介護保険サービスを利用し、1か月の自己負担額が所得区分ごとの上限を超えた場合、超過分が高額介護サービス費として払い戻されることがあります。
医療費の高額療養費とは別の制度です。介護サービスの請求書にある総額ではなく、介護保険適用後の1割・2割・3割負担の合計で判定します。
対象になる費用
介護保険が適用される居宅サービスや施設サービスの利用者負担が中心です。同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、世帯分を合算して上限を判定します。
月額上限の主な区分
- 市町村民税課税世帯の一般的な区分:4万4,400円(世帯)
- 課税所得380万円以上690万円未満の人がいる世帯:9万3,000円
- 課税所得690万円以上の人がいる世帯:14万100円
- 市町村民税非課税世帯:2万4,600円(世帯)が基本
- 非課税世帯のうち一定の低所得者:個人上限1万5,000円
非課税世帯の細かな区分は、公的年金等の収入とその他所得、老齢福祉年金、生活保護などで変わります。自治体から届く案内で確認してください。
対象外の費用
- 施設の食費・居住費
- 日常生活費や理美容代などの保険外費用
- 福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担
- 支給限度額を超えて利用したサービス費
領収書の支払額がそのまま上限計算に入るわけではありません。
申請方法
対象になる可能性がある人へ自治体から申請案内が届くのが一般的です。案内に従い、高額介護サービス費支給申請書と振込口座情報などを市区町村へ提出します。一度申請すると、その後は同じ口座へ自動振込となる自治体もあります。
案内が届かない場合
転居、世帯変更、複数の保険者にまたがる利用などでは確認に時間がかかることがあります。負担額が上限を超えていると思われるのに案内がない場合は、介護保険被保険者証と領収書を用意し、市区町村の介護保険窓口へ相談してください。
医療費も高い世帯は別制度も確認
1年間の医療保険と介護保険の自己負担がともに高い場合は、「高額医療・高額介護合算療養費」の対象になることがあります。高額介護サービス費を受けた後の負担額で合算します。
公式情報
確認日:2026年8月1日。所得区分や申請方法は市区町村へ確認してください。
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