厚生年金を受けられることがあります。年齢や続柄によって受給期間・優先順位が異なります。

65歳以上で自分の老齢厚生年金を受けている人は、遺族厚生年金との併給調整があります。単純に2つの年金を満額足した金額にはなりません。年金事務所で試算を受けてください。

遺族年金は自動では始まりません。請求書と必要書類を年金事務所などへ提出します。

健康保険の埋葬料・葬祭費も確認

年金とは別に、亡くなった人が加入していた健康保険から、埋葬料・埋葬費・葬祭費を受けられる場合があります。

協会けんぽでは、被保険者が亡くなり、その人に生計を維持されていた人が埋葬した場合、埋葬料として5万円が支給されます。国民健康保険の葬祭費は自治体によって金額や必要書類が異なります。

この制度も自動支給ではありません。亡くなった人の勤務先の健康保険、協会けんぽ、または市区町村へ確認します。

残された配偶者自身の健康保険も確認

亡くなった配偶者の健康保険の被扶養者だった人は、そのまま同じ保険を使い続けることはできません。

自分の勤務先の健康保険、国民健康保険、75歳以上なら後期高齢者医療制度など、加入先を確認します。介護保険料や住民税の年金天引き、年金生活者支援給付金の世帯要件にも影響する場合があります。

年金とあわせて確認する手続き

確認項目手続き主な確認先
葬儀費用埋葬料・葬祭費健康保険・市区町村
保険の加入先残された配偶者の健康保険勤務先・市区町村
世帯の変更年金生活者支援給付金など世帯変更後の制度年金事務所・市区町村

年金事務所へ行く前に予約し、亡くなった人と請求者の基礎年金番号、戸籍、住民票、口座情報など、必要書類を確認しておくと手続きが進みやすくなります。

未支給年金|受取順位・必要書類・5年の時効

未支給年金は、年金を受けていた人が亡くなった時点で、まだ本人に支払われていない年金です。亡くなった月分までが対象になり、死亡当時に生計を同じくしていた遺族が、決められた順位で請求します。

死亡届を出せば自動的に振り込まれるわけではありません。「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する必要があります。遺族年金とも別の手続きです。

最初に確認する5項目

確認項目ポイント
未払いの年金亡くなった月分までに未払いがあるか
請求者死亡当時に生計を同じくしていた遺族か
受取順位先順位の遺族がいないか
必要書類続柄と生計同一を確認できるか
期限未支給年金の時効は原則5年

年金証書が見つからない、亡くなった方と別居していた、同順位の兄弟姉妹が複数いるといった場合も、請求できないと決めつけず年金事務所へ確認してください。

未支給年金とは|亡くなった月分までが対象

公的年金は後払いで支給されるため、亡くなった時点で未払いの月が生じることがあります。たとえば5月に亡くなり、4月分と5月分がまだ支払われていなければ、その分が未支給年金の対象になります。

死亡後に亡くなった方の口座へ振り込まれた場合でも、亡くなった月分までの年金は未支給年金として精算されることがあります。一方、亡くなった月の翌月分以降を受け取っていれば、返納が必要になる場合があります。

未支給年金を受け取れる人と順位

対象になるのは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた次の遺族です。順位もこの順番です。

順位請求できる遺族
1配偶者(事実婚を含む)
2
3父母
4
5祖父母
6兄弟姉妹
7上記以外の3親等内の親族

先順位の人がいる場合、後順位の人は受け取れません。同順位の人が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。

「生計を同じくしていた」は同居だけでは決まらない

同じ住民票の世帯で暮らしていた場合は、住民票の除票と世帯全員の住民票などで生計同一を確認します。

住所が別でも、定期的な仕送り、生活費や療養費の負担、健康保険の扶養関係、定期的な訪問などから生計同一が認められる場合があります。この場合は住民票に加え、「生計同一関係に関する申立書」と、関係を裏付ける書類が必要です。

別居していたという理由だけで請求を諦める必要はありません。ただし、単に親族だった、連絡を取っていたという事情だけで認められるとは限らず、実際の生活費負担などを個別に確認します。

法定相続人と未支給年金の受取人は同じとは限らない

未支給年金は、亡くなった方の預貯金のように遺産分割する財産ではありません。法律で定められた遺族が、自分の権利として請求します。

そのため、法定相続人であっても、死亡当時に生計を同じくしていなければ請求できない場合があります。反対に、事実婚の配偶者は、要件を満たせば最優先の配偶者として請求できます。

請求に必要な書類

一般的な請求では、次の書類を用意します。

書類確認する内容
年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書亡くなった方と請求者の情報、受取口座
亡くなった方の年金証書基礎年金番号や受給していた年金
請求者のマイナンバー確認書類番号と本人確認
戸籍謄本・戸籍抄本など亡くなった方と請求者の続柄
住民票の除票・世帯全員の住民票死亡当時の生計同一
請求者名義の通帳など金融機関名、支店名、口座番号、名義

戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。請求書にマイナンバーを記入すると、続柄や住民票に関する一部の添付を省略できる場合があります。公金受取口座を利用する場合などは、通帳の写しを省略できることがあります。

別居・事実婚では追加書類を準備する

  • 別住所だった場合:生計同一関係に関する申立書と、仕送りなどを確認できる資料
  • 事実婚の配偶者:双方の戸籍、事実婚関係および生計同一関係に関する申立書など
  • 同順位の人が複数いる場合:代表して請求する人を決める

事実婚では、婚姻の意思について原則として第三者の証明も必要です。必要な様式が通常の配偶者と異なるため、提出前に年金事務所へ確認してください。

提出方法は郵送・窓口・e-Gov電子申請

  1. 請求書を入手し、亡くなった方と請求者の情報を記入する
  2. 戸籍、住民票、年金証書、口座確認書類などをそろえる
  3. 年金事務所へ郵送する、または予約して年金事務所・街角の年金相談センターへ提出する

2026年8月時点では、e-Govを使った電子申請もできます。ただし、請求書をPDFまたはJPEG形式で添付する方式です。e-Govの手続検索で「電子申請用送付書(一時金請求及び諸変更届等)」を検索し、届書名称から未支給年金の請求書を選びます。

地方公務員共済組合員期間のみの方など一部のケースでは、提出先が加入していた共済組合になります。

死亡届を省略できても、未支給年金の請求は必要

亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として省略できます。しかし、未支給年金を受け取るには請求書の提出が必要です。

死亡届の提出が必要な場合は、原則10日以内、国民年金は14日以内と案内されています。死亡届と未支給年金の請求を混同しないようにしてください。

死亡後に年金が振り込まれたとき

死亡後も亡くなった方の口座を解約していないと、年金が入金される場合があります。亡くなった月分までの年金なのか、返納が必要な過払い分なのかは、振込額だけでは判断できません。

自分の判断で引き出したり生活費に使ったりせず、年金事務所と金融機関へ確認してください。届出が遅れるほど過払いが増え、後から返納を求められることがあります。

返納を求められたら

返納額や対象月に疑問がある場合は、納付前に内訳を照会します。すでに口座が凍結されていた、相続手続き中である、生活費として一部を使ってしまったなどの事情もそのまま伝え、返納方法を相談してください。

請求期限は原則5年

未支給年金を受ける権利の時効は原則5年です。日本年金機構は、時効の起算日を「受給権者の年金の支払日の翌月の初日」と案内しています。

死亡届だけを提出して未支給年金を請求していなかった場合も、手続きが完了したことにはなりません。期限の計算を自己判断せず、請求できる可能性があると分かった時点で年金事務所へ相談してください。

未支給年金に相続税はかからないが、一時所得になる

国税庁は、公的年金の未支給年金について、亡くなった方の相続財産ではなく、請求した遺族の一時所得になると案内しています。

日本年金機構は、受け取った年の未支給年金を含む一時所得の合計額が50万円以下であれば、確定申告は不要と案内しています。他の一時所得がある場合や課税関係が分からない場合は、税務署へ確認してください。

遺族年金・葬祭費は別に確認する

未支給年金を請求しても、遺族年金や葬儀費用の給付を請求したことにはなりません。それぞれ対象者と期限が異なります。

日本年金機構は、未支給年金を請求できる遺族がいない場合や未払いの年金がない場合は、未支給年金の請求書ではなく、年金受給権者死亡届(報告書)を提出する案内を出しています。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、この死亡届を原則省略できる場合がありますが、未支給年金が発生している場合は別途請求が必要です。死亡後に振り込まれた分も、亡くなった月分までかを年金事務所で確認してください。

公式情報

※制度内容は2026年8月11日時点。必要書類や提出先は、亡くなった方が受けていた年金、請求者との関係、加入していた共済組合などによって異なります。

寡婦年金と死亡一時金|どちらを選ぶか

寡婦年金と死亡一時金は、どちらも国民年金の加入・納付記録に関係しますが、対象者と支払われ方が異なります。両方を受けられる場合でも、併給はできず選択が必要です。

寡婦年金と死亡一時金の対象
制度 主な対象と支払われ方
寡婦年金一定の要件を満たす夫を亡くした妻へ、60歳から65歳になるまで。婚姻期間10年以上などの条件あり
死亡一時金一定の納付記録がある亡くなった方と、生計を同じくしていた遺族へ一時金。配偶者は男女を問わず、最先順位

注:この表だけで受給可否は決まりません。寡婦年金は夫の第1号被保険者としての納付済・免除期間など、死亡一時金は納付済月数の換算や他の給付との関係を確認します。

確認日:2026年9月4日

寡婦年金の主な条件

寡婦年金は、次の条件を満たす妻が、60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。

  • 亡くなった夫に、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間が合計10年以上ある
  • 夫と妻が10年以上継続して婚姻関係にあった。事実上の婚姻関係も含む
  • 夫が亡くなった当時、夫によって生計を維持されていた
  • 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがない
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っていない

「10年以上」は、すべてが保険料納付済みでなければならないという意味ではありません。免除期間が含まれる場合がありますが、保険料の一部免除期間の扱いや年金記録は個別に確認が必要です。

寡婦年金はいくらか

寡婦年金の額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金のうち、第1号被保険者期間に対応する部分の4分の3です。夫の厚生年金期間などが、そのまま計算の基礎になるわけではありません。

支給されるのは妻が60歳から65歳になるまでの期間です。妻がすでに老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合など、支給されないことがあります。

年金額や支給の可否は夫の納付記録、免除期間、妻の年金受給状況で変わります。ねんきん定期便の見込額を単純に4分の3にすればよいとは限らないため、年金事務所で確認します。

死亡一時金の主な条件

死亡一時金は、亡くなった方が亡くなったときに、同じ生計の遺族へ一度だけ支給される給付です。主な条件は次のとおりです。

  • 亡くなった方の第1号被保険者としての保険料納付月数が36月以上ある
  • 亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった
  • 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族である
  • 原則として、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない(支給停止などの例外は下記を確認)

死亡一時金を受け取れる遺族は、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。配偶者には夫も妻も含まれます。請求期限は、死亡日の翌日から2年です。

一部免除で残りの保険料を納付した月は、納付割合に応じて納付済月数を換算します。

遺族基礎年金を受けられる場合は死亡一時金の対象外となるのが原則ですが、子の年金が生計を同じくする父母の存在を理由に支給停止となる場合などには例外があります。さらに、2026年4月〜2028年3月に権利が生じる死亡一時金を父母が受け取ると、2028年4月以降も子の遺族基礎年金が支給停止となる扱いがあります。目先の受取額だけで選ばず、子の今後の給付も含めて年金事務所に確認してください。日本年金機構「死亡一時金」

死亡一時金の金額と期限

死亡一時金は、保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円です。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

保険料納付月数死亡一時金
36月以上180月未満12万円
180月以上240月未満14万5,000円
240月以上300月未満17万円
300月以上360月未満22万円
360月以上420月未満27万円
420月以上32万円

死亡一時金を請求できる権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。寡婦年金を選ぶか迷っていても、2年を過ぎると死亡一時金を請求できなくなるため、早めに年金事務所または市区町村へ相談します。

どちらを選ぶかの考え方

寡婦年金は、条件を満たせば60歳から65歳まで継続して受け取る年金です。死亡一時金は、12万円から32万円を一度に受け取る給付です。

判断するときは、次の点を比べます。

  1. 妻が60歳未満か、60歳から65歳までの何年間対象になるか
  2. 寡婦年金の年額・月額はいくらになるか
  3. 死亡一時金の納付月数区分はいくつか
  4. 妻自身の老齢基礎年金を繰り上げているか
  5. 遺族基礎年金や遺族厚生年金の対象になる家族がいるか
  6. 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていたか

寡婦年金の支給期間によって、死亡一時金との見込総額の差が変わります。今すぐ受け取れる額だけでなく、実際の支給開始時期・受給期間・家族のほかの給付も年金事務所で確認してから選んでください。

また、遺族厚生年金など別の遺族給付がある場合は、併給や選択の調整が生じることがあります。寡婦年金と死亡一時金だけを比べて結論を出さず、夫の年金記録と家族全員の給付を一緒に確認します。

請求先と必要書類

寡婦年金と死亡一時金の請求先は、住所地の市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターです。死亡一時金は請求期限が短いため、死亡届を出した後、年金の記録確認も早めに行います。

必要になりやすい書類は次のとおりです。

  • 年金請求書または死亡一時金請求書
  • 亡くなった方と請求者の戸籍謄本など、続柄と死亡を確認できる書類
  • 住民票や世帯の状況を確認できる書類
  • 請求者名義の振込先口座が分かるもの
  • 亡くなった方と生計を同じくしていたことを確認する書類
  • 亡くなった方と請求者の基礎年金番号が分かるもの
  • 代理人が手続きする場合の委任状

マイナンバーの記入で一部の添付書類を省略できる場合があります。必要書類は家族関係や住所の状況で変わるため、持参前に請求先へ確認してください。

まず2つの制度を同時に確認する

寡婦年金は「60歳から65歳までの年金」、死亡一時金は「死亡日の翌日から2年以内に請求する一時金」です。条件が重なるときは、年金事務所で両方の受給見込み額と支給期間を確認し、選択届を含めた手続きを進めます。

夫が厚生年金に加入していた期間が長い、18歳未満の子がいる、妻自身が年金を受給しているなどの場合は、遺族厚生年金や遺族基礎年金が関係することがあります。家族の年齢と年金記録をまとめて相談するのが安全です。

関連記事

公的資料

寡婦年金の請求を検討している間も、死亡一時金の請求期限(死亡日の翌日から2年)は進みます。寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまでの制度で、60歳になる前の死亡では支給開始まで待つことがあります。年金事務所で寡婦年金の開始時期と見込総額を確認し、期限内に死亡一時金を請求するか、選択の手続きを相談してください。日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」

公式情報・相談先

  • 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
  • 日本年金機構「未支給年金・未支払給付金請求書」
  • 日本年金機構「寡婦年金」「死亡一時金」
  • お近くの年金事務所・ねんきんダイヤル

※本記事は2026年9月4日時点で確認できる日本年金機構の公表資料をもとに整理しています。受給の可否・金額は年金事務所が判定します。請求前に必ずご確認ください。

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

年金・社会保険
カネさんをフォローする
タイトルとURLをコピーしました