災害援護資金は保証人なしでも借りられる?限度額350万円と自治体の条件

住まい・生活

大きな災害で世帯主が負傷したり、住居や家財に大きな被害を受けたりした世帯は、災害援護資金を借りられる場合があります。国の制度改正で連帯保証人の必置義務は撤廃されましたが、実際に保証人を求めるかは市区町村の条例で決まります。

対象になる世帯

災害救助法が適用された災害などで、世帯主の1か月以上の負傷、または家財・住居への一定以上の損害があり、所得制限を満たす世帯が対象です。

貸付限度額

被害状況に応じて150万円から350万円が基本です。住居の全体が滅失した場合など、条件によって上限が変わります。

保証人なしで借りられる?

2019年4月から国の施行令上の連帯保証人必置義務はなくなりました。ただし、保証人の要否は市区町村の判断です。自治体によって「保証人ありは無利子、なしは年1%」など条件が異なるため、被災時の案内を確認してください。

CICなど信用情報の扱い

国の制度概要だけでは、各自治体が信用情報機関へ照会するかは確認できません。「公的貸付だから絶対に照会しない」とは断定せず、申請先へ確認しましょう。

申請先

被災時に住民票があった市区町村です。申請期限、所得証明、罹災証明、診断書など必要書類は自治体の案内に従います。

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公式資料

内閣府「災害援護資金制度の見直し」

※制度内容は2026年8月1日時点。申込前に実施機関で最新条件を確認してください。


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