情報確認日:2026年10月15日
東京都のマル親は、対象となるひとり親等と子どもの保険診療費を助成する制度です。親自身も対象になります。医療保険への加入や所得などの審査があり、住所地の区市町村で医療証を申請します。住民税課税世帯は原則1割、非課税世帯は対象医療の負担なしですが、食事代や保険外費用は別です。
親と子どもの医療費を支える、現金手当とは別の申請
東京都の案内の対象は、児童を監護するひとり親家庭等の父母、両親がいない児童等の養育者、その児童です。子どもは原則18歳に達した年度末まで、所定の障害がある場合は20歳未満までです。
離婚・死別のほか、父または母の重い障害、生死不明、一定期間の遺棄・拘禁、DV保護命令なども、自治体の案内する対象事情に含まれます。単に別居しているという情報だけでは判断できないため、申請者は現在の監護・養育と生活関係を伝えます。
児童扶養手当や児童育成手当の認定だけで、医療証が自動交付される制度ではありません。生活保護、保険未加入、施設等への入所など、除外条件も別に確認します。
新宿区の2026年の審査は2024年所得。養育費と同居家族も確認
所得要件等は区市町村によって違う場合があります。ここから申請方法は新宿区の現行案内を具体例にします。他地域の人は住所地の窓口で確認してください。
新宿区の2026年1~12月の申請は、2024年中の所得を使います。申請者の限度額は扶養0人で208万円、1人で246万円、2人で284万円です。配偶者・扶養義務者等はそれぞれ236万円、274万円、312万円で、各限度額以上なら対象外です。
申請者と同居する直系血族・兄弟姉妹などの扶養義務者も審査対象になります。申請者が非課税でも、扶養義務者が課税なら医療費の課税世帯区分になる場合があります。住民票の世帯だけで判断しないでください。
所得は給与の支払総額ではなく、給与所得控除等と制度上の控除を反映した額です。子の父または母から受ける養育費の80%も加算します。例えば年24万円なら19万2,000円を加える計算ですが、最終額にはほかの控除等も関係します。2026年8月現在の区の所得表には、手当ごとの対象年と控除の違いが並んでいます。
課税世帯は1割、上限を超えた分は払戻しを申請する
| 区分 | 保険診療の一部負担 |
|---|---|
| 住民税課税世帯・外来 | 原則1割、個人で月1万8,000円まで |
| 住民税課税世帯・外来と入院 | 世帯で月5万7,600円まで。所定の多数回該当は4万4,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 対象医療の負担なし |
外来には8月1日~翌年7月31日の年間上限14万4,000円もあります。病院・薬局を複数使った月は、領収書を合計して上限超過を確認します。保険診療の総額1万円で上限に達しない課税世帯なら本人負担は1,000円という計算です。
入院時の食事・生活療養標準負担額、健診、予防接種、差額ベッド代、保険外の選定療養費等は原則別です。食事代等を独自に助成する自治体もあるので、全国一律・都内全域で同じとはせず、窓口へ確認します。
健康保険の高額療養費・付加給付、他の公費医療等と重なる分は調整します。学校管理下のけがで災害共済給付を使える場合も、先に学校と担当へ相談してください。
医療証は新宿区では交付申請日から。先に必要書類を聞く
申請先は新宿区の児童育成担当課育成支援係です。申請者・対象児童・扶養義務者等のマイナンバー資料、申請者の本人確認、本人名義の普通預金口座等を用意します。保険の資格情報と養育状況に応じ、戸籍・所得・障害等の資料も確認されます。
情報連携で戸籍や課税証明書等を省略できる場合がありますが、情報を取得できない場合は提出が必要です。所得未申告なら申告の手続きを行います。区は証明書類を発行後1か月以内と案内しているため、取得前に自分の必要書類を聞くと取り直しを防げます。
新宿区では交付申請をした日から助成対象で、認定後に医療証を送ります。離婚時まで自動的にさかのぼるものではありません。手元に医療証がない期間に支払った分は、対象開始日と償還払いの方法を担当へ確認してください。
都外受診や医療証を使えなかった分は、領収書を添えて請求する
都内の取扱医療機関では、医療保険の資格確認と医療証の提示を受けます。マイナ保険証で受診しても、医療証は持参してください。医療証としてのマイナ保険証利用は自治体・医療機関等の対応によります。
都外、医療証を扱わない医療機関、やむを得ず医療証を提示できなかった場合などは、保険診療の自己負担を支払い、助成を請求します。新宿区では、支給申請書、受診者名・点数・診療日等のある領収書、医療証、受給者名義の口座情報等を用意します。
窓口・郵送の手続きがあり、郵送は申請書と領収書の原本、その他はコピーという案内です。支払上限を超えた月も請求対象です。提出前にコピーを残し、受付日と不足資料を確認しましょう。
更新は1月。家庭や保険が変わったら途中でも届ける
医療証は原則12月31日までで、毎年1月1日に更新します。新宿区では10月下旬~11月中旬の現況届が基本ですが、8月の児童扶養手当現況届の提出で代えられる扱いがあります。
婚姻・事実婚、転居、児童の別居、保険変更、生活保護の開始等は、その時点で届けます。紛失時は再交付を申請できます。個別の対象・提出期限・入金状況は区の育成支援係、03-5273-4558へ、受給者・受診日・支払額が分かる資料を手元に置いて相談してください。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

