65歳以上で2社勤務すると雇用保険に入れる?マルチジョブホルダー制度

仕事・失業

65歳以上で2社以上に勤め、1社だけでは週20時間に届かない人も、2社分を合計して要件を満たせば、本人の申出により雇用保険へ加入できる場合があります。これが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。

会社が自動で手続きをする通常の雇用保険とは違い、原則として本人がハローワークへ申し出ます。申出より前へさかのぼって加入する制度ではありません。

対象になる3つの条件

条件内容
年齢65歳以上
労働時間2社の週所定労働時間を合計して20時間以上
雇用見込み2社とも31日以上働く見込みがある

対象にする2社では、それぞれ週5時間以上20時間未満で働いている必要があります。1社で週20時間以上なら、その会社で通常の雇用保険の加入対象を確認します。

3社以上で働く場合

3社以上に勤める人は、加入条件を満たす2社を本人が選んで申し出ます。選んだ2社のうち1社を離職しても、別の勤務先との組み合わせで条件を満たせば、変更手続きによって加入を続けられる場合があります。

勤務先の追加や離職で週所定労働時間が変わったときは、放置せずハローワークへ確認してください。

申出の流れ

  1. 住所を管轄するハローワークで申出書類を確認する
  2. 対象にする2社へ勤務証明などの記載を依頼する
  3. 本人が必要書類をハローワークへ提出する
  4. 資格取得の確認通知を本人と事業主が受け取る

会社は本人から証明を求められた場合、必要事項の記載に協力します。勤務先の一方だけで手続きを完結させる制度ではありません。

離職したら高年齢求職者給付金を確認

マルチ高年齢被保険者が離職し、求職の意思・能力などの条件を満たすと、高年齢求職者給付金の対象になる場合があります。被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分が一時金として支給されるのが基本です。

2社のうち1社だけを辞め、もう1社で働き続ける場合の失業認定は個別確認が必要です。離職票を受け取ったら、現在の全勤務先と労働時間をハローワークへ伝えてください。

社会保険は別々に判定する

マルチジョブホルダー制度は雇用保険の特例です。健康保険・厚生年金の加入条件は勤務先ごとに判定され、2社の労働時間を単純合算して加入する制度ではありません。

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