65歳以上で2社以上に勤め、1社だけでは週20時間に届かない人も、2社分を合計して要件を満たせば、本人の申出により雇用保険へ加入できる場合があります。これが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。
会社が自動で手続きをする通常の雇用保険とは違い、原則として本人がハローワークへ申し出ます。申出より前へさかのぼって加入する制度ではありません。
対象になる3つの条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 |
| 労働時間 | 2社の週所定労働時間を合計して20時間以上 |
| 雇用見込み | 2社とも31日以上働く見込みがある |
対象にする2社では、それぞれ週5時間以上20時間未満で働いている必要があります。1社で週20時間以上なら、その会社で通常の雇用保険の加入対象を確認します。
3社以上で働く場合
3社以上に勤める人は、加入条件を満たす2社を本人が選んで申し出ます。選んだ2社のうち1社を離職しても、別の勤務先との組み合わせで条件を満たせば、変更手続きによって加入を続けられる場合があります。
勤務先の追加や離職で週所定労働時間が変わったときは、放置せずハローワークへ確認してください。
申出の流れ
- 住所を管轄するハローワークで申出書類を確認する
- 対象にする2社へ勤務証明などの記載を依頼する
- 本人が必要書類をハローワークへ提出する
- 資格取得の確認通知を本人と事業主が受け取る
会社は本人から証明を求められた場合、必要事項の記載に協力します。勤務先の一方だけで手続きを完結させる制度ではありません。
離職したら高年齢求職者給付金を確認
マルチ高年齢被保険者が離職し、求職の意思・能力などの条件を満たすと、高年齢求職者給付金の対象になる場合があります。被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分が一時金として支給されるのが基本です。
2社のうち1社だけを辞め、もう1社で働き続ける場合の失業認定は個別確認が必要です。離職票を受け取ったら、現在の全勤務先と労働時間をハローワークへ伝えてください。
社会保険は別々に判定する
マルチジョブホルダー制度は雇用保険の特例です。健康保険・厚生年金の加入条件は勤務先ごとに判定され、2社の労働時間を単純合算して加入する制度ではありません。


