20歳になると学生でも国民年金保険料の納付義務が生じます。本人の前年所得が基準以下なら、申請により在学中の納付を猶予できるのが学生納付特例制度です。家族の所得は審査対象になりません。
対象になる学生と所得基準
大学・大学院、短期大学、高校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、一定の各種学校や海外大学の日本分校に在学する学生が対象です。夜間、定時制、通信課程も含まれます。
所得基準は、申請者本人について「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下です。給与収入と所得は同じ金額ではないため、源泉徴収票や確定申告書の所得欄で確認してください。
猶予期間と将来の年金
承認期間は4月から翌年3月までの年度単位です。猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。10年以内なら追納でき、3年度目以降は当時の保険料に加算額が上乗せされます。
追納の対象期間、加算額、申込書の提出先や納付方法は、国民年金保険料の追納|免除・納付猶予・学生納付特例の後に確認する条件と手続きの記事で確認できます。
申請が遅れると、申請前の事故や病気による障害基礎年金を受けられない場合があります。未納のまま放置せず、早めの申請が大切です。
申請方法
住民登録地の市区町村国民年金窓口、年金事務所、手続き代行の指定を受けた学校へ申請できます。郵送のほか、マイナポータルを使った電子申請も可能です。学生証の写しまたは在学証明書、基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類を用意します。
納付期限から2年を経過していない期間は、申請時点から2年1か月前までさかのぼれる場合があります。複数年度を申請する場合は年度ごとに申請書が必要です。
通常の免除・納付猶予との違いは国民年金保険料の免除・納付猶予の記事で確認できます。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点です。


