情報確認日:2026年10月15日
東京都のマル障は、所定等級の障害者手帳等を持ち、所得などの条件を満たす人の保険診療費を助成します。手帳取得とは別に、住所地の区市町村へ受給者証を申請します。原則として65歳に達する日の前日までの申請が必要です。課税者は原則1割、非課税者は対象医療の負担なしですが、食事代や保険外費用は別です。
手帳の種類と等級、申請時の年齢を確認する
東京都の現行案内では、都内に住所があり、次のいずれかに当たる人が対象です。医療保険への加入も必要です。
| 手帳等 | 対象となる等級 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1・2級。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓の内部障害は3級も含む |
| 愛の手帳 | 1・2度 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
65歳以上で初めて対象障害になった人は対象外です。65歳未満で対象障害だった人も、原則65歳到達日の前日までに申請が必要です。ただし、都内に住所がなかった、生活保護を受けていたなど、申請できなかった事情には例外があります。年齢だけで諦めず、その事情と手帳の認定日を窓口へ伝えてください。
生活保護等の受給者や、後期高齢者医療に加入して住民税が課税されている人などにも対象除外があります。手帳の等級だけで受給を判断する制度ではありません。
2026年9月からの所得基準は、本人と20歳未満で判定対象が違う
2026年9月1日~2027年8月31日の現行表は、2025年中の所得で判定します。扶養親族0人なら375万8,000円、1人なら413万8,000円、2人なら451万8,000円が基準額です。基準額を超える人は対象外で、扶養親族の年齢による加算等もあります。
ここでいう所得は給与の年収ではありません。総所得金額等から制度で認める控除を引いて判定します。原則本人の所得、20歳未満は原則世帯主の所得を使い、社会保険料控除などの取扱いも異なります。
申請する人は対象年の課税証明書や税申告の内容を用意し、誰の所得・扶養人数を使うかを尋ねてください。収入がなかった年も、税の申告が済んでいるかが確認事項になります。
対象になるのは保険診療。課税者には月額上限がある
マル障は障害に関する診療だけに限定した助成ではなく、対象となる保険診療・薬剤費等を支えます。2026年9月版の受給者証のてびきでは、次の負担を示しています。
| 区分 | 対象となる保険診療の自己負担 |
|---|---|
| 住民税課税者 | 原則1割。外来は個人で月1万8,000円、外来・入院を合わせた上限は月5万7,600円 |
| 住民税非課税者 | 対象医療の負担なし |
課税者には、外来の年間上限14万4,000円(8月~翌年7月)、過去12か月の支給状況に応じた多数回の上限4万4,400円もあります。複数の病院や薬局で支払い、上限を超えた分は別の払戻し申請が必要な場合があります。
例えば、対象保険診療の総額が1万円で、上限に達しない課税者なら本人負担は1,000円です。これは単純な計算例です。入院時の食事・生活療養標準負担額、差額ベッド代、健診、予防接種などは別に支払います。介護保険の利用者負担も対象外です。
区市町村へ受給者証を申請し、資格情報と一緒に使う
本人は住所地のマル障窓口へ、手帳の種類・等級・交付日、年齢、加入保険、所得の状況を伝え、交付申請書と必要書類を確認します。新宿区の案内は、手帳、本人の口座、医療保険の資格を確認できる資料などを示しています。精神手帳での申請や代理提出の必要書類は、あらかじめ窓口へ尋ねてください。
受給者証を受け取ったら、有効開始日、期限、負担区分を確認します。受診時は、マイナ保険証等の医療保険の資格が分かるものと受給者証を提示します。申請前の診療まで一律にさかのぼると考えず、対象開始日を交付窓口へ確認しましょう。
都外やマル障を取り扱わない医療機関等では、いったん保険診療の自己負担を払い、区市町村へ助成を申請します。新宿区では、支給申請書、月ごとの領収書原本、保険資格、受給者証、本人の口座情報等をそろえ、窓口または郵送で請求します。領収書には受診者名・保険点数・診療期間等が必要です。
高額療養費・自立支援医療との調整と更新も忘れない
健康保険の高額療養費や付加給付に当たる部分を、マル障へ重ねて請求することはできません。装具代などを全額立て替えた場合は、先に保険者へ療養費を申請し、領収書と支給決定通知を用意します。自立支援医療はマル障より先に適用する制度で、条件を満たせば併用できます。
通常の受給者証は9月1日~翌年8月31日が有効期間です。精神手帳の有効期限が来る年には、受給者証もその期限末日までとなる扱いがあります。手帳の更新とマル障の手続きをそれぞれ確認してください。
住所・氏名・保険が変わった、都外へ転出した、後期高齢者医療へ加入したときも担当へ連絡します。領収書を失った場合は医療機関へ再発行等を相談し、払戻しの期限は支払日の翌日から5年というてびきの説明を踏まえ、早めに申請してください。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

