身体機能を補うために車いす、補聴器、義肢などが必要な人は、補装具費支給制度を利用できる場合があります。購入、修理、借受けにかかる基準額のうち、利用者負担は原則1割です。ただし、市区町村の支給決定前に購入すると対象外になることがあるため、先に申請してください。
対象者と補装具
対象は補装具を必要とする身体障害者・身体障害児と、政令で定める疾病の難病患者等です。主な種目には、義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置などがあります。
介護保険で貸与される車いすなど、ほかの制度が優先される場合があります。本人の障害状況、年齢、生活環境によって必要性の判定が行われます。
自己負担と所得制限
自己負担は基準額の原則1割で、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯の月額上限は0円、課税世帯は3万7,200円です。基準額を超える製品を選ぶ場合、超過分が全額自己負担になることがあります。
18歳以上の障害者は、本人または配偶者の市町村民税所得割の最多納税者の額が46万円以上の場合、原則として支給対象外です。障害児については2024年4月から所得制限が撤廃されています。
申請の流れ
市区町村の障害福祉窓口へ、申請書、医師の意見書、見積書などを提出します。身体障害者更生相談所等の判定または意見を経て市区町村が支給を決定し、補装具事業者と契約します。修理や買い替えも、原則として事前申請が必要です。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点です。対象種目、耐用年数、基準額、必要書類は自治体窓口で確認してください。


