災害弔慰金・災害障害見舞金|遺族500万円・重度障害250万円の対象

住まい・生活

一定規模の自然災害で家族が亡くなった場合、遺族へ災害弔慰金が支給されます。重い障害が残った本人には災害障害見舞金があります。どちらも返済不要ですが、対象災害と支給要件の確認が必要です。

災害弔慰金の金額

  • 亡くなった人が主たる生計維持者:500万円
  • それ以外:250万円

対象となる遺族の範囲と順位は法律・条例で定められます。災害との因果関係が争点になる災害関連死では、自治体の審査が行われます。

災害障害見舞金の金額

  • 障害を受けた人が主たる生計維持者:250万円
  • それ以外:125万円

両眼失明、常時介護を要する状態など、法律で定める重度の障害が対象です。けがをしただけで一律に支給される見舞金ではありません。

申請先

被災時に住んでいた市区町村です。死亡診断書、戸籍、診断書などを求められる場合があります。自治体独自の災害見舞金とは別制度なので、両方を確認してください。

貸付制度との違い

災害弔慰金・障害見舞金は返済不要です。災害援護資金は被災世帯が借りるお金で、返済が必要です。

公式資料

内閣府「災害弔慰金の支給等に関する法律」

※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。

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