就業促進定着手当|再就職後に賃金が下がった人の条件・計算・2か月の期限

仕事・失業

就業促進定着手当は、再就職手当を受けた人が同じ勤務先で6か月以上働き、再就職後の賃金が離職前より低い場合に受けられる雇用保険の給付です。2025年4月以降は支給上限が基本手当の支給残日数の20%相当に統一されています。

対象になる人

  • 再就職手当の支給を受けた
  • 再就職先に6か月以上、雇用保険の被保険者として継続雇用された
  • 再就職後6か月の賃金日額が、離職前の賃金日額より低い

いくら受け取れる?

基本の考え方は「離職前の賃金日額と再就職後6か月の賃金日額との差×支払基礎日数」です。ただし、基本手当日額×再就職手当の支給残日数×20%が上限です。月給、日給、時給で再就職後の賃金日額の計算方法が異なります。

対象外・注意点

  • 再就職手当を受けていない
  • 同じ勤務先で6か月継続していない
  • 離職前より賃金日額が下がっていない
  • 6か月の間に雇用保険の被保険者でない期間がある

通勤手当や残業代など、賃金に含める項目の扱いがあります。自己計算だけで対象外と決めず、給与明細をそろえて確認しましょう。

申請期限と必要書類

申請期間は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月以内です。就業促進定着手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、6か月分の出勤簿、給与明細または賃金台帳などを、再就職手当を申請したハローワークへ提出します。郵送できる場合もあります。

公式情報

ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」で要件と計算方法を確認できます。

※制度内容は2026年8月1日時点。


教育訓練・再就職・受給中の病気など、学び直しや受給中に確認する制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。

関連記事

タイトルとURLをコピーしました