
自然災害で自宅が全壊したり、大規模半壊・中規模半壊等の被害を受けたりした世帯は、被災者生活再建支援金を受け取れる場合があります。
返済不要で、複数人世帯は最大300万円、単身世帯は最大225万円です。
まず、被災した住宅がある市区町村へ罹災証明書を申請し、支援窓口へ相談してください。
支援法の適用地域に当たるか、住宅被害の区分、再建方法によって支給額が変わります。
今住む場所がない人や、修理を急ぐ人は、支援金の申請とは別に、応急仮設住宅・住宅の応急修理も相談してください。
工事や賃貸契約を決める前に、窓口で支援を利用する条件を確認します。
制度確認日:2026年10月8日。全国制度を説明しています。災害ごとの適用地域・特例・期限延長は、被災した自治体の最新案内で確認してください。
支援法が適用された災害・地域の住宅被害が対象
対象は、一定の規模の自然災害で、被災者生活再建支援法が適用された地域の住宅被害です。
家財だけの損害や、すべての地震・水害が一律に対象になる仕組みではありません。
自治体の受付案内と、内閣府の適用状況の公表資料で、災害名と対象区域を確認してください。
住宅の応急修理等に関係する災害救助法と、生活再建支援法は、それぞれの適用状況を確認してください。
支援金は、都道府県が拠出した基金から支給し、国も費用の一部を補助する制度です。申請先は市区町村です。
被災当時に生活の拠点として住んでいた住宅が対象で、持ち家だけでなく借家・賃貸アパートの居住者も対象になります。
空き家・別荘・自分が住んでいない貸出物件とは扱いが違います。出典:千葉市「被災者生活再建支援金(国制度)」。
基礎支援金と加算支援金を合わせて支給する
複数人世帯の支給額は次のとおりです。単身世帯は各金額の4分の3になります。
表は横にスクロールできます。
| 住宅被害・世帯の区分 | 基礎支援金 | 建設・購入の加算 | 補修/賃借の加算 |
|---|---|---|---|
| 全壊・解体・長期避難 | 100万円 | 200万円 | 100万円/50万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円 | 100万円/50万円 |
| 中規模半壊 | なし | 100万円 | 50万円/25万円 |
基礎支援金は住宅被害等に応じた支援、加算支援金は住まいをどう再建するかに応じた支援です。
たとえば複数人世帯の全壊・建設購入では計300万円、大規模半壊・補修では計150万円です。賃借の加算は公営住宅を除きます。
中規模半壊は、全国制度として加算支援金の対象です。
表の金額に住宅の修理費や住宅ローンの残額を加えて、すべて補填する制度ではありません。
支給されたお金は使い道に制限がありません。一方、加算支援金を受けるための住宅再建方法と契約等は審査されます。出典:政府広報「住まいが被害を受けたとき最初にすること」。
半壊でも解体が必要なら、解体世帯の扱いを相談する
住宅が半壊、または敷地に被害があり、倒壊防止や居住に必要な補修費が著しく高額になるなど、やむを得ない理由で住宅を解体した世帯も対象になり得ます。
危険な状態が続き、長期間住めない長期避難世帯の区分もあります。
解体の予定がある人は、自治体へ要件と必要資料を確認してから進めてください。
解体区分の確認には、罹災証明書の被害名称に加えて、解体の理由・実施を示す資料が必要になる場合があります。
支援金が対象外の被害でも、自治体独自の見舞金・生活再建支援が設けられている場合があります。内閣府の制度ページには都道府県独自支援の一覧も掲載されています。
基礎は13か月、加算は37か月以内が原則
申請期間は原則、基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内です。
基礎を先に申請し、住宅の再建方法が決まってから加算を申請できます。
災害によって申請期限が延長されます。何月何日までかを自治体の受付案内で確認してください。
住宅の再建方法が決まる前でも、基礎の申請を先に進めてください。
罹災証明書の申請と、支援金の申請は別に行う
支援金の申請には、申請書、罹災証明書、住民票等の世帯を確認する資料、口座の写しなどが基本です。
加算の申請では建設・購入・補修・賃借の契約書等を求められます。解体等の区分には追加資料があります。
罹災証明書は、住宅被害の程度を証明する書類です。支援金を受け取るには、別に支援金の申請が必要です。
郵送・代理申請の方法や、情報連携で省略できる資料は、自治体へ確認してください。
危険な場所へ入らず、修理・片付け前の写真を残す
安全が確保できる範囲で、建物全体、浸水の高さ、屋根・壁・基礎、室内等の被害を、遠景と近景で撮影してください。
修理前後の写真、見積書、領収書も保管してください。
自治体が住家被害認定調査を行い、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊等の区分を判定します。
判定に疑問がある場合は、再調査の申請方法・期限を自治体へ聞いてください。
建物の赤・黄・緑の応急危険度判定は、余震等の危険を知らせるためのものです。
支援金の金額を判定する罹災証明の被害区分とは、目的が違います。
応急修理は現金給付ではなく、自治体が業者に支払う
住宅の応急修理は、日常生活に必要な屋根、居室、台所、トイレ等を修理する制度です。
災害救助法の適用を受けた市町村等で、住宅被害や、自力で修理する資力などの要件を確認します。
応急修理は、自治体が業者へ依頼・支払いする現物の支援です。先に自分で契約して代金を払うと、対象にならない場合があります。
緊急修理が必要な場合も、写真を残し、自治体の担当へ手続きと業者の選び方を確認してください。
対象となる被害区分、修理限度額、完成期限は、年度や災害で変わります。今回の受付案内で確認してください。
応急仮設住宅は、建設型と民間賃貸を使う型がある
自宅に住めず、自力で住まいを確保できない被災者に、建設型または賃貸型応急住宅を供与する制度です。
家賃が原則不要でも、光熱水費・共益費等の自己負担が残る場合があります。
賃貸型応急住宅は、民間住宅を使い、自治体が定める手続きを経て利用します。
希望する物件を契約する前に、窓口へ確認してください。自分で契約した住宅が後から対象になるかは、確認が必要です。
応急修理の長期化等では、修理中に仮設住宅を利用できる取扱いがあります。併用の対象・期間は自治体の案内で確認してください。
再建支援金の賃借加算と、仮設住宅の家賃支援は別の制度です。
応急修理・住まいの出典:内閣府「被災者の住まいの確保」、被災住宅の修理の手引き。
生活費・けが・借入れの相談も並行してよい
住宅以外の支援は、災害弔慰金・災害援護資金などの一覧、借入れによる住宅の再建は災害復興住宅融資の記事で確認できます。融資は返済が必要です。
税金・保険料の減免、生活福祉資金、自治体独自支援も別に申請する制度です。
住まい、生活費、期限が迫る支払いを窓口に伝えてください。災害後の支援確認の順番も、対象災害の受付案内と併せて利用してください。


