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新宿区の児童育成手当を申請するには|育成手当と障害手当・所得・支給開始

情報確認日:2026年10月15日

新宿区の児童育成手当は、ひとり親等への育成手当が児童1人月1万3,500円、所定の障害児を養育する人への障害手当が月1万5,500円です。児童手当・児童扶養手当とは別に申請します。原則申請の翌月分からですが、2026年度の所得制限引上げで新たに対象となる人には、同年6月分から支給する経過措置があります。

育成手当は高校生年代まで、障害手当は20歳未満

この記事は新宿区の制度を扱います。全国一律の児童手当と違い、他地域では住所地の自治体の事業・金額・条件を確認してください。

区分 主な対象 児童1人の月額
育成手当 離婚、父母の一方の死亡・重度障害等の事情がある、18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養する人 13,500円
障害手当 所定の障害のある20歳未満の児童を扶養する人 15,500円

育成手当は、父または母の生死不明、1年以上の遺棄・拘禁、DV保護命令、婚姻によらない出生等も対象事情です。親の重度障害による対象もあり、「離婚済みの家庭だけ」とは限りません。

障害手当は、愛の手帳1~3度程度、身体障害者手帳1~2級程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症などを対象とします。手帳・所定の診断書による確認があるため、医師へ診断書を頼む前に区へ必要な様式を聞いてください。

施設入所や事実婚、養育の実態も審査される

児童が児童福祉施設等へ入所している場合は両手当とも対象外ですが、通園施設等は除きます。里親委託は育成手当の対象外です。

育成手当では、児童が父母や母等の配偶者と生計を同じくする場合等にも制限があります。父母の障害による受給には別の取扱いがあるため、親の障害・同居等の事情を窓口へ伝えてください。

区は事実上の配偶者等について、婚姻、住民票上の同住所、実際の同居のほか、定期的な訪問と生計補助等も確認します。住民票だけを別にしたかどうかで判断しません。申請する人は、家庭の生活実態をそのまま説明します。

所得基準は2026年6月分から引上げ。収入額と比べない

区の改正通知は、2026年6月分から所得制限限度額を引き上げたことを案内しています。2026年8月14日の規則改正によるもので、所得の対象年と適用期間を確認して使います。

2026年10月の申請では、申請者の2025年中の所得で判定する現行基準を使います。扶養親族ごとの限度額は、扶養親族0人375万8,000円、1人413万8,000円、2人451万8,000円、3人489万8,000円です。限度額以上の所得がある場合は支給されません。

扶養人数は、2025年の所得申告時に申告した人数です。現在育てている児童数だけで決まる数字ではありません。所得は年間収入から給与所得控除・必要経費等と制度上の控除を引きます。区の控除表では、社会保険料相当分8万円、給与所得等のある人への最大10万円の控除、該当する医療費等の控除や限度額加算が分かります。

児童扶養手当とマル親にある養育費80%加算を、この児童育成手当へそのまま移して計算しないでください。区の表は、どの制度に加算するかも区別しています。

2026年度の経過措置は、新規の認定申請が必要

通常は、認定申請をした月の翌月分から、支給要件がなくなった月分まで支給されます。例えば通常の10月申請なら11月分からという考え方です。

一方、今回の所得制限引上げで新たに対象となり認定された人には、2026年6月分から支給する経過措置があります。「改正で対象になったがまだ申請していない」という人は区の育成支援係へ相談してください。通常の開始月と、この改正時の例外を混同しないことが大切です。

すでに認定されている人や審査中の人は改めての申請は不要と案内されています。6月に案内された現況届を提出し、改正後の審査を受けます。今回の経過措置に当たるか、いつまでにどの資料が必要かは、現在の事情を区へ伝えて確認してください。

本人確認・口座・障害等の資料をそろえて区へ申請する

窓口は児童育成担当課育成支援係、区役所本庁舎2階16番です。申請者・対象児童・配偶者のマイナンバー確認、申請者の本人確認、申請者名義の普通預金口座が分かるもの等を準備します。区は都内に支店がない金融機関口座は指定できないと案内しています。

父母の障害で申請する場合は障害認定診断書、障害手当は手帳等または所定の診断書が必要です。外国籍の場合には対象事情と独身を示す公的資料等が求められます。戸籍や課税証明は情報連携で省略できる場合がありますが、取得できない場合は追加提出します。

証明書類は原則発行後1か月以内という案内です。所得未申告なら税の申告が必要なので、必要書類を取得する前に窓口で確認してください。

振込は年3回。現況届と変更届は別に行う

通常は6月に2~5月分、10月に6~9月分、2月に10~1月分を、各10日頃に支払います。2026年度は6月10日、10月9日、2027年2月10日の予定です。申請した当日や毎月の入金ではありません。

毎年6月の現況届で養育状況等を確認します。住所・氏名・振込先、児童の別居、婚姻や施設入所等が変わったときは、その時点で変更・資格消滅の手続きを行います。届出方法や振込の不明点は、育成支援係03-5273-4558へ、申請日・通知・口座を用意して相談してください。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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