2026年8月1日から、育児休業等給付の申請事務が見直されました。給付額そのものを一律に引き上げる改正ではなく、出生時育児休業中の賃金申告や配偶者確認、育児時短就業給付の確認書類を扱いやすくする変更です。
変更1 出生時育児休業中の賃金申告
2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業では、申請時に申告する賃金が「休業期間を対象として支払われた賃金」から「休業期間中に支払日のある賃金」に変わりました。月末締め・翌月払いなどでも申請時点で確認しやすくなり、早期申請につながる見直しです。
ただし、申告対象には出生時育児休業期間を対象とした賃金が含まれます。分割取得の場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金も含むため、賃金台帳との確認が必要です。
変更2 母親側の配偶者確認書類
出生後休業支援給付金を母親が申請する場合も、配偶者の氏名・生年月日が記載された出生済証明ページの母子健康手帳の写しを提出できるようになりました。同じ子について育児休業給付を受給済みなら、同じ確認書類を改めて出す必要はありません。母子健康手帳で確認できない場合は、世帯全員記載の住民票などを求められることがあります。
変更3 育児時短就業給付の確認
改訂された「育児時短就業期間等に係る証明書」を、育児時短就業開始日と週所定労働時間の確認資料として提出できます。一定の場合は、賃金証明書の育児休業開始前の賃金支払状況の記載も省略できます。フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制では週所定労働時間の計算方法も一部見直されました。
申請先・相談先
原則として勤務先を通じ、事業所を管轄するハローワークへ申請します。本人が申請する場合も、まず勤務先の人事・労務担当に必要書類を確認してください。制度・手続きの相談は育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分~17時15分)または都道府県労働局・ハローワークです。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点です。個別の賃金計算や添付書類は勤務先・ハローワークで確認してください。


