65歳以降も厚生年金に加入して働くと、65歳以降に納めた保険料も老齢厚生年金の額へ反映されます。在職中は毎年1回、前年9月から当年8月までの加入期間を加えて、10月分の年金額が見直されるのが「在職定時改定」です。
ただし、年金額が増えても、賃金が高い人は在職老齢年金の支給停止額が変わり、振込額が同じか減る場合があります。
在職定時改定の対象者
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 65歳以上70歳未満 |
| 年金 | 老齢厚生年金を受ける権利がある |
| 働き方 | 厚生年金保険の被保険者として働いている |
| 基準日 | 原則として9月1日に被保険者である |
老齢基礎年金だけを受けている人や、厚生年金に加入しない働き方の人は、在職定時改定の対象ではありません。
いつから増える?
原則として、毎年9月1日を基準に再計算し、翌月の10月分から新しい年金額になります。年金は後払いなので、10月分・11月分が振り込まれる12月の年金支払で増額を確認するのが基本です。
年金額改定通知書などが届いたら、「改定年月」と「年金額」を確認してください。前年9月から当年8月までのうち、まだ年金額へ反映されていない厚生年金加入期間が計算に加えられます。
1年間働くといくら増える?
平成15年4月以降の加入期間に対応する報酬比例部分は、おおむね「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数」で計算されます。
| 賞与を含む平均標準報酬額 | 12か月加入した場合の単純概算・年額 |
|---|---|
| 20万円 | 約1万3,200円 |
| 30万円 | 約1万9,700円 |
| 40万円 | 約2万6,300円 |
これは再評価率や経過的加算などを省いた目安です。実際の増額は、標準報酬月額、標準賞与額、加入記録、生年月日によって異なります。正確な見込額は年金事務所やねんきんネットで確認してください。
退職した場合は退職改定
70歳になる前に退職し、厚生年金の資格を失って1か月が経過した場合は、退職までの加入期間を反映する「退職改定」が行われます。退職後1か月以内に厚生年金へ再加入した場合は、原則としてその時点で退職改定されません。
また、70歳に到達したときは厚生年金の被保険者資格を失い、それまでの加入期間を反映して年金額が再計算されます。
在職老齢年金も同時に確認する
2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超過額の2分の1が支給停止となります。在職定時改定で老齢厚生年金額が増えると、停止額も変わることがあります。
通知書では、年金の年額だけでなく「支給停止額」と実際の振込額まで確認してください。


