災害で住宅が壊れたとき、自治体が日常生活に必要な最小限の部分を修理する「住宅の応急修理」と、住まいを失った人へ供与する「応急仮設住宅」が実施される場合があります。どちらも自分に現金が振り込まれる給付金とは限りません。
住宅の応急修理
屋根、居室、台所、トイレなど、生活に欠かせない部分を自治体が業者へ依頼・支払いする制度です。大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊などが対象となり、所得要件が付く区分もあります。
先に契約・支払いをしない
自治体の決定前に工事契約や支払いをすると、制度対象にならない場合があります。緊急修理が必要なときも、被害写真を残し、市区町村へ連絡してから進めてください。
応急仮設住宅
自宅に住めず、自力で住まいを確保できない人に、建設型または民間賃貸を活用した賃貸型の住宅が供与されます。家賃は原則不要でも、光熱水費や共益費など自己負担が残る場合があります。
併用できる場合
修理期間が長期化する災害では、応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用できる特例が設けられることがあります。併用の可否・期間は災害ごとの自治体案内で確認します。
判定の入口:罹災証明書の申請方法
公式資料
※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。


